○銚子市公衆浴場衛生対策事業費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場を経営する者に対し、公衆浴場の衛生対策事業(公衆浴場の衛生の改善及び向上を図る事業をいう。)に要する費用の一部について、市が予算の範囲内で公衆浴場衛生対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が定められるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、年度の途中において廃業した者を除く。
(1) 法第2条第1項の規定により千葉県知事の許可を受け、市内において業として公衆浴場を経営していること。
(2) 銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(令4告示32・令5告示44・一部改正)
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助金の補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。
(令4告示32・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額確認書(別記様式第2号)
(4) 補助対象経費の内訳を明らかにする書類
2 申請者は、前項の書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、当該書類提出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(令4告示32・全改、令5告示44・一部改正)
(令4告示32・一部改正)
(令4告示32・令5告示44・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の対象となった事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに公衆浴場衛生対策事業費補助金に係る実績報告書(別記様式第6号)に経費精算書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の報告をするに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して提出しなければならない。
(令4告示32・全改)
(令4告示32・一部改正)
(1) 確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(令4告示32・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に支給した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(令4告示32・一部改正)
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けた後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令4告示32・追加、令5告示44・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令4告示32・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(銚子市公衆浴場設備改善事業費補助金交付要綱の廃止)
2 銚子市公衆浴場設備改善事業費補助金交付要綱(平成6年銚子市告示第33号)は、廃止する。
附則(平成26年6月18日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成31年3月6日告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第44号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26告示50・平27告示66・平31告示10・一部改正)
補助対象経費 | 補助限度額 |
循環ろ過器(浴槽内の水及び湯を循環させ、ろ過する設備をいう。)のろ材の交換又は入浴施設及び便所の消毒若しくは清掃に要する費用の合計額 | 20,000円 |
公衆浴場の施設及び附属設備の維持管理に要する費用の合計額 | 20,000円 |
備考 補助対象経費の合計額が補助限度額に満たない場合の当該補助金の額は、当該補助対象経費の合計額を限度とする。
(令4告示32・令5告示44・一部改正)
(令4告示32・追加)
(平28告示16・一部改正、令4告示32・旧様式第2号繰下)
(令4告示32・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平28告示16・一部改正、令4告示32・旧様式第4号繰下)
(令4告示32・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令4告示32・追加)
(令4告示32・旧様式第6号繰下)
(令4告示32・旧様式第7号繰下・一部改正)