○銚子市火葬場の設置及び管理に関する条例
平成20年6月27日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行おうとする者に便宜を供与し、併せて公衆衛生の向上を図るため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 銚子市斎場
位置 銚子市西小川町4732番地
(事業)
第3条 銚子市斎場(以下「斎場」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 火葬
(2) 汚物炉による犬、ねこ等小動物の死体の焼却
(平25条例38・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 斎場の利用(汚物炉による犬、ねこ等小動物の死体の焼却に係るものに限る。)の許可及びこれに付随する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 斎場の施設及び附属設備の維持管理及び補修(軽微なものに限る。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、斎場の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(開場時間)
第6条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日)
第7条 斎場の休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める日
(利用の許可)
第8条 火葬のため斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 汚物炉による犬、ねこ等小動物の死体の焼却のため斎場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 市長又は指定管理者は、前各項の許可に斎場の管理運営上必要な条件を付けることができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が斎場の施設及び附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(平25条例38・一部改正)
(1) 当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは当該許可に付された条件若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により必要があるとき。
(4) その他管理運営上特に必要があるとき。
(焼骨の引取り義務)
第10条 第8条第1項の許可(火葬に係るものに限る。)に係る利用者は、市長が指定する時刻までに焼骨を引き取らなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) その利用が災害その他やむを得ない事情によるとき。
(2) その利用が国又は地方公共団体からの依頼に基づく場合であって、公益上の必要があるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(利用料金の収受)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(入場の制限)
第15条 市長は、公の秩序の維持又は斎場の管理運営上適当でないと認める者に対し、斎場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により斎場の施設及び附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理等)
第17条 第4条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者が斎場の管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(銚子市斎場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 銚子市斎場の設置及び管理に関する条例(平成2年銚子市条例第16号)は、廃止する。
(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)
3 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくものの部胎盤、産汚物等処理手数料の項を削る。
5 この条例の施行前にした行為に対する旧条例及びこの条例による改正前の銚子市使用料及び手数料条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の銚子市火葬場の設置及び管理に関する条例第13条第1項の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年12月25日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第11条第1項関係)
(令元条例5・全改)
区分 | 単位 | 額 | |
市内の者 | 市外の者 | ||
1 大人死体 | 1体につき | 12,000円 | 60,000円 |
2 小人(13歳未満)死体 | 1体につき | 9,000円 | 45,000円 |
3 死産児 | 1体につき | 4,200円 | 21,000円 |
4 改葬遺骨 | 1炉につき | 9,000円 | 45,000円 |
5 外科手術、事故等による四肢等 | 1炉につき | 4,400円 | 22,000円 |
備考 この表の「市内の者」とは、1の項及び2の項にあっては死亡者がその死亡時において、3の項、4の項及び5の項にあっては利用者がその利用時において、本市の住民基本台帳に記録されている者をいい、「市外の者」とは、それ以外の者をいう。
別表第2(第13条第1項関係)
(平25条例38・一部改正)
区分 | 単位 | 額 |
20キログラム未満の場合 | 1体につき | 2,100円 |
20キログラム以上の場合 | 1体につき | 2,600円 |