○銚子市国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施設利用規則

昭和54年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市国民健康保険条例(昭和60年銚子市条例第11号)第9条第4号の規定によりはり、きゆう及びマッサージの施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則5・昭60規則12・平3規則10・令4規則14・一部改正)

(施術の内容)

第2条 はり、きゆう及びマッサージの施術(以下「施術」という。)は、本市の国民健康保険の60歳以上の被保険者(以下「被保険者」という。)であつて、末しよう神経疾患又は運動機能疾患の自覚症状を持つ者に対して行う。

2 施術は、はり、きゆう及びマッサージの施術とし、施術を受けようとする者1人について1日1回とし、年間16回以内とする。

(昭61規則7・平3規則10・一部改正)

(施設の利用券)

第3条 被保険者が、はり、きゆう及びマッサージの施術を受けようとするときには、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施設利用券交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その記載内容を審査し適当と認めたときは、はり・きゆう・マッサージ施設利用券(別記様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付する。

3 利用券は、4月1日から翌年3月31日まで有効とし、16枚の範囲内で交付する。

4 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合のほかは再交付しないものとする。

(昭61規則7・平3規則10・一部改正)

(利用券の提出)

第4条 施術を受けようとする者は、施術1回につき利用券1枚を施術担当者に提出しなければならない。

(施術料金)

第5条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から市長が施術担当者に支払う給付金(以下「給付金」という。)の額を差し引いた金額を施術担当者に支払わなければならない。

(給付金額)

第6条 給付金は、利用券1枚について600円とする。

(昭61規則7・平7規則3・一部改正)

(施術担当者の指定)

第7条 施術を担当しようとする者は、国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施術担当者指定申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施術の担当者として指定し、国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施術担当者指定書(別記様式第4号。以下「指定書」という。)を当該申請者に交付する。

(平3規則10・一部改正)

(指定書の掲示)

第8条 施術担当者は、指定書を施術所内の被保険者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(給付金の請求及び支払)

第9条 施術担当者は、当該施術に係る給付金の支払を受けようとするときは、給付金請求書(別記様式第5号)に利用券を添え、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、速やかに給付金を当該施術担当者に支払うものとする。

(申請書記載事項変更届)

第10条 施術担当者は、第7条第1項の申請書記載事項に変更があつたときは、14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(施術担当者の辞退)

第11条 施術担当者は、施術担当者としての指定を辞退しようとするときは、その1箇月前までに辞退届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(施術担当者の指定の取消)

第12条 市長は、施術担当者がこの規則に違反したと認められるときは、施術担当者としての指定を取り消すことができる。

2 前項の規定により施術担当者としての指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和60年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施設利用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(昭56規則12・平元規則9・平3規則10・平11規則16・一部改正)

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(昭61規則7・平元規則9・平3規則10・平7規則3・一部改正)

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(昭56規則12・平3規則10・令4規則14・一部改正)

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(平3規則10・一部改正)

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(昭56規則12・昭62規則11・平3規則10・令4規則14・一部改正)

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(昭56規則12・平3規則10・令4規則14・一部改正)

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銚子市国民健康保険はり・きゆう・マッサージ施設利用規則

昭和54年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 国民健康保険
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和60年3月29日 規則第12号
昭和61年3月28日 規則第7号
昭和62年3月27日 規則第11号
平成元年3月27日 規則第9号
平成3年3月25日 規則第10号
平成7年3月13日 規則第3号
平成11年3月24日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第14号