○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について
平成24年3月30日
告示第40号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定により工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として、平成22年3月23日現在において都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域並びに小浜町及び三崎町3丁目の一部の区域を指定し、法第4条第1項の規定により当該規制地域についての規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
なお、関係図面は、都市環境部生活環境課において閲覧に供する。
1 法第4条第1項第1号に規定する規制基準
特定悪臭物質の種類 | 大気中の濃度の許容限度 (単位ppm) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
2 法第4条第1項第2号に規定する規制基準
1に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量を許容限度とする。
3 法第4条第1項第3号に規定する規制基準
特定悪臭物質の種類 | 工場その他の事業所から敷地外に排出される排出水の量 | 排出水中の濃度の許容限度(単位1リットルにつきミリグラム) |
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.03 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立法メートル毎秒以下の場合 | 0.007 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.02 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.005 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.07 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03 |