○銚子市国民健康保険短期人間ドック等検査費用の助成に関する規則

平成16年6月18日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、銚子市の国民健康保険の適用を受ける被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、短期人間ドック、脳ドック及び併用ドック(以下「短期人間ドック等」という。)の受診に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を予算の範囲内において助成することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(平30規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期人間ドック 複数の検査により総合的に行われる健康診査で、2日以内で行われるものをいう。

(2) 脳ドック 主として脳を対象として複数の検査により総合的に行われる健康診査をいう。

(3) 併用ドック 前各号に掲げる健康診査を同時に行う健康診査をいう。

(4) 検査医療機関 短期人間ドック等を実施する医療機関で、この規則に基づく検査費用の助成に関し、市長と契約したものをいう。

(助成対象者)

第3条 検査費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、第7条の規定による申請の日現在において、次の各号(脳ドックの受診にあっては、第5号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 被保険者である期間が継続して1年以上であること。

(2) 被保険者の属する世帯が、納付期限の到来している国民健康保険料を完納していること。

(3) 年齢が満35歳以上であること。

(4) 現に医師の治療を受けていないこと又は治療を受けているが短期人間ドック等の受診に際し支障がないこと。

(5) 当該年度内において本市が実施する健康診査を受診していないこと。

(平22規則29・一部改正)

(助成の回数)

第4条 当該年度内において助成対象者が検査費用の助成を受けることができる回数は、短期人間ドック、脳ドック又は併用ドックのうちいずれかの受診につき1回とする。

(検査項目)

第5条 検査費用の助成の対象となる短期人間ドック等の検査項目は、検査医療機関が短期人間ドック又は脳ドックとして標準的に行う基本検査の項目及びこれに追加して行う検査の項目(乳がん検査及び子宮がん検査に係るものに限る。)とする。

(助成額)

第6条 市長が検査費用を助成する額(以下「助成額」という。)は、助成対象者が受診する短期人間ドック等の検査項目に応じた検査費用額の10分の7に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該額が30,000円を超えるときは、30,000円を限度とする。

(平30規則3・一部改正)

(申請)

第7条 被保険者は、検査費用の助成を受けようとするときは、短期人間ドック等の受診を予定している日の20日前までに、国民健康保険短期人間ドック等検査費用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請においては、被保険者は、市長が短期人間ドック等の検査の結果を報告する書面(以下「検査結果報告書」という。)を検査医療機関から受領し、当該被保険者の健康管理の指導の資料として使用することについて承諾するものとする。

(承認書の交付等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは国民健康保険短期人間ドック等検査費用助成承認書(別記様式第2号。以下「承認書」という。)を当該被保険者に交付し、適当でないと認めたときは国民健康保険短期人間ドック等検査費用助成申請不承認通知書(別記様式第3号)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

(受診等)

第9条 前条の規定により承認書の交付を受けた被保険者(以下「受給権者」という。)は、短期人間ドック等を当該年度の2月末日までに受診しなければならない。

2 受給権者は、短期人間ドック等を受診するときは、検査医療機関に国民健康保険被保険者証を提示するとともに、承認書を提出しなければならない。

3 短期人間ドック等を実施した検査医療機関は、当該受給権者に対し、検査の結果に基づいて指導するよう努めるものとする。

(助成の方法)

第10条 受給権者は、検査が終了したときは、検査費用の額から助成額を控除した額を検査医療機関に支払うものとする。

2 検査医療機関は、検査が終了したときは、国民健康保険短期人間ドック等検査費用請求書(別記様式第4号)に受給権者が提出した承認書及び検査結果報告書を添えて、助成額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成額を速やかに当該検査医療機関に支払うものとする。

4 前項の規定による支払がなされたときは、受給権者に対し検査費用の助成を行ったものとみなす。

(承認書の返還等)

第11条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を返還させ、又は助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により承認書の交付を受けたとき。

(3) 受給権者が短期人間ドック等を受診しない旨の申し出をしたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、検査費用の助成に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年度の健康診査を受診した者の適用除外)

2 平成16年度において本市が実施した健康診査を受診した者については、第3条第5号の規定は、適用しない。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市国民健康保険短期人間ドック等検査費用の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の受診に係る検査費用の助成について適用し、同日前の受診に係る検査費用の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則29・令4規則14・一部改正)

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(平24規則21・平30規則3・一部改正)

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(平22規則29・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市国民健康保険短期人間ドック等検査費用の助成に関する規則

平成16年6月18日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)