○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する地域の指定について

平成24年3月30日

告示第31号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として、平成22年3月23日現在において都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域を指定し、平成24年4月1日から適用する。

なお、関係図面は、生活環境課において閲覧に供する。

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する地域の指定について

平成24年3月30日 告示第31号

(平成30年5月31日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第31号
平成30年5月31日 告示第45号