○銚子市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日

条例第38号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 銚子市保健福祉センターすこやかなまなびの城

位置 銚子市若宮町4番地の8

(事業)

第3条 銚子市保健福祉センターすこやかなまなびの城(以下「すこやかなまなびの城」という。)において実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康診査及び予防接種

(2) 健康教育、健康相談その他の保健指導

(3) 地域福祉の向上に関する事業

(4) 市民の健康の保持若しくは増進又は福祉の向上に資する活動に対する施設及び附属設備の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、すこやかなまなびの城の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 すこやかなまなびの城の施設及び附属設備を利用することができる者は、市内に住所を有し、主として市民の健康の保持若しくは増進又は福祉の向上に資する活動のために利用する者とする。ただし、市長がその利用を適当と認める者は、この限りでない。

(利用の承認)

第5条 すこやかなまなびの城の施設及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用がすこやかなまなびの城の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) その利用が施設又は附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が専ら営利を目的とするとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

3 市長は、第1項の承認に、すこやかなまなびの城の管理運営上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の承認をした事項若しくは当該承認の条件を変更し、当該承認を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が当該承認を受けた利用の目的又は当該承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により当該承認を受けたとき。

(4) 災害その他避けることのできない理由により必要があるとき。

(5) 公益上の理由により必要があるとき。

(6) その他管理運営上特に必要があるとき。

(使用料)

第7条 すこやかなまなびの城の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の承認を取り消されたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりすこやかなまなびの城の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、すこやかなまなびの城の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

銚子市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日 条例第38号

(平成18年4月1日施行)