○銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

昭和47年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(昭和47年銚子市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。

(平12規則6・追加)

(指定ごみ袋)

第2条の2 条例第9条第2項の市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)は、普通ごみ専用袋(別記様式第1号)及び資源ごみ専用袋(別記様式第1号の2)とする。

(平16規則20・追加・一部改正、令2規則33・一部改正)

(指定ごみ袋の交付等)

第2条の3 市長は、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)に定めるごみ処理手数料を納付した者に対し、指定ごみ袋を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定ごみ袋の交付に係る事務を、市長が適当と認める者に行わせることができる。この場合において、市長は、当該事務を行わせる者(以下「指定ごみ袋取扱者」という。)に対し、併せて地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、ごみ処理手数料の徴収の事務を委託するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定ごみ袋の交付に係る事務を行わせたときは、指定ごみ袋取扱者に対し、指定ごみ袋を交付した枚数に応じ、取扱手数料を支払うものとする。

(平16規則20・追加、平26規則1・平27規則51・一部改正)

(一般廃棄物の受入れの基準)

第3条 条例第12条第1項第1号の規則で定める一般廃棄物の受入れの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市の市域で排出された一般廃棄物であること。

(2) 市の処理施設における処理に支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、搬入に際し市長の指示に従うこと。

(平16規則20・全改、令3規則22・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第4条 条例第15条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新一般廃棄物収集運搬業等許可(許可更新)申請書(別記様式第1号の3)

(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更許可一般廃棄物収集運搬業等事業範囲変更許可申請書(別記様式第2号)

(3) 浄化槽清掃業の許可又は許可の更新浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書(別記様式第3号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めた書類は、省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し又は登記事項証明書及び定款若しくは寄附行為

(3) 誓約書

(4) 従業員名簿又は役員及び従業員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(平12規則6・全改、平16規則20・平17規則7・令2規則33・令3規則22・一部改正)

(許可証)

第5条 条例第16条第1項の規定により交付する許可証は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可一般廃棄物収集運搬業等許可証(別記様式第4号)

(2) 浄化槽清掃業の許可浄化槽清掃業許可証(別記様式第5号)

(平12規則6・全改、平16規則20・令3規則22・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 条例第17条第1項又は第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の事業の全部又は一部の廃止事業廃止届出書(別記様式第6号)

(2) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可申請に係る事項の変更許可申請事項変更届出書(別記様式第7号)

(平12規則6・全改、平16規則20・令3規則22・一部改正)

(許可の取消し等の命令)

第7条 市長は、条例第18条の規定により、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を取り消すときは許可取消し通知書(別記様式第8号)により、その事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは事業停止命令書(別記様式第9号)により通知しなければならない。

(平12規則6・全改、平16規則20・令3規則22・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和61年10月13日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第2条第1項の規定により交付されている許可証は、改正後の銚子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1項の規定による許可証とみなす。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成12年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証は、当該許可証の有効期間の満了するまでの間は、この規則による改正後の銚子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業等許可証又は浄化槽清掃業許可証とみなす。

(平成15年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際、同条による改正前の銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第2条の2の規定による指定ごみ袋で、現に残存するものは、平成17年5月31日までの間、市長が別に定めるところにより、なお使用することができる。

(平17規則9・一部改正)

(平成17年3月4日規則第7号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成31年4月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第2条の2の規定による指定ごみ袋で、現に残存するものは、令和3年9月30日までの間、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則33・全改)

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(平16規則20・追加、令2規則33・旧様式第1号の3繰上)

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(平12規則6・全改、平15規則50・一部改正、平16規則20・旧別記様式第1号繰下、平17規則7・一部改正、令2規則33・旧様式第1号の4繰上)

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(平12規則6・全改)

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(平12規則6・全改、平17規則7・一部改正)

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(平12規則6・全改、平15規則50・一部改正、平28規則18・全改)

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(平12規則6・平28規則18・全改)

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(平12規則6・全改、平16規則20・令3規則22・一部改正)

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(平12規則6・全改、平16規則20・令3規則22・一部改正)

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(平12規則6・全改、平16規則20・平17規則23・平28規則18・令3規則22・一部改正)

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(平12規則6・全改、平16規則20・平17規則23・平28規則18・令3規則22・一部改正)

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銚子市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第10章
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和61年10月13日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年12月22日 規則第29号
平成12年3月27日 規則第6号
平成15年12月25日 規則第50号
平成16年6月30日 規則第20号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第23号
平成26年2月17日 規則第1号
平成27年12月15日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第18号
平成31年4月12日 規則第25号
令和2年10月1日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第22号