○銚子市病院事業の設置等に関する条例
平成20年12月4日
条例第46号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、銚子市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 銚子市立病院
位置 銚子市前宿町597番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 銚子市立病院(以下「病院」という。)の診療科目は、内科、外科、整形外科、小児科その他規則で定める診療科目とする。
3 病院の病床の種別及び病床数は、次の表のとおりとする。
病床の種別 | 病床数 |
一般病床及び療養病床 | 172床以内で規則で定める数 |
(平24条例2・平28条例1・平30条例30・令3条例1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、病院の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療、健康診断等(以下「診療等」という。)の提供に関する業務
(2) 病院の施設及び附属設備の維持管理及び補修(軽微なものに限る。)に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、病院の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(受付時間及び休診日)
第6条 病院の診療等の受付時間及び休診日は、規則で定める。
(利用料金の納入)
第7条 診療等を受ける者(以下「利用者」という。)は、病院の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、次の各号に掲げる額の合計額を指定管理者に納入しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額
(2) 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び第85条の2第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)により算定した額
(3) 健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号に規定する選定療養に係る費用の額にあっては、別表第1に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
2 利用者は、外来診療にあってはその都度、入院診療にあっては指定管理者の定める日までに利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(平24条例2・一部改正)
(利用料金の収受)
第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長の承認を得て別に定めるところにより、利用料金の額を減額し、又はその額を免除することができる。
(手数料)
第10条 死体検案書、裁判所用診断書、生命保険用等診断書、証明書その他の文書の交付を受ける者は、その交付を受ける際に別表第3に定める手数料を市長に納付しなければならない。
(平22条例22・一部改正)
(1) 病院の秩序を乱し、若しくは他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
(2) 利用料金を著しく滞納したとき。
(3) 病院の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、病院の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により病院の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 偽りその他不正な手段により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成22年5月1日)
(平21条例23・一部改正)
(銚子市病院事業条例の廃止)
2 銚子市病院事業条例(昭和41年銚子市条例第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の銚子市病院事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
(施行規則)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の銚子市病院事業の設置等に関する条例第7条第1項第3号及び第4号の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月2日条例第1号)
この条例は、医療法(昭和23年法律第205条)第27条の規定による千葉県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第30号)
この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第27条の規定による千葉県知事の許可があった日から施行する。
(許可があった日=平成30年10月24日)
附則(平成31年3月11日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の銚子市病院事業の設置等に関する条例第7条第1項第3号及び第4号の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年2月24日条例第1号)
この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第27条の規定による千葉県知事の許可があった日から施行する。
別表第1(第7条第1項第3号関係)
(平25条例39・令元条例8・一部改正)
区分 | 単位 | 額 | |
加算室料 | 個室特A | 1日につき | 13,200円 |
個室A | 1日につき | 9,240円 | |
個室B | 1日につき | 6,600円 | |
個室C | 1日につき | 3,960円 | |
2床室 | 1床1日につき | 3,300円 | |
特別長期入院料 | 厚生労働大臣の定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)に対するもの | 1日につき | 算定方法又は算定基準の例により算定して得た通算対象入院料の額の1割5分に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
備考 本市の住民でない者が加算室料を必要とする病室を利用する場合は、当該規定加算室料の額に100分の140を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第7条第1項第4号関係)
(平25条例39・令元条例8・一部改正)
区分 | 単位 | 額 |
健康診断料 | 1回につき | 算定方法又は算定基準の例により算定して得た額 |
その他の料金 | 適正な原価を基礎として市長が別に定める額 |
備考 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の課税対象となる場合は、当該規定の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第3(第10条第1項関係)
(平22条例22・平25条例39・平31条例8・令元条例8・一部改正)
区分 | 単位 | 額 |
死体検案書料 | 1通につき | 5,500円 |
裁判所用診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
生命保険用等診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
その他の診断書料 | 1通につき | 3,300円 |
証明書料 | 1通につき | 3,300円 |
その他の文書料 | 適正な原価を基礎として市長が別に定める額 |