○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定について
平成24年3月30日
告示第32号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
なお、関係図面は、生活環境課において閲覧に供する。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝・夕(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から午前6時まで) | |
第一種区域 | 第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
第二種区域 | 第一種住居地域及び第二種住居地域 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第三種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第四種区域 | 工業地域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 第二種区域、第三種区域及び第四種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。
2 一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、平成24年3月2日現在において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。