○銚子市空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に関する条例
平成29年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に関し、市、市民等、事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、これらに関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、もって清潔で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることによりごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) 飼い犬等 飼養又は保管されている犬、猫その他の動物をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(5) 土地所有者等 市の区域内に所在する土地又は建物を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(6) 公共の場所等 公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に係る意識の高揚を図り、清潔で快適な生活環境を確保するために必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、市民等、事業者及び土地所有者等がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業を行う地域において、清掃活動の充実に努めるとともに、従業員に対し、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふんの放置の防止に向けた意識の啓発その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 容器に収納された飲食物又はたばこを販売する事業者は、その販売する場所にその販売に係る空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を設置し、これを適正に管理するよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努め、空き缶等をみだりに捨てられることのないよう措置しなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(投棄等の禁止)
第7条 市民等は、公共の場所等で空き缶等が生じたときは、回収容器に捨てる場合を除き、これを持ち帰らなければならない。
2 飼い犬等を連れている者は、公共の場所等で当該飼い犬等がふんをしたときは、これを持ち帰らなければならない。
(指導)
第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、空き缶等又は飼い犬等のふんを回収するよう指導することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。