○銚子市犬の登録等に関する規則

昭和55年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則31・全改、平13規則12・一部改正)

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則31・一部改正)

(犬原簿)

第3条 市長は、前条の規定による犬の登録の申請があつたときは、犬原簿(別記様式第2号)に登録するものとする。

(昭58規則7・全改、平12規則31・一部改正)

(鑑札及び注射済票の再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は注射済票再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(昭58規則7・平7規則12・平12規則31・平13規則12・一部改正)

(登録事項の変更等の届出)

第5条 法第4条第4項の規定により犬の所在地若しくは犬の所有者の氏名若しくは住所の変更の届出をしようとする者又は同条第5項の規定により犬の所有者の変更の届出をしようとする者は、登録事項変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平7規則12・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までになされた法第4条第1項及び規則第5条第1項の規定による申請並びに規則第6条及び第7条の規定による届出は、この規則に基づく様式によつてなされたものとみなす。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和58年3月22日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成7年3月28日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平12規則31・全改)

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(平13規則12・全改)

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(平12規則31・全改)

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(平12規則31・全改)

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(平12規則31・全改)

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(平12規則31・全改)

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銚子市犬の登録等に関する規則

昭和55年5月1日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)