○環境基本法第16条第2項の規定による騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定について
平成24年3月30日
告示第35号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
地域の類型 | 指定地域 |
A | 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定について(平成24年銚子市告示第32号。以下「規制基準告示」という。)に定める第一種区域 |
B | 規制基準告示に定める第二種区域 |
C | 規制基準告示に定める第三種区域及び第四種区域 |