○銚子市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月26日
条例第12号
(本市が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令及び千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「千葉県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本市において行う事務)
第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 千葉県広域連合条例第3条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 千葉県広域連合条例第18条の規定による保険料の額の通知に係る通知書の引渡し
(3) 千葉県広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 千葉県広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する千葉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 千葉県広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 千葉県広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する千葉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 千葉県広域連合条例第21条本文の申告書の提出の受付
(8) 千葉県広域連合条例附則第5条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(令2条例13・一部改正)
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 本市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項本文(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項本文に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項本文に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していたと認められる被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していたと認められる被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していたと認められる被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(平30条例7・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月15日から同月31日まで
第2期 8月15日から同月31日まで
第3期 9月15日から同月30日まで
第4期 10月15日から同月31日まで
第5期 11月15日から同月30日まで
第6期 12月15日から同月25日まで
第7期 1月15日から同月31日まで
第8期 2月15日から同月28日まで(ただし、閏年は、29日まで)
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第8条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(銚子市特別会計条例の一部改正)
2 銚子市特別会計条例(昭和39年銚子市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。