○銚子市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱
平成14年4月8日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、自らの家庭生活に伴って生じた生ごみを処理するため処理機又は処理容器(以下「処理機等」という。)を購入した者に対し、その購入に要する費用について補助金を交付することにより、市民のごみ処理及び再利用に対する意識の高揚を図ることを目的とする。
(平25告示12・一部改正)
(1) 処理機 生ごみの水分を機械的に除去するとともに、減量化又はたい肥化することが可能な電動式の機器で、市長が認めたものをいう。
(2) 処理容器 微生物により生ごみを発酵させてたい肥化することが可能な容器で、市長が認めたものをいう。
(3) 取扱店 本市の区域内に所在し、処理機等を販売する小売店をいう。
(平25告示12・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、処理機等を購入した者で次の各号に定める要件を備えた者とする。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、世帯の世帯主であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 取扱店から処理機等を購入後1年以内であること。
(4) 処理機等を住所の所在地に設置し、自らの家庭生活に伴って生じた生ごみを減量化又はたい肥化すること。
(5) 減量化又はたい肥化した生ごみを自らの家庭において処理し、又はたい肥として利用すること。
(6) 他の処理機等の購入により補助金の交付を受けたことのある者の属する世帯の世帯員にあっては、当該補助金の交付の決定があった日から5年以上経過していること。
(平24告示64・平25告示12・平26告示43・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額及び限度額は、次の表のとおりとする。
処理機等の区分 | 補助金の額 | 限度額 |
処理機 | 購入価格の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 20,000円 |
処理容器 | 1基につき3,000円 |
(1) 処理機 1世帯当たり1基
(2) 処理容器 1世帯当たり2基以内
(平25告示12・全改)
(1) 取扱店の所在地及び名称が記載された処理機等の保証書及び領収書の写し
(2) 市税を滞納していないことを証する書類
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平25告示12・平25告示59・平26告示43・一部改正)
(平25告示12・一部改正)
(平25告示12・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の対象となった処理機等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平25告示12・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日以後に購入された処理機について適用する。
附則(平成24年7月6日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入した処理機及び処理容器について適用し、同日前に購入した処理機については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月5日告示第59号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平25告示59・平26告示43・全改、令4告示28・一部改正)
(平25告示12・一部改正)
(平25告示12・令4告示28・一部改正)