○銚子市介護給付等対象サービス費用資金の貸付けに関する規則
平成17年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市介護保険条例(平成12年銚子市条例第11号)第3条の2第2項の規定により、介護給付等対象サービスのための費用に係る資金(以下「介護給付等対象サービス費用資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則12・一部改正)
(貸付対象費用)
第2条 介護給付等対象サービス費用資金の貸付けの対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象となる居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)を受けた被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が、当該居宅サービス等に要する費用の支払に充てるために一時的に必要となった資金とする。
(平18規則12・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 介護給付等対象サービス費用資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、本市が行う介護保険事業の被保険者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高額介護サービス費等の支給を受ける見込みであること。
(2) 自己の資金のみでは、居宅サービス等に要する費用の支払が困難であること。
(3) 法第9条第1号に規定する被保険者である場合は、第7条の規定による申請の日において、すでに納期が到来している介護保険料につき未納額がないこと。
(平18規則12・一部改正)
(貸付金額)
第4条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)の額は、貸付対象者に対し支給が見込まれる高額介護サービス費等に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、貸付けを受けた日から当該日以後支給が見込まれる高額介護サービス費等の支給を受ける日までとする。
(1) 介護保険被保険者証の写し
(2) 居宅サービス等を提供した事業者が発行した、サービスの内容及び費用の額等が記載された書面
(平18規則12・一部改正)
(平18規則12・一部改正)
(貸付け等)
第9条 市長は、前条の規定により貸付けを決定したときは、速やかに貸付金を貸し付けるものとする。
(1) 介護給付等対象サービス費用資金借用証書(別記様式第3号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に係る委任状(別記様式第4号)
(平18規則12・一部改正)
(償還)
第10条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の支給の際に、前条第2項第2号の委任状に基づき、当該高額介護サービス費等として支給されるべき給付額と当該貸付金の額に相当する額を相殺することにより行うものとする。この場合において、借受人は、当該支給されるべき給付額が当該貸付金の額に相当する額に不足するときは、市長が別に定めるところにより当該不足する額を納付しなければならない。
(1) 借受人が貸付対象者でなくなったとき。
(2) 借受人の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 借受人が死亡したとき。
(平18規則12・一部改正)
(決定の取消し等)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の貸付けを受けた者があるときは、貸付けの決定を取り消し、又は既に貸付けした貸付金を直ちに償還させることができる。
(報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、その貸付けに関する事項について報告を求めることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平18規則12・一部改正)
(平18規則12・平28規則18・一部改正)
(平18規則12・令4規則14・一部改正)
(平18規則12・令4規則14・一部改正)
(平18規則12・一部改正)