○道路交通振動の限度に関する区域並びに昼間及び夜間の時間の設定について

平成24年3月30日

告示第39号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「省令」という。)別表第2の備考の1及び2の規定により、道路交通振動の限度に関する区域並びに昼間及び夜間の時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

1 区域

省令別表第2の備考の1の各号に掲げる区域の区分

市長が定める区域

第一種区域

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定について(平成24年銚子市告示第37号。以下「規制基準告示」という。)に定める第一種区域

第二種区域

規制基準告示に定める第二種区域

2 昼間及び夜間の時間

昼間又は夜間の区分

市長が定める時間

昼間

午後8時から午後7時まで

夜間

午前7時から翌日の午前8時まで

道路交通振動の限度に関する区域並びに昼間及び夜間の時間の設定について

平成24年3月30日 告示第39号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第39号