○銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

昭和47年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の減量及び再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、及び地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて健康で快適な市民生活を確保することを目的とする。

(平16条例17・全改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(平5条例4・全改、平12条例3・平16条例17・一部改正)

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、告示するものとする。計画に重要な変更を生じたときも、同様とする。

(平5条例4・全改、平16条例17・一部改正)

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内を常に清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に、廃棄物をみだりに捨てられることのないよう措置しなければならない。

3 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(昭61条例21・全改、平5条例4・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、再利用等による廃棄物の減量及び地域の清潔の保持に関し、市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(平16条例17・全改)

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 犬、ねこ等の死体を発見した者は、その死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平5条例4・全改、平10条例9・平16条例17・一部改正)

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合は、その回収等に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(昭61条例21・追加、平5条例4・一部改正)

(家庭廃棄物の処理)

第8条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。以下同じ。)を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を市長が適当と認める者に委託することができる。

(平16条例17・追加)

(占有者等の義務)

第9条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者等は、自ら処分することができない家庭廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、市長が指定する袋に収納する等の方法により所定の場所(以下「集積場所」という。)及び日時に搬出する等、市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者等は、集積場所において家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないようにするとともに、集積場所を清潔にするよう努めなければならない。

4 占有者等は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる物を搬出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 爆発、引火、感染等のおそれのある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 前各号に定めるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市長の指定する処理施設の機能に支障が生ずるおそれのある物

(平16条例17・追加、令3条例20・一部改正)

(資源物の収集等)

第10条 市長は、資源物(第8条の規定により市長が行う家庭廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集を行い、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市長及び市長が指定する者以外の者は、前項の規定により収集のため集積場所に搬出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平16条例17・追加、令3条例20・一部改正)

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第11条 事業者又は占有者等は、自ら一般廃棄物を処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準により処理しなければならない。

(平16条例17・追加)

(一般廃棄物の受入れの基準の遵守等)

第12条 次の各号に掲げる施設に一般廃棄物を搬入する者は、それぞれ当該各号に定める一般廃棄物の受入れの基準に従わなければならない。

(1) 市の処理施設 規則で定める基準

(2) 市長の指定する処理施設 東総地区広域市町村圏事務組合が定める基準

2 市長は、一般廃棄物を搬入しようとする者が前項第1号の基準に従わない場合は、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平16条例17・追加、令3条例20・一部改正)

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理等)

第13条 市長は、一般廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理等のため必要と認めるときは、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の処理の方法その他必要な事項を指示するものとする。

(平5条例4・全改、平16条例17・旧第8条繰下)

(廃棄物減量等推進員)

第14条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

3 廃棄物減量等推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(平10条例9・追加、平16条例17・旧第9条繰下)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可)

第15条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可

(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業(以下「一般廃棄物処分業」という。)の許可

(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可

(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可

2 市長は、前項第4号に規定する浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽法第35条第2項の規定により2年以内の期限を付すものとする。

3 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の更新は、それぞれの許可期間の満了前30日までに第1項の規定による申請をしなければならない。

(平12条例3・追加、平15条例38・一部改正、平16条例17・旧第12条繰下、令3条例20・旧第16条繰上)

(許可証の交付等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による許可をしたとき、又は同条第3項の規定による許可の更新をしたときは、規則で定めるところにより許可証を交付するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときはその理由を付し、又は当該許可証をき損若しくは汚損したときは当該許可証を添えて、遅滞なく市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(平12条例3・追加、平16条例17・旧第13条繰下、令3条例20・旧第17条繰上)

(届出の義務)

第17条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定に該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽法第37条又は第38条の規定に該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平12条例3・追加、平16条例17・旧第14条繰下、令3条例20・旧第18条繰上)

(許可の取消し等)

第18条 市長は、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間(浄化槽清掃業の許可を受けた者にあつては、6月以内の期間に限る。)を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者として不適当と認められたとき。

(平12条例3・追加、平16条例17・旧第15条繰下、令3条例20・旧第19条繰上)

(許可証の返納)

第19条 第16条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事業の全部を廃止したとき。

(3) 許可を取り消され、又は許可を受けた事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(平12条例3・追加、平16条例17・旧第16条繰下・一部改正、令3条例20・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例21・旧第7条繰下、平10条例9・旧第11条繰下、平12条例3・旧第12条繰下、平16条例17・旧第17条繰下、令3条例20・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(銚子市清掃条例の廃止)

2 銚子市清掃条例(昭和39年銚子市条例第19号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行前に改正前の銚子市清掃条例の規定によつて行なつた処分、手続き、その他の行為は、改正前の銚子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によつて行なつたものとみなす。

(銚子市衛生処理場設置条例の一部改正)

4 銚子市衛生処理場設置条例(昭和38年銚子市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月14日条例第20号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

昭和47年3月30日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第10章
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第14号
昭和61年10月13日 条例第21号
昭和63年9月14日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第3号
平成15年12月25日 条例第38号
平成16年6月30日 条例第17号
令和3年3月24日 条例第20号