○銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱
平成22年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により、妊婦に対し健康診査の受診を勧奨するため、妊婦一般健康診査に要する費用(以下「妊婦一般健康診査費」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査 法第13条の規定による健康診査のうち、この要綱により助成の対象となる健康診査をいう。
(2) 委託医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)のうち、市長からこの要綱に基づく妊婦一般健康診査助成事業の実施について委託を受けたものをいう。
(助成対象者)
第3条 妊婦一般健康診査費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を備える妊婦とする。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 法第15条に規定する妊娠の届出を行っている者であること。
(平24告示64・一部改正)
(助成対象健康診査等)
第4条 妊婦一般健康診査の検査名称、回数、検査項目及び助成基準額は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、法第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、助成対象者の出産の予定日までの日数に応じ、必要な医療機関委託妊婦健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、他の市町村からの転入者が妊婦であることを確認した場合には、母子健康手帳の提示を求め、受診票を交付することが適当であると認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(妊婦一般健康診査の受診)
第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた妊婦(以下「受診票受領者」という。)は、委託医療機関等において受診票を使用して妊婦一般健康診査を受診しようとするときは、母子健康手帳を提示するとともに、当該委託医療機関等に受診票を提出しなければならない。
2 受診票受領者は、前項の規定により受診票を使用して妊婦一般健康診査を受診した場合において、受診費用額が助成基準額を超えるときは、当該受診費用額と助成基準額との差額を負担しなければならない。
(助成の方法)
第7条 委託医療機関等は、前条第1項の規定により受診票受領者が受診票を使用して妊婦一般健康診査を受診したときは、検査結果を記載した当該受診票を公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「保健予防財団」)に提出するものとする。
2 市長は、委託医療機関等から前項の規定により保健予防財団を経由して請求があったときは、受診票受領者に助成すべき額を当該保健予防財団を経由して支払うものとする。
3 前項の規定による支払いがなされたときは、受診票受領者に対し妊婦一般健康診査費の助成を行ったものとみなす。
(令3告示30・一部改正)
(助成金の申請等)
第8条 受診票受領者は、委託医療機関等以外の医療機関等において妊婦一般健康診査を受診し、妊婦一般健康診査費を直接当該医療機関等へ支払ったときは、前条第1項に規定する額に相当する額の妊婦一般健康診査費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる。
(1) 母子健康手帳
(2) 妊婦一般健康診査費の領収書
(3) 未使用の受診票
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、受診票受領者が妊婦一般健康診査費を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦一般健康診査費の助成を受けた者があるときは、その者に第7条第2項の規定により委託医療機関等に支払った額又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 受診票及び助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、妊婦一般健康診査費の助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた妊婦一般健康診査に要する費用に対する助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱に基づき交付された医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)に基づき交付されたものとみなす。この場合において、当該受診票を有する者は、改正後の要綱別表に規定する検査項目のうち受診していないものについて、これに要する費用の助成を受けることができる。
附則(平成24年7月6日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成29年3月22日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた妊婦一般健康診査費に要する費用に対する助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱に基づき交付された医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)に基づき交付されたものとみなす。この場合において、当該受診票を有する者は、改正後の要綱別表に規定する検査項目のうち受診していないものについて、これに要する費用の助成を受けることができる。
附則(平成31年3月22日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた妊婦一般健康診査費に要する費用に対する助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱に基づき交付された医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)に基づき交付されたものとみなす。この場合において、当該受診票を有する者は、改正後の要綱別表に規定する検査項目のうち受診していないものについて、これに要する費用の助成を受けることができる。
附則(令和2年3月27日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた妊婦一般健康診査に要する費用に対する助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱に基づき交付された医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)に基づき交付されたものとみなす。この場合において、当該受診票を有する者は、改正後の要綱別表に規定する検査項目のうち受診していないものについて、これに要する費用の助成を受けることができる。
附則(令和3年3月31日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第41号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の妊婦一般健康診査費から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた妊婦一般健康診査に要する費用に対する助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱に基づき交付された医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、改正後の銚子市妊婦一般健康診査費の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)に基づき交付されたものとみなす。この場合において、当該受診票を有する者は、改正後の要綱別表に規定する検査項目のうち受診していないものについて、これに要する費用の助成を受けることができる。
別表(第4条関係)
(平23告示28・平29告示13・全改、平31告示17・令2告示10・令3告示30・令4告示41・一部改正)
検査名称 | 回数 | 検査項目 | 助成基準額 | |||
A検査 | 1回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 16,600円 | |
血液検査 | 血液型 | ABO血液型 | ||||
Rh血液型 | ||||||
赤血球不規則抗体検査 | ||||||
梅毒血清反応検査(TPHA) | ||||||
血糖検査 | ||||||
貧血(末梢血液一般検査) | ||||||
B型肝炎抗原検査 | ||||||
C型肝炎抗体検査 | ||||||
HIV抗体価検査 | ||||||
風疹ウィルス抗体検査 | ||||||
選択検査 | 子宮頸がん検診 | 3,900円 | ||||
計 | 20,500円 | |||||
B検査 | 4回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 4,500円 | |
選択検査 | 超音波検査 | 5,000円 | ||||
計 | 9,500円 | |||||
C検査 | 5回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 4,500円 | |
計 | 4,500円 | |||||
1回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 4,500円 | ||
血液検査 | 貧血(末梢血液一般検査) | |||||
計 | 4,500円 | |||||
1回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 4,500円 | ||
B群溶血性レンサ球菌 | ||||||
計 | 4,500円 | |||||
1回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 9,500円 | ||
クラミジア検査 | ||||||
計 | 9,500円 | |||||
1回 | 基本検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 診察・計測 血圧・食事指導・尿化学検査 | 9,500円 | ||
血液検査 | 貧血(末梢血液一般検査) | |||||
血糖検査 | ||||||
HTLV―1抗体検査 | ||||||
計 | 9,500円 |
注
1 検査の項目の欄中「選択検査」は、医師の判断により実施します。
2 どの検査をいつ実施するかは、医師の判断によります。
(平23告示28・全改)
(平23告示28・全改、令4告示28・一部改正)
(平28告示16・一部改正)
(平28告示16・一部改正)