○銚子市火葬場管理規則

平成20年7月16日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成20年銚子市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、銚子市斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間の変更の承認申請等)

第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第6条ただし書の規定により斎場の開場時間を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の1月前までに、斎場開場時間変更承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、斎場開場時間変更承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(休場日の承認申請等)

第3条 指定管理者は、条例第7条第2号の規定により斎場の休場日を定めようとするときは、斎場休場日設定承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、斎場休場日設定承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(火葬等の利用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、斎場利用許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該申請が、外科手術、事故等による四肢等の火葬のためのものであるときは、医師の診断書その他その事情を明らかにする書類を添付しなければならない。

(火葬等の利用許可等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、斎場の利用を許可したときは、斎場利用許可証(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、斎場を利用する際に当該許可証を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の免除申請)

第6条 条例第12条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、斎場使用料免除申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用料金の告示)

第7条 市長は、条例第13条第1項の規定により指定管理者が利用料金(条例第8条第2項の許可に係る斎場の利用に係る料金をいう。以下同じ。)として定めようとする額を承認したときは、その旨及び当該額を銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)に基づき告示するものとする。

(入場の制限に関する連絡)

第8条 指定管理者は、条例第15条の規定により市長が斎場への入場を拒否し、又は退場を命ずる必要があると認めるときは、直ちに市長にその旨を連絡しなければならない。

(施設等の損害の報告)

第9条 指定管理者は、斎場の施設又は附属設備に損害が生じたときは、直ちに市長にその状況等を報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(銚子市斎場管理規則の廃止)

2 銚子市斎場管理規則(平成2年銚子市規則第19号)は、廃止する。

(準備行為)

3 指定管理者が利用料金として定めようとする額を承認した旨及び当該額の告示は、この規則の施行前においても、第7条の規定の例によりすることができる。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平26規則8・令4規則14・一部改正)

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(平26規則8・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市火葬場管理規則

平成20年7月16日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)