○銚子市国民健康保険条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市国民健康保険条例(昭和60年銚子市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請の際は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に準じた診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)及び療養費の領収書を添付しなければならない。
(平20規則62・令5規則64・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予の申請等)
第3条 世帯主は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとするときは、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第2号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の措置を受けようとする場合において、急病その他の緊急やむを得ない理由により、あらかじめこれらの書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた後速やかに提出するものとする。
(平23規則15・平27規則53・平29規則8・一部改正)
(高額療養費の支給申請)
第4条 世帯主は、月間の高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の2の規定により支給される高額療養費をいう。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当該申請書の提出を省略することができる。
2 世帯主は、年間の高額療養費(令第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費をいう。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当該申請書の提出を省略することができる。
(令2規則15・令3規則52・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第4条の2 世帯主は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則6・追加、令2規則15・一部改正)
2 前項の申請の際は、医師又は助産師において出産の事実を記載した母子健康手帳等を提示するものとする。
3 条例第6条第1項ただし書の規定により加算した額の出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、第1項の申請の際に、同条第1項ただし書に規定する出産であると市長が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
(平6規則25・平19規則11・平20規則62・令2規則15・一部改正)
2 前項の申請の際は、市町村長の死亡証明書又は埋火葬許可証の写しを提示するものとする。
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・旧第8条繰上・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第8条 世帯主は、給付理由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、第三者行為による被害届(別記様式第8号)又は千葉県国民健康保険団体連合会が定める第三者の行為による傷病届を直ちに市長に提出しなければならない。
(令2規則15・旧第9条繰上・一部改正)
(平23規則42・一部改正、令2規則15・旧第10条繰上)
(保険料の督促)
第10条 保険料の督促は、督促状(別記様式第11号)による。
(平23規則42・一部改正、令2規則15・旧第11条繰上)
(過誤納金の還付又は充当)
第11条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定するもののほか、世帯主について過納又は誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを遅滞なく当該世帯主に還付するものとする。
3 市長は、過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、当該過誤納金に係る世帯主に対し、あらかじめ過誤納還付(充当)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(平25規則26・全改、令2規則15・旧第12条繰上)
(1) 賦課決定により納付すべき保険料額に係る過誤納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過誤納金に係る保険料の納付があつた日
(2) 賦課期日後に、地方税法に基づく所得更正に起因してされた賦課決定により納付すべき額が減少した保険料額に係る過誤納金 同法第17条の4第1項各号に掲げる日
2 還付加算金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平25規則26・追加、平25規則53・一部改正、令2規則15・旧第12条の2繰上)
(平20規則31・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る届書)
第16条 条例第27条の2第1項の規定による届出は、国民健康保険特例対象被保険者等届(別記様式第20号)によるものとする。
(平22規則28・追加)
(出産被保険者に関する届出)
第17条 条例第27条の3第1項の規定による届出は、産前産後期間に係る保険料軽減届出書(別記様式第21号)によるものとする。
(令5規則82・追加)
(被保険者証の更新)
第18条 市長は、毎年8月1日に被保険者証を更新するものとする。
(平5規則9・追加、平22規則28・旧第16条繰下、令2規則15・一部改正、令5規則82・旧第17条繰下)
(身分を証明する証票)
第19条 保険料の賦課及び徴収に関する事務並びに被保険者の資格又は保険給付に関する調査を行う職員は、その身分を証明する国民健康保険職員証(別記様式第22号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平5規則9・旧第16条繰下、平19規則11・一部改正、平22規則28・旧第17条繰下・一部改正、令5規則82・旧第18条繰下・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則31・追加、平22規則28・旧第18条繰下、令5規則82・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(銚子市国民健康保険条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 銚子市国民健康保険税条例施行規則(昭和35年銚子市規則第7号)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧銚子市国民健康保険条例施行規則の規定に基づきなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(銚子市国民健康保険はり・きゆう施設利用規則の一部改正)
4 銚子市国民健康保険はり・きゆう施設利用規則(昭和54年銚子市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市国民健康保険税徴収嘱託員設置規則の一部改正)
5 銚子市国民健康保険税徴収嘱託員設置規則(昭和58年銚子市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和63年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第21号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和64年1月2日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の銚子市国民健康保険条例施行規則別記様式第19号は、平成元年度分の国民健康保険料に係る所得の申告から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料に係る所得の申告については、なお従前の例による。
(平元規則9・一部改正)
附則(平成元年1月20日規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月2日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成9年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成11年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成11年12月24日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第29号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第62号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日規則第53号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年5月31日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
3 この規則の施行の日前に交付された被保険者証に係る更新の期日については、なお従前の例による。
4 この規則による改正後の銚子市国民健康保険条例施行規則第17条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から同年7月31日までの間に新たに交付され、又は更新された被保険者証に係る最初の更新の期日は、令和3年8月1日とする。
附則(令和2年12月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和3年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年6月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第82号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
(平27規則53・平29規則6・全改、令3規則52・一部改正)
(令3規則52・全改)
(平27規則53・全改)
(令2規則15・全改、令3規則52・令6規則12・一部改正)
(令2規則15・追加、令3規則52・一部改正)
(平27規則53・全改、令2規則15・旧様式第4号の2繰下、令3規則52・一部改正)
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)
(平27規則53・全改、令2規則15・令3規則52・一部改正)
(平17規則17・平19規則11・平20規則31・平23規則42・平25規則53・平28規則18・平29規則6・平30規則44・令2規則15・令2規則38・令4規則24・令6規則12・一部改正)
(令4規則30・全改)
(平23規則42・平25規則53・全改、平28規則18・令2規則15・令2規則38・一部改正)
(令4規則30・全改)
様式第13号 削除
(平25規則26)
(平20規則31・全改、平25規則26・令3規則52・一部改正)
(平17規則17・平20規則31・全改、平25規則26・平28規則18・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則26・令3規則52・一部改正)
(平17規則17・平20規則31・全改、平25規則26・平28規則18・一部改正)
(平20規則31・平25規則26・令3規則52・一部改正)
(平29規則6・全改、昭64規則1・平元規則9・平9規則13・一部改正)
(平22規則28・追加、令3規則52・一部改正)
(令5規則82・追加)
(平5規則9・平19規則11・一部改正、平22規則28・旧様式第20号繰下・一部改正、平25規則40・平30規則44・一部改正、令5規則82・旧様式第21号繰下・一部改正)