○銚子市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 事業者の指定に係る法第115条の45の5第1項の申請をしようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定に係る掲示)

第4条 事業者の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 事業者は、省令第140条の63の5第1項に規定する事項に変更があったときは、10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止)届出書(別記様式第4号)を当該廃止又は休止の1月前までに、市長に提出しなければならない。

3 事業者は、休止した事業を再開しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定による事業者の指定の更新に係る申請をしようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新決定(却下)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 第4条の規定は、指定の更新について準用する。

(指定事業者の指定有効期間)

第7条 省令第140条の63の7に規定する指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する指定を受けた事業所又は前条第2項に規定する指定の更新を受けた事業所において、指定訪問介護の事業、指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが一体的に運営されている場合にあっては、前項に規定する期間は、当該指定訪問介護事業所、当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所に係る指定の有効期間の満了の日までとする。

(指定の取消等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力の全部若しくは一部を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(別記様式第8号)を当該指定の取消又は停止に係る事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 市長は、第2条の規定による申請に係る指定をしたとき、第5条の規定による届出があったとき、若しくは第6条の規定による指定の更新をしたとき、又は法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該事業者に関する情報のうち次の各号に掲げる事項(第7号及び第9号を除く。)を公表するとともに、千葉県知事、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業者に関する情報のうち次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日又は指定の効力を停止する内容及び期間

(4) 指定の有効期間が満了する日

(5) サービスの種類

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業者番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による申請、決定、通知その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令2規則20・一部改正)

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(令2規則20・全改、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)