○銚子市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年6月24日

規則第27号

(縦覧の告示事項)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧に供する日等)

第3条 報告書の公衆への縦覧は、銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)に規定する市の休日以外の日に行うものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧簿に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出)

第6条 意見書の提出は、一般廃棄物処理施設の設置等に関する意見書(別記様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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銚子市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年6月24日 規則第27号

(平成14年6月24日施行)