○銚子市歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成26年9月29日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯及び口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務並びに保健医療福祉関係者、教育関係者及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進並びに健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(令2条例21・一部改正)
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び生活習慣病の予防等の全身の健康づくりに重要な役割を果たしているとの認識の下に、次の各号に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が、日常生活において歯及び口腔の疾患を予防し、早期に発見し、及び早期に治療を受けることにより、自ら歯及び口腔の健康づくりに取り組み、口腔機能の維持向上を図ることを促進すること。
(2) 市民が、生涯にわたり適切な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策と有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て総合的に市民の歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(令2条例21・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、良質かつ適切な歯及び口腔の保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(令2条例21・一部改正)
(保健医療福祉関係者及び教育関係者の役割)
第5条 保健、医療若しくは福祉又は教育に係る職務に携わる者であって、歯及び口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯及び口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯及び口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(保護者の役割)
第6条 父母その他の保護者は、その保護する子どもの歯及び口腔の疾患の予防、早期発見及び早期治療、望ましい食習慣の定着その他の子どもの歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(令2条例21・追加)
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(令2条例21・旧第6条繰下)
(基本的施策の推進)
第8条 市は、市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次の各号に掲げる施策を計画的に推進するものとする。
(1) むし歯、歯周病、口腔がんその他の歯及び口腔の疾患の予防、早期発見及び早期治療のためのかかりつけ歯科医による定期的な歯科検診及び歯科保健指導を受けることについての普及啓発に関すること。
(2) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目指した運動をいう。)に関する取組の推進、8029運動(80歳になっても肉・魚類をはじめとした良質なたんぱく質を含む食品を摂取することを推奨し、介護を必要としない高齢者を増やしていくための運動をいう。)の普及啓発、オーラルフレイル対策(加齢に伴って口腔機能が心身の機能の低下につながる虚弱な状態になることを予防し、当該状態を早期に把握し、及び改善するための取組をいう。)の推進その他年齢に応じた歯及び口腔の健康づくりに関すること。
(3) 母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯及び口腔の保健サービスの実施に関すること。
(4) 歯及び口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者との連携体制の構築に関すること。
(5) 障害を有する者、介護を必要とする者、社会的養護を必要とする者等の適切な歯及び口腔の健康づくりに関すること。
(6) がん、糖尿病その他の疾患を有する者の口腔機能の維持向上を図るための歯科医療と医療及び介護サービスとの連携体制の整備に関すること。
(7) マウスガードの使用に関する普及啓発その他のスポーツによって生じる歯、口腔、顎等の外傷、障害等の防止及びこれらの軽減のための安全対策に関すること。
(8) 災害発生時において、市民が適切な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備の推進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(令2条例21・旧第7条繰下・一部改正)
(財政上の措置)
第9条 市は、前条各号に掲げる施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令2条例21・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例21・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。