○銚子市環境保全活動費補助金交付要綱

平成20年3月3日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、銚子市環境基本条例(平成13年銚子市条例第18号)第17条の規定により、市民等で構成する民間団体が自発的に行う環境保全活動に要する経費について、予算の範囲内で環境保全活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民等の自発的かつ継続的な環境保全活動を促進し、もって本市の自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(平25告示11・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「環境保全活動」とは、再生資源に係る回収活動、環境問題に関する普及啓発活動、環境学習を推進する活動その他の環境保全に関する活動をいう。

(平25告示11・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域の環境保全に寄与するため、市民等により自主的に組織された団体で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 主として市内で活動する団体であること。

(2) 団体の構成員が5人以上で、かつ、代表者が明らかであること。

(3) 団体の代表者及び団体の構成員のうち、この補助金を受ける他の団体に属する者の割合が8割未満であること。

(4) 政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的とする団体でないこと。

(平27告示26・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に規定する団体が行う環境保全活動に要する経費について補助金を交付する。ただし、同一年度において、補助金の交付の対象となる環境保全活動(以下「補助対象活動」という。)に対し本市の他の制度による助成等が実施されている場合は、この限りでない。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象活動に係る次の各号に掲げる経費とする。

(1) 実践的な環境保全活動に要する資器材、消耗品等の購入費又は借上料

(2) 広報誌、ちらし、会報、調査報告書、パンフレット等の印刷製本費

(3) 講演会、学習会等における講師謝礼、会場使用料、器材等の借上料等

(4) その他補助することが適当と認められる経費

3 補助金額は、補助対象経費の100分の70に相当する額(1,000円未満の端数は、切捨て)とし、4万5千円を限度とする。

4 同一年度内における補助金の交付は、1団体につき1回とする。

(平21告示17・平25告示11・平26告示25・平27告示26・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、環境保全活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 規約その他の当該団体の設立目的等を明らかにする書類

(2) 補助対象活動に係る収支予算書(別記様式第2号)

(3) 団体の構成員の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(平25告示11・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、環境保全活動費補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第3号)により、申請した団体に通知するものとする。

(平25告示11・一部改正)

(補助対象活動の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた団体(以下「受給団体」という。)は、補助対象活動の内容を変更しようとするときは、環境保全活動内容変更承認申請書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにする書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、環境保全活動内容変更承認(却下)決定通知書(別記様式第5号)により、申請した受給団体に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定額を変更するものとする。

3 受給団体は、補助対象活動の実施を中止したときは、環境保全活動中止届出書(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第8条 補助金は、受給団体が補助対象活動を完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、交付決定額(前条第2項後段の規定により交付決定額を変更した場合にあっては、当該変更後の額)の範囲内において、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 受給団体は、前項ただし書の規定により補助金の全部又は一部の概算払を受けようとするときは、環境保全活動費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示11・一部改正)

(実績報告)

第9条 受給団体は、補助対象活動が完了したときは、当該完了した日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、環境保全活動実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象活動の成果、実績等を明らかにする書類

(2) 補助対象活動に係る収支決算書(別記様式第9号)

(3) 補助対象活動に要した経費の支払を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、環境保全活動費補助金額確定通知書(別記様式第10号)により、受給団体に通知するものとする。

(平25告示11・一部改正)

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた受給団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、環境保全活動費補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示11・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第7条第3項の規定による届出があったとき、又は受給団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

2 市長は、第8条第1項ただし書の規定により補助金の全部又は一部の概算払をした場合において、第7条第2項後段の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定額を変更したとき(交付決定額を減額する変更に限る。)は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第11号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

(令4告示28・一部改正)

画像

(平25告示11・平28告示16・一部改正)

画像

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

(平25告示11・平28告示16・一部改正)

画像

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

(令4告示28・一部改正)

画像

(平25告示11・一部改正)

画像

(平25告示11・令4告示28・一部改正)

画像

銚子市環境保全活動費補助金交付要綱

平成20年3月3日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成20年3月3日 告示第13号
平成21年3月4日 告示第17号
平成25年3月28日 告示第11号
平成26年3月27日 告示第25号
平成27年3月31日 告示第26号
平成28年3月31日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第28号