○銚子市環境保全条例
平成13年9月27日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第14条)
第3章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 地質の保全に関する規制(第15条―第17条)
第2節 騒音又は振動に関する規制
第1款 通則(第18条・第19条)
第2款 特定施設及び特定作業に関する規制(第20条―第29条)
第3款 特定建設作業に関する規制(第30条―第32条)
第4款 飲食店営業等における音響機器の使用等に関する規制(第33条―第36条)
第3節 悪臭の防止に関する規制(第37条―第50条)
第4節 水道水源の保護に関する規制等
第1款 通則(第51条―第54条)
第2款 対象事業場に関する規制(第55条―第67条)
第3款 水質の保全に関するその他の措置(第68条―第71条)
第4章 雑則(第72条―第76条)
第5章 罰則(第77条―第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、銚子市環境基本条例(平成13年銚子市条例第18号。以下「環境基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全等に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制を行うことにより、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。
(2) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(3) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(市等の責務)
第3条 市、事業者及び市民は、環境基本条例第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
第2章 生活環境の保全等に関する施策
(規制の措置)
第4条 市は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。
(自動車交通公害防止のための施策)
第5条 市は、事業者、市民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるものとする。
(生活排水対策に係る施策)
第6条 市は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び水質の汚濁の防止を図るために必要な施策を実施するものとする。
(地下水汚染防止等のための施策)
第7条 市は、地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄物の適正処理のための施策)
第8条 市は、県、事業者、市民及び関係機関と連携して、廃棄物の減量化及び再資源化の促進に資するための対策を講じ、その普及及び啓発に努めるものとする。
(化学物質等の適正管理のための施策)
第9条 市は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等を有する者に対して、その排出の抑制及び適正な管理に係る対策を進めるとともに、当該化学物質等の適正な管理の普及及び啓発に努めるものとする。
(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)
第10条 市は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境保全のための施策)
第11条 市は、地球環境保全(環境基本条例第2条第2号に規定する地球環境保全をいう。)を推進するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。
(施設の整備及び事業の推進)
第12条 市は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。
(監視、測定等の体制の整備等)
第13条 市は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために、監視、測定及び検査の体制を整備し、必要な調査等を実施するものとする。
(事業者等に対する援助措置)
第14条 市は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、中小規模の事業者に対して特別の配慮を行うものとする。
3 市は、市民が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。
第3章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 地質の保全に関する規制
(1) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいう。
(2) 特定物質 土壌の汚染を生ずるおそれのある物質として、規則で定める物質をいう。
(地下水の採取届出及び揚水量等の測定等)
第16条 揚水施設(規則で定める施設を除く。)を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。届出に係る事項を変更するとき、届け出した者の地位を承継したとき、又は揚水施設を廃止したときも、同様とする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 地下水の用途
(3) 揚水施設の設置の場所
(4) 揚水施設に係る井戸のストレーナーの位置及び吐出口の断面積
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、揚水施設の場所を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
3 揚水施設を設置している者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該揚水施設の揚水量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(土壌汚染の防止)
第17条 工場又は事業場(以下この章において「工場等」という。)において、特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者のうち規則で定めるものは、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、規則で定めるところにより、工場等の敷地の土壌の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第2節 騒音又は振動に関する規制
第1款 通則
(1) 規制基準 発生する騒音又は振動(以下この節において「騒音等」という。)の大きさの許容限度をいう。
(2) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音等を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(3) 特定作業 著しい騒音等を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(4) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音等を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(規制基準の設定)
第19条 市長は、騒音等を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、銚子市環境審議会(以下この章において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第2款 特定施設及び特定作業に関する規制
(特定施設の設置の届出)
第20条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 騒音等の防止の方法
(7) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(特定作業の実施の届出)
第21条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 騒音等の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(構造等の変更の届出)
第23条 第20条第1項、第21条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第3号から第7号まで又は第21条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更勧告等)
第24条 市長は、第20条第1項、第21条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下この款において「特定施設等」という。)に係る騒音等が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、特定施設等の騒音等の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置若しくは特定作業の作業時間(以下この款において「特定施設等の騒音等の防止の方法等」という。)に関する計画の変更を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第26条 第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第1号若しくは第2号若しくは第21条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(規制基準の遵守義務)
第28条 特定施設を設置し、又は特定作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第29条 市長は、特定施設等に係る騒音等が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて特定施設等の騒音等の防止の方法等の変更を勧告することができる。
第3款 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第30条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音等の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音等の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(規制基準の遵守義務)
第31条 特定建設作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第32条 市長は、第30条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該特定建設作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
第4款 飲食店営業等における音響機器の使用等に関する規制
(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)
第33条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域内において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下この款において「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。
(改善命令等)
第34条 市長は、飲食店営業等に伴う深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該飲食店営業等を行う者に対し、期限を定めて騒音の防止の方法の改善、当該飲食店営業等の時間の制限その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで飲食店営業等を行っていることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該飲食店営業等を行う者に対して、期限を定めて騒音の防止の方法の改善、当該飲食店営業等の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(飲食店営業等の利用者の責務)
第35条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、付近の静穏を害する行為をしてはならない。
(拡声機の使用の制限)
第36条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合は、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。
(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。
(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。
第3節 悪臭の防止に関する規制
(1) 規制基準 発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭の許容限度をいう。
(2) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。
(3) 特定作業 著しい悪臭を発生し、及び飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(規制基準の設定)
第38条 市長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(特定施設の設置の届出)
第39条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下この節において「悪臭の防止等の方法」という。)
(7) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(特定作業の実施の届出)
第40条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 悪臭の防止等の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(構造等の変更の届出)
第42条 第39条第1項、第40条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第39条第1項第3号から第7号まで又は第40条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その届出に係る特定施設等の悪臭の防止等の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 前各項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は当該命令に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第45条 第39条第1項、第40条第1項又は第41条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第39条第1項第1号若しくは第2号若しくは第40条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(規制基準の遵守義務)
第47条 特定施設を設置し、又は特定作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第48条 市長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、期限を定めて当該特定施設等の悪臭の防止等の方法等の改善を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて当該特定施設等の悪臭の防止等の方法等の改善を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。
(事故時における措置)
第49条 特定施設を設置し、又は特定作業を行っている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故により発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(屋外燃焼行為の禁止等)
第50条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際著しく悪臭又はばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他の悪臭又はばい煙の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第4節 水道水源の保護に関する規制等
第1款 通則
(1) 水道水源 河川、ダム等の流水及び貯留水であって、その水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業のための原水として取り入れられる水をいう。
(2) 水道水源保護地域 水道水源の水質の保全に相当程度関係があると認められる地域であって、第55条第1項の規定により市長が指定した地域をいう。
(3) 対象事業場 水道水源保護地域内に設置される次に掲げる事業場をいう。
ア 産業廃棄物最終処分場
イ ゴルフ場
(4) 排出水 対象事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に定めるものをいう。)に排出される水をいう。
(5) 規制基準 排出水の水質の許容限度をいう。
(市の責務)
第52条 市は、水道法第2条第1項の規定により、水道水源の水質の保全に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質汚濁防止のための規制等水道水源の保護に努めるものとする。
(事業者の責務)
第53条 事業者は、事業活動から生ずる汚水の量及び汚濁負荷の低減に努めるとともに、水道水源の保護に係る市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第54条 市民は、日常生活に伴い排出する水の水道水源に与える影響を認識し、調理くず、廃食油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように心掛けるとともに、水道水源の保護に係る市の施策に協力するものとする。
第2款 対象事業場に関する規制
(水道水源保護地域の指定)
第55条 市長は、水道水源の水質の保全のため必要と認められる地域を水道水源保護地域として指定するものとする。
2 市長は、水道水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、水道水源保護地域の指定を行ったときは、その旨及びその地域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、市長が水道水源保護地域を変更し、又は指定を解除しようとする場合について準用する。
(規制基準の設定)
第56条 市長は、水道水源保護地域の水質の汚濁を防止するため、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及び水素イオン濃度並びに規則で定める物質について、必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規制基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(対象事業場の設置等の協議申出等)
第57条 対象事業場を設置しようとする者(第59条各号に規定する対象事業場の設置の許可等を受けている者で、当該許可等に係る対象事業場の設置を完了していないもの及び第66条第1項の対象事業場設置許可等申請者を除く。以下この節において「事業予定者」という。)は、規則で定めるところにより市長に協議を申し出なければならない。事業内容を変更しようとする場合(その変更が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の許可又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項の許可を要する場合に限る。以下この款において同じ。)も、同様とする。
2 市長は、前項の協議の申出を受けたときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項後段に規定する事業内容の変更以外の変更であって、その変更が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定による届出を要する変更又は都市計画法第35条の2第3項の規定による届出を要する変更に該当するときは、事業予定者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(平15条例38・平23条例7・一部改正)
(説明会の開催)
第58条 前条第1項の規定により対象事業場の設置又は事業内容の変更の協議の申出をしようとする者は、その協議の申出を行う前に、対象事業場の事業内容、事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について説明会を開催しなければならない。
2 前項の説明会の開催方法その他の説明会に関する事項は、市長が別に定める。
(1) 第51条第3号アに規定する対象事業場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2の6第1項の許可の申請の時
(2) 第51条第3号イに規定する対象事業場 都市計画法第29条第1項及び第2項並びに第35条の2第1項の許可又は宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項及び第8条第1項の確認の申請の時
(平15条例38・平23条例7・一部改正)
(市長の同意等)
第60条 事業予定者は、第57条第1項の協議において、市長の同意を得た後でなければ、対象事業場の設置に係る工事又は事業内容の変更及びそれらに関連する工事(以下この節において「設置工事等」という。)を行ってはならない。
2 市長は、事業予定者が前項の同意を得ずに設置工事等を行った場合は、設置工事等の中止及び原状回復を命ずることができる。
(規制基準の遵守義務)
第61条 新たに対象事業場を設置し、又は既に設置している者(以下この節において「対象事業者」という。)は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第62条 市長は、対象事業者が行う事業活動において、規制基準を遵守せず、又はそのおそれがあると認められるときは、期限を定めて対象事業場の維持管理の方法若しくは排水等の処理の方法の改善又は排出水の排水の一時停止を命ずることができる。
(水質の測定等)
第64条 対象事業者は、規則で定めるところにより、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。
(既設対象事業場設置者に対する経過措置)
第65条 水道水源保護地域の指定に伴い、一の事業場が対象事業場となった際、現に対象事業場を設置している者(第59条各号に規定する対象事業場の設置の許可等を受けている者で、当該許可等に係る対象事業場の設置を完了していないものを含む。以下この節において「既設対象事業場設置者」という。)は、当該水道水源保護地域の指定の告示の日から30日以内に、当該対象事業場について規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(対象事業場設置許可等申請者に対する経過措置)
第66条 水道水源保護地域の指定の際、現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2の6第1項の許可若しくは都市計画法第29条第1項及び第2項並びに第35条の2第1項の許可又は宅地開発事業等の基準に関する条例第7条第1項及び第8条第1項の規定による知事の確認(以下この節において「事業場の設置の許可等」という。)の申請をしている者(以下この節において「対象事業場設置許可等申請者」という。)が、当該事業場の設置の許可等を受けることにより対象事業者となるときは、当該対象事業場設置許可等申請者は、事業場の設置の許可等を受けた日から30日以内に、当該対象事業場について規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(平15条例38・一部改正)
(承継)
第67条 対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該対象事業場に係る対象事業者の地位を承継する。
2 対象事業者について相続、合併又は分割(当該対象事業者に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該対象事業者の地位を承継する。
3 前各項の規定により対象事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
第3款 水質の保全に関するその他の措置
(家畜排せつ物の管理の適正化等)
第68条 水道水源保護地域において、畜産事業を営む者は、家畜の排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に努めなければならない。
(肥料の適正使用)
第69条 水道水源保護地域において、肥料(肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料をいう。)を使用して事業を営む者は、その使用につき適正な方法によらなければならない。
(関係行政機関への協力要請)
第70条 市長は、国及び他の地方公共団体に対し、水道水源の水質の保全のために必要な措置又は協力を要請するものとする。
(水質保全監視員の設置)
第71条 市長は、水道水源の水質の保全のための施策を効果的に推進するため、水質保全監視員を置くことができる。
第4章 雑則
(苦情の相談)
第72条 市長は、公害苦情相談員を置き、公害に関する苦情について市民の相談に応じるものとする。
2 市長は、県その他の行政機関と協力して、公害に係る苦情の適切な処理に努めるものとする。
(改善の要請)
第73条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等(以下この章において「ばい煙等」という。)が発生し、排出し、飛散し、又は浸透することにより、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
(立入検査)
第75条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、若しくは浸透させている施設に立ち入り、当該施設若しくは帳簿類を検査させ、又は当該職員に、対象事業場に立ち入り、排水の処理の状況等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第76条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(3) 第60条第1項の規定に違反した者
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
(4) 第57条第1項の規定による協議の申出をしなかった者
(5) 第74条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(6) 第75条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第80条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(銚子市公害防止条例の廃止)
2 銚子市公害防止条例(昭和47年銚子市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の銚子市公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。