○銚子市保健福祉センター管理規則

平成17年12月27日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、銚子市保健福祉センターすこやかなまなびの城(以下「すこやかなまなびの城」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 すこやかなまなびの城の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 すこやかなまなびの城の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定によりすこやかなまなびの城の施設及び附属設備の利用の承認を受けようとする者は、すこやかなまなびの城施設等利用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、すこやかなまなびの城施設等利用承認書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前各項の規定は、利用の承認を受けた者が当該承認に係る事項を変更しようとする場合について、準用する。

(損傷等の報告)

第5条 すこやかなまなびの城の施設又は附属設備を汚し、又は損傷させた者は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

銚子市保健福祉センター管理規則

平成17年12月27日 規則第85号

(平成18年4月1日施行)