○銚子市訪問介護等利用者負担額助成要綱

平成13年7月2日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が指定訪問介護事業者、指定夜間対応型訪問介護事業者又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(以下「指定訪問介護事業者等」という。)から指定訪問介護、指定夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「指定訪問介護等」という。)を受けたことにより負担することとなる当該指定訪問介護等に要した費用の全部又は一部の額(以下「利用者負担額」という。)について助成金を支給し、当該利用者負担額を減額することとなる措置を講ずることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(平18告示21・令元告示8・令3告示62・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 指定訪問介護事業者 指定訪問介護の事業を行う者をいう。

(3) 指定夜間対応型訪問介護事業者 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者をいう。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 介護予防訪問介護に相当する事業を行う者をいう。

(5) 指定障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに該当する居宅介護(身体介護及び家事援助に該当するものに限る。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、法の例による。

(平18告示21、平25告示22・令元告示8・令3告示62・一部改正)

(助成金の支給対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、指定障害福祉サービスを利用していた者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条の規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する居宅要介護被保険者等とする。

(1) 65歳に達した日前おおむね1年の間に指定障害福祉サービスを利用していた障害者であって、65歳に達した日以後に居宅要介護被保険者等となったもの

(2) 40歳以上65歳未満の居宅要介護被保険者等

2 前項の規定にかかわらず、居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その間は、当該居宅要介護被保険者等は、支給対象者としない。

(1) 法第50条又は第60条の規定により定められた保険給付の割合が100分の100とされたとき。

(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされているとき。

(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。

(4) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。

(5) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。

(平16告示34・平17告示35・平18告示21・平25告示22・令3告示62・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、指定訪問介護等について法第41条第4項第1号若しくは第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は銚子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年銚子市告示第9号)第6条第1項に規定する第1号事業に要する費用の額(その額が現に当該指定訪問介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定訪問介護等に要した費用の額とする。)に、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平17告示35・全改、平18告示21・平24告示42・令元告示8・一部改正)

(利用者負担額の減額の認定申請等)

第5条 助成金の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、助成金の支給を受けることによる利用者負担額の減額について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、訪問介護等利用者負担額減額認定申請書(別記様式第1号)に障害福祉サービス受給者証(銚子市障害者自立支援給付に関する規則(平成18年銚子市規則第14号)第4条第1項に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出して行うものとする。

3 市長は、前項に規定する添付書類の内容をあらかじめ確認することができるときは、その提出を省略させることができる。

4 市長は、第2項の認定申請があったときは、速やかに、利用者負担額の減額の認定について可否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額認定決定通知書(別記様式第2号)により当該認定申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該決定が利用者負担額の減額の認定を承認する決定であるときは、併せて、訪問介護等利用者負担額減額認定証(別記様式第3号。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。

5 利用者負担額の減額の認定は、その申請があった日に遡及して効力を生ずるものとする。

(平16告示34・平17告示35・平18告示21・令元告示8・一部改正)

(減額認定証の有効期間)

第6条 減額認定証の有効期間は、利用者負担額の減額の認定の効力が生ずることとなった日から翌年の7月31日まで(当該認定の効力が生ずることとなった日が1月から7月までである場合にあっては、当該認定の効力が生ずることとなった日からその日の属する年の7月31日まで)とする。

(平16告示34・平17告示35・平18告示21・令元告示8・一部改正)

(減額認定証の更新)

第7条 第5条第4項の減額認定証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条に規定する有効期間の満了の日の60日前から減額認定証の更新の申請をすることができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の更新の申請について準用する。

3 第1項の規定による更新の申請があった場合において、市長は、受給者が第3条第1項の規定に該当するか確認し認定しなければならない。この場合において、受給者が同項に該当しなくなったと認められたときは、翌年度以降支給対象者としないものとする。

4 第1項の規定により更新する減額認定証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該年度の8月1日から翌年の7月31日までとする。

(平17告示35・全改、平18告示21・令元告示8・令3告示62・一部改正)

(減額認定証の亡失等の場合の届出等)

第8条 受給者は、当該交付を受けた減額認定証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、速やかに、市長にその旨を届け出て、減額認定証の再交付を受けなければならない。

(減額認定証の変更等の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 氏名又は住所に変更があったとき。

(平18告示21・一部改正)

(減額認定証の提示)

第10条 受給者は、指定訪問介護事業者等から指定訪問介護等を受けようとするときは、当該指定訪問事業者等に対し、介護保険被保険者証とともに、減額認定証を提示しなければならない。

(受給者に係る助成金の支給等)

第11条 指定訪問介護事業者は、受給者に対し、指定訪問介護を提供した場合(当該受給者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該指定訪問介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっている場合その他の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第64条第1号で定める場合に限る。)において、当該受給者から委任があったときは、利用者負担額の一部について市から当該受給者に対して支給されるべき助成金につき、当該受給者に代わり、その支払を受けることができる。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、受給者に対し、指定夜間対応型訪問介護を提供した場合(当該受給者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該指定夜間対応型訪問介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっている場合その他の省令第65条の4第1号(ハを除く。)で定める場合に限る。)において、当該受給者から委任があったときは、利用者負担額の一部について市から当該受給者に対して支給されるべき助成金につき、当該受給者に代わり、その支払を受けることができる。

3 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、受給者に対し、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)を提供した場合において、当該受給者から委任があったときは、利用者負担額の一部について市から当該受給者に対して支給されるべき助成金につき、当該受給者に代わり、その支払を受けることができる。

4 前各項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

5 指定訪問介護事業者等は、第1項から第3項までの規定による助成金の受領に関し、法第41条第4項第1号又は第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。第7項において「居宅サービス基準省令」という。)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。第8項において「地域密着型サービス基準省令」という。)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)又は総合事業基準要綱に照らして審査を受けるものとする。

6 市長は、指定訪問介護事業者等からの受給者に係る助成金の請求に対する審査及び支払に関する事務を千葉県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって千葉県の区域をその区域とするものをいう。)に委託することができる。

7 指定訪問介護事業者がその提供した指定訪問介護について第1項の規定により受給者に代わって助成金の支払を受ける場合の当該受給者から支払を受ける利用者負担額は、居宅サービス基準省令第20条の規定により当該受給者から支払を受けることとされる額から当該受給者に代わって支払を受けることとなる助成金の額を控除して得た額とする。

8 指定夜間対応型訪問介護事業者がその提供した指定夜間対応型訪問介護について第2項の規定により受給者に代わって助成金の支払を受ける場合の当該受給者から支払を受ける利用者負担額は、地域密着型サービス基準省令第21条の規定により当該受給者から支払を受けることとされる額から当該受給者に代わって支払を受けることとなる助成金の額を控除して得た額とする。

9 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者がその提供した第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)について第3項の規定により受給者に代わって助成金の支払を受ける場合の当該受給者から支払を受ける利用者負担額は、当該受給者から支払を受けることとされる額から当該受給者に代わって支払を受けることとなる助成金の額を控除して得た額とする。

(平17告示35・平18告示21・平24告示42・令元告示8・令3告示62・一部改正)

(助成の制限等)

第12条 受給者の指定訪問介護等を受けることとなった事由が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該受給者が当該指定訪問介護等を受けたことにより負担することとなる利用者負担額について当該第三者から損害賠償を受けることができるときは、市長は、当該損害賠償の額を勘案し、助成金の全部又は一部を支給せず、又は現に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平17告示35・旧第14条繰上)

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平17告示35・旧第15条繰上)

(決定の取消し)

第14条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により第5条第4項の規定による利用者負担額の減額の承認の決定を受け、又は当該承認の決定の内容若しくはこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、承認の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(平17告示35・旧第16条繰上)

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により利用者負担額の減額の承認の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(平17告示35・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(利用者負担額の減額の認定申請等に関する特例)

2 平成13年4月1日から公示の日までの間に行われた利用者負担額の減額の認定申請及び助成については、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成15年6月25日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市訪問介護利用者負担額助成要綱第4条第1項の規定にかかわらず、受給者が指定訪問介護事業者等から平成15年6月30日までに受けた指定訪問介護等に係る助成金の額については、なお従前の例による。

(平成16年6月22日告示第34号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月2日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の銚子市訪問介護利用者負担額助成要綱の規定にかかわらず、受給者が指定訪問介護事業者等から平成17年3月31日までに受けた指定訪問介護等に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(利用者負担額の減額の認定申請等に関する特例)

3 平成17年4月1日から公示の日までの間に行われた利用者負担額の減額の認定申請及び助成については、第1条の規定による改正後の銚子市訪問介護利用者負担額助成要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(支給対象者の特例)

2 平成18年3月31日において、この告示による改正前の銚子市訪問介護利用者負担額助成要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき利用者負担額の減額の認定を承認されていた者(以下「経過措置対象者」という。)は、この告示による改正後の銚子市訪問介護等利用者負担額助成要綱(以下この項において「新要綱」という。)第3条の規定にかかわらず、助成金の支給を受けることができる者とみなし、平成20年6月30日まで新要綱の規定を適用する。

3 平成18年3月31日までに交付された経過措置対象者に係る減額認定証の有効期間は、旧要綱第6条の規定にかかわらず、同年6月30日までとする。

(経過措置対象者に係る助成金の額の特例)

4 経過措置対象者の助成金の額は、新要綱第4条の規定にかかわらず、指定訪問介護等について法第41条第4項第1号、第42条の2第2項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定訪問介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定訪問介護等に要した費用の額とする。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 100分の7

(2) 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 100分の4

(平成24年3月30日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和元年6月19日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の銚子市訪問介護等利用者負担額助成要綱(以下「改正前の要綱」という。)第5条第4項の規定により交付されている訪問介護等利用者負担額減額認定証であって、令和元年6月30日にその有効期間が満了するものは、改正前の要綱第6条又は第7条第3項の規定にかかわらず、同年7月31日までその効力を有する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平18告示21・全改、令4告示28・一部改正)

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(平18告示21・全改、・平28告示16・一部改正)

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(平18告示21・全改、令元告示8・令3告示62・一部改正)

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銚子市訪問介護等利用者負担額助成要綱

平成13年7月2日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年7月2日 告示第33号
平成15年6月25日 告示第39号
平成16年6月22日 告示第34号
平成17年6月2日 告示第35号
平成18年3月31日 告示第21号
平成24年3月30日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第16号
令和元年6月19日 告示第8号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年3月31日 告示第28号