○銚子市国民健康保険条例

昭和60年3月29日

条例第11号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条)

第3章 被保険者としない者(第3条・第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条)

第6章 保険料(第10条―第27条の3)

第7章 雑則(第28条)

第8章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例11・平30条例6・一部改正)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭61条例8・平6条例18・平30条例6・一部改正)

第3章 被保険者としない者

(令2条例29・全改)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(令2条例29・全改)

第4条 削除

(令2条例29)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平6条例18・平14条例16・平15条例10・平18条例33・平20条例11・平30条例6・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のすべてに該当するものによる医学的管理の下における出産であると市長が認めるときは、48万8千円に、同条第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額に相当する額(その額が1万2千円を超える場合には、1万2千円)を加算した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づきこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭62条例4・平4条例14・平6条例18・平10条例13・平18条例33・平20条例11・平20条例48・平23条例11・平26条例36・令3条例35・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づきこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭63条例8・平5条例8・平18条例33・平20条例11・一部改正)

第8条 削除

(昭63条例18・平8条例9・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例18・改称)

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平6条例18・平20条例11・平23条例5・平30条例6・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例9・追加)

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例9・追加、平14条例16・平20条例11・平30条例6・一部改正)

(基礎賦課総額)

第10条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第22条第22条の3及び第22条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平4条例9・全改、平5条例8・平6条例18・平7条例7・平11条例9・一部改正、平12条例9・旧第10条繰下・一部改正、平14条例16・平15条例10・平17条例17・平18条例33・平20条例11・平23条例5・平30条例6・令4条例6・令5条例30・令6条例8・一部改正)

(基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平4条例9・平12条例9・平20条例11・令4条例6・令6条例8・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。第22条の4第1項第1号において「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平4条例9・平12条例9・平14条例16・平20条例11・平23条例5・平29条例5・令3条例10・令5条例4・令5条例30・令6条例8・一部改正)

第13条 削除

(令4条例6)

(基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の7.05

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 27,000円

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める金額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について 25,000円

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 1世帯について 12,500円

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 1世帯について 18,750円

(昭62条例4・平8条例17・平12条例9・平16条例8・平20条例11・平24条例10・平25条例17・令4条例6・令6条例8・一部改正)

第15条及び第16条 削除

(令6条例8)

第17条 削除

(令4条例6)

第17条の2 削除

(令6条例8)

(基礎賦課限度額)

第18条 第11条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。

(昭61条例13・昭62条例8・昭63条例14・平元条例17・平3条例18・平4条例14・平5条例13・平8条例17・平12条例9・平16条例8・平20条例11・平23条例5・平24条例10・平27条例23・平28条例16・平30条例6・平31条例4・令2条例4・令4条例12・令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第18条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第22条第22条の3及び第22条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例11・追加、平30条例6・令4条例6・令5条例30・令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第18条の2の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(平20条例11・追加、令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第18条の2の3 前条の所得割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例11・追加、令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第18条の2の4 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.9

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 15,000円

(平20条例11・追加、令6条例8・一部改正)

第18条の2の5から第18条の2の7まで 削除

(令6条例8)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第18条の2の8 第18条の2の2の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。

(平20条例11・追加、平23条例5・平24条例10・平26条例36・平27条例23・平28条例16・令4条例12・令5条例4・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第18条の2の9 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条及び第22条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例9・追加、平17条例17・一部改正、平20条例11・旧第18条の2繰下・一部改正、平30条例6・令5条例30・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第18条の3 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(平12条例9・追加)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第18条の4 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例9・追加、平20条例11・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第18条の5 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.3

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 18,000円

(平12条例9・追加、平16条例8・平20条例11・令4条例6・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第18条の6 第18条の3の賦課額は、17万円を超えることができない。

(平12条例9・追加、平16条例8・平18条例17・平23条例5・平24条例10・平26条例36・平27条例23・令2条例4・一部改正)

第19条 削除

(平20条例11)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第20条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月末日まで

第2期 8月15日から同月末日まで

第3期 9月15日から同月末日まで

第4期 10月15日から同月末日まで

第5期 11月15日から同月末日まで

第6期 12月15日から同月25日まで

第7期 1月15日から同月末日まで

第8期 2月15日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定による保険料額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

(平20条例11・全改、平25条例3・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた場合若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第18条の2の2の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第18条の3の額又は次条第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の3第3項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の4第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた日若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第18条の2の2の額若しくは第18条の3の額又は次条第1項各号に定める額、第22条の3第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の3第3項第1号に定める額、第22条の4第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(平12条例9・平20条例11・平22条例20・令5条例30・令6条例8・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超えるものに限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超えるものに限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に54万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前各号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の2の2」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の3」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(昭60条例19・昭61条例13・昭62条例4・昭62条例8・昭63条例14・平元条例17・平3条例18・平4条例14・平5条例13・平6条例12・平8条例9・平8条例17・平10条例13・平12条例9・平16条例8・平18条例17・平20条例11・平23条例5・平24条例10・平26条例16・平26条例36・平27条例23・平28条例16・平29条例10・平30条例6・平31条例4・令2条例4・令2条例29・令4条例6・令4条例12・令5条例4・令5条例30・令6条例8・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例20・追加、平23条例5・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第22条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(第3項において「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする(同項の規定の適用を受ける場合を除く)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第18条の2の4」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第18条の2の4」と読み替えるものとする。

(令4条例6・追加、令5条例30・令6条例8・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第22条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第27条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の2の2」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の3」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の2の2」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世帯に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第18条の3」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(令5条例30・追加、令6条例8・一部改正)

(保険料の額の通知)

第23条 市長は、保険料の額が定まつたときは、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(端数計算等)

第24条 第11条第18条の2の2又は第18条の3の賦課額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 第11条第18条の2の2又は第18条の3の賦課額を納期ごとに分割する場合において、納期ごとの金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る金額に合算する。保険料の賦課額に変更のあつた場合も、同様とする。

(昭63条例8・平12条例9・平20条例11・令6条例8・一部改正)

(徴収猶予)

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期限を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

(保険料の減免)

第26条 市長は、天災その他特別の理由がある者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の理由がある者のうち必要があると認めるものに対し、保険料を減免することができる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する被保険者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

3 前各項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由を消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(保険料に関する申告)

第27条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭63条例14・平14条例21・平15条例39・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例20・追加、平30条例6・令5条例4・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第27条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例30・追加)

第7章 雑則

(補則)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第29条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

(昭62条例4・平12条例9・平20条例11・一部改正)

第30条 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(昭62条例4・平12条例9・平20条例11・一部改正)

第31条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平20条例11・一部改正)

第32条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平20条例11・旧第1項・一部改正)

(経過措置)

第2条 この条例施行前、旧銚子市国民健康保険税条例の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであつた国民健康保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(平20条例11・旧第3項・一部改正)

(平成22年度から平成26年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

第3条 平成22年度から平成26年度までの各年度における第10条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(平20条例11・追加、平23条例5・旧第9条繰上・平25年条例17・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第4条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平20条例11・追加、平23条例5・旧第10条繰上・一部改正、令2条例29・一部改正)

(保険料の減免の特例)

第5条 当分の間、第26条第2項の規定による保険料の減免については、同項各号列記以外の部分中「被保険者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「被保険者」とする。

(平23条例5・追加、平23条例11・旧第6条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を当該期間の就労日数で除して得た金額(当該金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(当該金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例12・追加、令3条例10・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例12・追加)

第8条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例12・追加)

(昭和60年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例第18条、第22条及び附則第11項の規定については、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条及び第22条の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 昭和62年度分の保険料に限り、改正後の条例第22条第1号ア中「6,120円」とあるのは「2,520円」と、同号イ中「9,000円」とあるのは「4,140円」と、同条第2号ア中「4,080円」とあるのは「1,680円」と、同号イ中「6,000円」とあるのは「2,760円」と読み替えるものとする。

5 改正後の条例第29条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例第18条及び第22条の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の銚子市国民健康保険条例附則第11項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和61年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例附則第11項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第24条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に賦課する保険料について適用する。

(昭和63年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第22条の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第27条の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平元条例6・一部改正)

4 改正前の銚子市国民健康保険条例附則第12項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年6月29日条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年1月18日条例第1号)

この条例は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例第18条及び第22条並びに附則第7項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年7月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市国民健康保険条例第18条及び第22条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、施行の日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行の日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条及び第22条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成5年4月1日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第18条及び第22条の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第22条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条(第1項ただし書に規定する改正規定により改正される部分を除く。)の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第10条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第10条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第22条第2号の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第14条、第18条及び第22条の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第22条第2号及び附則第13項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第10条の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第18条の6まで、第21条及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条ただし書の改正規定及び附則第3項の規定は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第15項及び第16項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第27条の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例附則第10項及び第11項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第10条の3、第18条の2及び附則第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第18条の6、第22条及び附則第8項から第12項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条の規定は、施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第24号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5条第1項及び第3項の改正規定 公布の日

(2) 附則第10条の次に1条を加える改正規定 平成21年10月1日

(3) 附則第4条の改正規定 平成22年4月1日

(4) 附則第6条第1項の改正規定 平成23年1月1日

(平成22年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第8条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定(同条例附則第3項の規定を除く。)は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第14条第4号の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度以前の年度分の保険料については、なお従来の例による。

(平成26年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第22条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条の2の8、第18条の6及び第22条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例附則第6条から第8条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、目次及び第3章の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条の2の8及び第22条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例第22条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

銚子市国民健康保険条例

昭和60年3月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第11号
昭和60年4月1日 条例第19号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年3月27日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第8号
昭和62年12月23日 条例第17号
昭和63年3月28日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第14号
昭和63年6月29日 条例第18号
平成元年1月18日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第17号
平成元年7月14日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年3月31日 条例第13号
平成5年9月30日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第12号
平成6年9月27日 条例第18号
平成7年3月17日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年12月24日 条例第17号
平成10年3月27日 条例第13号
平成11年3月11日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第14号
平成14年9月26日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年3月13日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第17号
平成15年12月25日 条例第39号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第9号
平成17年6月30日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年6月26日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第33号
平成20年3月26日 条例第11号
平成20年6月27日 条例第25号
平成20年12月26日 条例第48号
平成21年9月29日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第20号
平成23年3月10日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第36号
平成27年6月30日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第6号
平成31年3月11日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第4号
令和2年5月1日 条例第12号
令和2年12月25日 条例第29号
令和3年3月24日 条例第10号
令和3年12月27日 条例第35号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第12号
令和5年3月14日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第30号
令和6年3月25日 条例第8号