○銚子市廃棄物処理施設管理規則
平成3年9月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市廃棄物処理施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物(法第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を適正に処理するため、廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市最終処分場 | 銚子市八木町6,225番地 |
銚子市衛生センター | 銚子市三崎町3丁目76番地 |
(令3規則16・一部改正)
(1) 銚子市最終処分場 場長その他の職員
(2) 銚子市衛生センター 所長その他の職員
2 場長及び所長は、上司の命を受けて施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前項の職員以外の職員は、上司の指揮監督を受けて分担業務を処理する。
(平15規則5・令3規則16・一部改正)
(受入時間等)
第4条 銚子市衛生センター(以下「衛生センター」という。)の廃棄物の受入時間は、所長が別に定める。
2 銚子市最終処分場は、廃棄物の受入れを行わない。
(平5規則4・全改、令3規則16・一部改正)
(投入許可申請等)
第5条 一般廃棄物処理業者(法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者をいう。)は、銚子市衛生センターにし尿又は浄化槽汚泥を投入しようとするときは、銚子市衛生センターし尿及び浄化槽汚泥投入許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平5規則4・平28規則5・令3規則16・一部改正)
(許可の制限等)
第6条 市長は、前条第2項の規定により許可をするときは、衛生センターの管理上必要な制限又は条件を付することができる。
(許可の期限)
第7条 第5条第2項の規定による許可の期限は、許可した日から1年以内とする。
(平5規則4・平28規則5・一部改正)
(許可の取消し又は一時停止)
第9条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可業者に対し、投入の許可を取り消し、又は一時停止を命ずることができる。
(1) 許可事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他許可業者として不適当な行為があると市長が認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(銚子市衛生処理場管理規則の廃止)
2 銚子市衛生処理場管理規則(昭和38年銚子市規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の銚子市衛生処理場管理規則の規定によりなされた処分は、この規則の相当規定によりなされた処分とみなす。
(銚子市職員被服等貸与規則の一部改正)
4 銚子市職員被服等貸与規則(昭和43年銚子市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年1月28日規則第4号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の銚子市廃棄物処理施設管理規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(銚子市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 銚子市職員の職名に関する規則(昭和27年銚子市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の管理職手当支給に関する規則の一部改正)
3 銚子市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和46年銚子市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の職務の級別区分を定める規則の一部改正)
4 銚子市職員の職務の級別区分を定める規則(昭和54年銚子市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平5規則4・平6規則29・一部改正、平28規則5・全改)
(平5規則4・一部改正、平28規則5・全改)
(平5規則4・平6規則29・一部改正、平28規則5・全改)