○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の指定について
平成24年3月30日
告示第34号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「省令」という。)別表の備考の規定により、次のとおり区域を定め、平成24年4月1日から適用する。
省令別表の備考の各号に掲げる区域の区分 | 市長が定める区域 |
a区域 | 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定について(平成24年銚子市告示第32号。以下「規制基準告示」という。)に定める第一種区域 |
b区域 | 規制基準告示に定める第二種区域 |
c区域 | 規制基準告示に定める第三種区域及び第四種区域 |