○銚子市病院事業会計規則
平成26年2月20日
規則第2号
銚子市病院事業会計規則(平成21年銚子市規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条・第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第22条)
第2節 支出(第23条―第29条)
第3節 出納取扱金融機関等(第30条―第33条)
第4節 預り金及び預り有価証券(第34条―第38条)
第4章 固定資産
第1節 通則(第39条)
第2節 取得(第40条―第47条)
第3節 管理及び処分(第48条―第51条)
第4節 減価償却(第52条)
第5章 予算(第53条―第58条)
第6章 決算(第59条―第62条)
第7章 雑則(第63条―第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、銚子市契約規則(平成19年銚子市規則第33号)、銚子市予算規則(平成19年銚子市規則第34号)、銚子市会計規則(平成19年銚子市規則第35号)及び銚子市財産規則(平成19年銚子市規則第36号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、健康づくり課健康・地域医療推進室長(以下「健康・地域医療推進室長」という。)をもってこれに充てる。ただし、健康・地域医療推進室長に事故があるとき又は健康・地域医療推進室長が欠けたときは、市長が指名した職員をこれに充てる。
3 企業出納員は、現金及び物品の出納その他の会計事務をつかさどる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、企業出納員に次の各号に掲げる事務を執行する権限を委任する。
(1) 現金の収納及び保管に関すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 物品の検収、出納及び保管に関すること。
5 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて、現金の収納事務をつかさどる。
6 病院事業に係る収入金の滞納に係る現金の徴収及び収納を命ぜられた職員は、その職務を執行する間に限り現金取扱員を命ぜられたものとする。
7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。
(平30規則18・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 市長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を銚子市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を銚子市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(担保の提供)
第5条 出納取扱金融機関は200万円以上、収納取扱金融機関は20万円以上に相当する担保を市長に提供しなければならない。
(担保及び保証金に充当する有価証券)
第6条 担保及び保証金に充当することのできる有価証券は、国債、地方債その他市長が適当と認めたものに限るものとする。
2 前項の有価証券の価額は、国債、地方債、国庫の出資のある特殊銀行及び会社の債券にあっては額面金額により、その他有価証券にあっては額面金額の10分の8以内において市長が認定した価額とする。
3 記名式の有価証券をもって担保又は保証金に充当する場合は、裏書し、又は委任状を添えなければならない。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前各項に規定する取引以外の取引について発行する。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 補助元帳
(3) 現金預金出納簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債台帳
(6) 予算整理簿
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、補助元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 健康・地域医療推進室長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により市長の決裁があった場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
3 前各項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(納入通知書の送付)
第15条 健康・地域医療推進室長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第16条 健康・地域医療推進室長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出があったとき、又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第17条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により私人に病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「収入事務」という。)を委託しようとするときは、収入事務を委託しようとする者と委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した契約書を取り交わすものとする。
2 市長は、前項の規定により収入事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に対し、収入事務受託者証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。
3 収入事務受託者は、収入事務を執行するときは、証明書を納入義務者から見やすい場所に掲示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、速やかに証明書を返還しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収入事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、前項の領収書に押印するときは、銚子市公印規則(昭和32年銚子市規則第8号)に基づく公印に代えて、領収印を使用することができる。
3 銚子市公印規則第5条の規定は、領収印について準用する。この場合において、領収公印の管守者は、企業出納員とする。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該事情がなくなった後、直ちに引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該事情がなくなった後、直ちに預け入れることができる。
3 収入事務受託者は、収入事務により徴収し、又は収納した現金を速やかに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むとともに、その内訳を示す書類を市長に提出しなければならない。
(収入伝票の発行)
第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 健康・地域医療推進室長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書により、市長の決裁を受けて、その旨を当該納入者に通知しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、健康・地域医療推進室長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により市長の決裁があった場合は、振替伝票を発行しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 健康・地域医療推進室長は、支出の原因となる契約その他の行為をしようとする場合は、支出の理由、所属年度、支出科目、支出すべき金額、債権者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により市長の決裁があった場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、契約その他の行為と同時に現金の支払が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(支払伝票の発行)
第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、関係職員の作成する支出調書をもってこれに代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員を経由して市長に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。
4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の6第5号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費
(2) 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(口座振替の方法による支出)
第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって市長に申し出なければならない。
2 地方公営企業法施行令第21条の10の規定により市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約をしている金融機関とする。
3 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知により口座振替の方法による支出を行ったものについて、口座振替済通知書により翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日の場合は、その日後の最初の営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、繰り下げて報告することができる。
(領収書等の徴収)
第27条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の方法による支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の口座振替済通知書を徴さなければならない。
2 前項の債権者の領収書に押す印鑑は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第28条 健康・地域医療推進室長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額、債権者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(債務免除等)
第29条 健康・地域医療推進室長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務に係る理由等を記載した文書により、市長に報告しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による報告があった場合は、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第3節 出納取扱金融機関等
(出納取扱金融機関等の収納金の取扱い)
第30条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ、病院事業の収入を収納することができない。
2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、収納済通知書により、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日の場合は、その日後の最初の営業日)までに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して企業出納員に通知しなければならない。
(印鑑)
第31条 出納取扱金融機関等は、出納事務に使用する印鑑を市長に届け出なければならない。それを変更したときも同様とする。
(出納日報)
第32条 出納取扱金融機関は、現金の出納について出納日報を作成し、市長に提出しなければならない。
(帳簿及び証拠書類の保存)
第33条 出納取扱金融機関等は、出納事務に関する帳簿及び証拠書類を、事業年度経過後、7年2か月間保存しなければならない。
第4節 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第34条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第35条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第36条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第37条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第38条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第4章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第39条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 建物附属設備
エ 構築物
オ 機械装置
カ 車両運搬具
キ 医療器械備品及び器具備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第40条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 交換により取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算し、又は控除した価額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第41条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る支出科目
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(交換)
第42条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(無償譲受け)
第43条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(工事の施行)
第44条 健康・地域医療推進室長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る支出科目
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(取得の報告等)
第45条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を取得した場合は、市長に報告し、法令の定めるところにより、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員は、振替伝票を発行しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第46条 健康・地域医療推進室長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。この場合において、健康・地域医療推進室長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦しなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員は、工事費及び間接費を併せて固定資産に振り替えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(建設仮勘定)
第47条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 健康・地域医療推進室長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければならない。この場合において、健康・地域医療推進室長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦しなければならない。
3 前項の場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第3節 管理及び処分
(固定資産の管理)
第48条 健康・地域医療推進室長は、固定資産について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(事故報告)
第49条 健康・地域医療推進室長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(売却等)
第50条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(売却等に関する報告)
第51条 健康・地域医療推進室長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄した場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第52条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。
第5章 予算
(予算の編成等)
第53条 健康づくり課長は、市長の定める予算編成方針に基づいて予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長に提出しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(補正予算)
第54条 健康づくり課長は、毎事業年度の予算作成後に生じたやむを得ない理由により、予算を追加又は変更する必要があるときは、補正予算見積書を作成し、これに当該予算の実施計画、事業計画その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(予算の実施)
第55条 予算は、予算の実施計画に定める款、項又は目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第56条 健康・地域医療推進室長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(予算超過の支出)
第57条 健康・地域医療推進室長は、地方公営企業法第24条第3項前段の規定により、業務量の増加のため業務に直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を病院事業の業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 健康・地域医療推進室長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(予算の繰越し)
第58条 健康づくり課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第6章 決算
(決算の調製)
第59条 病院事業の決算の調製に関する事務は、健康・地域医療推進室長が行う。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(決算整理)
第60条 健康・地域医療推進室長は、毎事業年度経過後速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
2 企業出納員は、前項の決算整理が行われた場合は、振替伝票を発行しなければならない。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(帳簿の締切)
第61条 健康・地域医療推進室長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第62条 健康・地域医療推進室長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)
第7章 雑則
(計理状況の報告)
第63条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表その他計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票一覧表 様式第2号
(3) 支払伝票 様式第3号
(4) 振替伝票一覧表 様式第4号
(5) 振替伝票 様式第5号
(6) 振替伝票(科目更正) 様式第6号
(7) 振替調書 様式第7号
(8) 予算整理簿 様式第8号
(9) 日計表 様式第9号
(10) 合計残高試算表 様式第10号
(11) 総勘定元帳 様式第11号
(12) 補助元帳 様式第12号
(13) 固定資産台帳 様式第13号
(14) 企業債台帳 様式第14号
(15) 支出負担行為票 様式第15号
(16) 支出負担行為票・支出命令票 様式第16号
(17) 支出命令票 様式第17号
(18) 口座振替払依頼書一覧表 様式第18号
(19) 口座振替済通知書一覧表 様式第19号
(20) 口座振替払依頼書 様式第20号
(21) 口座振替済通知書 様式第21号
(22) 納入通知書・領収書 様式第22号
(23) 支出調書 様式第23号
(24) 収入事務受託者証明書 様式第24号
(25) 領収印 様式第25号
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条第2項関係)
(平27規則3・令3規則45・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
一般会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
退職給付費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
交際費 | |||
諸会費 | |||
退職給付引当金繰入額 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
自動車重量税 | |||
補償費 | |||
負担金 | |||
交付金 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
投資その他の資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
リース債務利息 | |||
看護師等確保経費 | |||
看護師等確保経費 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
土地 | ||
建物 | ||
建物減価償却累計額 | ||
建物附属設備 | ||
建物附属設備減価償却累計額 | ||
構築物 | ||
構築物減価償却累計額 | ||
機械装置 | ||
機械装置減価償却累計額 | ||
医療器械備品 | ||
医療器械備品減価償却累計額 | ||
器具備品 | ||
器具備品減価償却累計額 | ||
車両運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 | ||
リース資産 | ||
リース資産減価償却累計額 | ||
建設仮勘定 | ||
その他有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||
無形固定資産 | ||
借地権 | ||
地上権 | ||
電話加入権 | ||
リース資産 | ||
その他無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ||
出資金 | ||
長期貸付金 | ||
貸倒引当金 | ||
基金 | ||
長期前払消費税 | ||
その他投資 | ||
減価償却累計額 |
区分 | 款 | 項 |
流動資産 | ||
現金・預金 | ||
現金 | ||
預金 | ||
未収金 | ||
医業未収金 | ||
医業外未収金 | ||
その他未収金 | ||
貸倒引当金 | ||
有価証券 | ||
受取手形 | ||
貸倒引当金 | ||
短期貸付金 | ||
一般短期貸付金 | ||
他会計貸付金 | ||
貸倒引当金 | ||
前払費用 | ||
未経過保険料 | ||
その他前払費用 | ||
前払金 | ||
未収収益 | ||
貸倒引当金 | ||
その他流動資産 | ||
仮払消費税及び地方消費税 | ||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 |
資本金 | ||
資本金 | ||
固有資本金 | ||
出資金 | ||
組入資本金 |
区分 | 款 | 項 | 目 |
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) | |||
前年度繰越利益剰余金(前年度繰越欠損金) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 |
負債勘定
区分 | 款 | 項 |
固定負債 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
リース債務 | ||
引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他固定負債 |
区分 | 款 | 項 |
流動負債 | ||
一時借入金 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
リース債務 | ||
未払金 | ||
医業未払金 | ||
医業外未払金 | ||
その他未払金 | ||
未払費用 | ||
前受金 | ||
医業前受金 | ||
医業外前受金 | ||
その他前受金 | ||
前受収益 | ||
引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
賞与引当金 | ||
修繕引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他流動負債 | ||
預り金 | ||
仮受消費税及び地方消費税 | ||
その他流動負債 |
区分 | 款 | 項 | 目 |
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
その他資本剰余金 |
(平26規則6・平28規則26・平30規則18・一部改正)