○特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する区域の指定について

平成24年3月30日

告示第38号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により、次の区域を指定し、平成24年4月1日から適用する。

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定について(平成24年銚子市告示第37号)に定める第一種区域及び第二種区域(工業地域を除く。)並びに第二種区域(工業地域に限る。)のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する区域の指定について

平成24年3月30日 告示第38号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第38号
平成27年6月17日 告示第52号