○銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則
平成17年12月19日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(平成17年銚子市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の範囲)
第4条 条例第9条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けたもの
(1) 定款又は寄附行為の写し
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
(平19規則52・平22規則11・平23規則35・平27規則37・一部改正)
(許可を要しない特定事業)
第5条 条例第9条第1項第3号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる特定事業とする。
(1) 軽微な農地改良に係るもの
(2) 災害復旧のため急施を要するもの
(3) 運動場、駐車場その他の施設において、その本来の機能を保持する目的で、通常の管理行為として行うもの
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行うもの
(5) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の特定事業で、建築主が自ら居住する専用住宅又は併用住宅の建築に係るもの
(6) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の残土を用いない特定事業で、当該特定事業の施行前における地盤面の最も低い地点と施行後における地盤面の最も高い地点との高低差が1メートル未満のもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(平19規則49・平20規則47・平25規則54・一部改正)
(平20規則47・追加)
(1) 一時たい積特定事業を除く特定事業の場合 次に掲げる事項
ア 条例第13条第1項第1号から第8号までに掲げる事項
イ 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
ウ 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 一時たい積特定事業の場合 次に掲げる事項
ア 条例第13条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる事項
イ 条例第13条第2項各号に掲げる事項
ウ 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と一時たい積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
エ 特定事業に使用する土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置
オ その他市長が必要と認める事項
(平20規則47・一部改正)
(事前協議)
第7条 条例第12条第1項第1号の特定事業計画書は、特定事業計画書(別記様式第3号)とする。
2 条例第12条第1項第9号の特定事業区域の表土の地質の状況は、次の各号に定める方法により検査して得られたものでなければならない。
(1) 検査は、次に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める数以上の区域に等分して行うこと。
ア 3,000平方メートル未満 1
イ 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 2
ウ 10,000平方メートル以上 イに定める数に10,000平方メートルを超えるごとに1を加算した数
(2) 検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。
3 条例第12条第1項第11号の市長が必要と認める書類及び図面は、前項第2号に規定する検査のための試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに当該試料ごとの検査試料採取調書(別記様式第4号)及び地質分析(濃度)結果証明書(別記様式第5号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。以下同じ。)とする。
(1) 条例第11条第1項の規定による同意で、特定事業区域(一時たい積特定事業にあっては、特定事業場。次号、第3号及び第4項第3号、第15条第2項第3号及び第11号、第16条第2項第3号、第19条第2項第2号及び第5号、第20条第2項第2号及び第5号、第21条第2項第2号及び第4号並びに第22条第3項第2号において同じ。)の土地につき地上権等を有する者に係るもの地上権者等同意書(別記様式第7号の2)
(1) 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員(条例第15条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の写し)
(2) 事業主等が条例第15条第1項第1号カに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
(3) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(4) 特定事業区域の求積図
(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。)
(6) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(7) 特定事業に使用する土砂等の予定量の計算書
(8) 擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図
(9) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(10) 特定事業の施行の方法及び工程、施行に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施行計画書
(11) 特定事業区域の排水計画図
(12) 特定事業に使用する土砂等の搬入経路図
(13) 農地転用が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は受理通知書の写し
(14) 埋蔵文化財所在の有無に関する書類
(15) 特定事業区域内に道路又は水路がある場合にあっては、占用許可書等の写し
(16) 現場責任者であることを証する書類及び当該者が本人であることを確認することができる書類
(18) 事業主等のうち事業者と施行者が異なる場合にあっては、土地の埋立て等に係る請負契約書の写し
(19) 事業主等(事業主等が未成年者である場合にあっては、事業主等及びその法定代理人)の誓約書(別記様式第10号の2)
(20) 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し
(21) 事業主等に第9条の2に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
(22) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
4 条例第13条第1項第9号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所、代表者の氏名及び役員の氏名)
(2) 特定事業区域の表土の地質の状況
(3) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
(4) 一時たい積特定事業にあっては、特定事業に使用する土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置
(5) 事業主等が法人である場合にあっては、その役員の氏名
(6) 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名
(7) 事業主等に第9条の2に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名
(2) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(3) 特定事業区域の表土と一時たい積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(4) 特定事業区域の表土と一時たい積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、前条第3項に規定する書類及び図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(2) 別表第2に掲げる行為であることを証する書面
(3) 使用する残土の土質に関する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(2) 使用する採取土砂等の土質に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(平20規則47・平25規則54・令5規則60・一部改正)
(条例第15条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人)
第9条の2 条例第15条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人は、事業主等の使用人で、次の各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(平25規則54・追加)
(構造上の基準)
第10条 条例第15条第1項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
2 条例第15条第2項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第4に定めるとおりとする。
(1) 氏名又は住所(事業主等が法人である場合にあっては、その名称、住所又は代表者の氏名)の変更
(2) 法定代理人の氏名又は住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所又は代表者の氏名)の変更
(3) 次に掲げる者の変更
ア 事業主等が法人である場合におけるその役員
イ 法定代理人が法人である場合におけるその役員
ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
エ 第9条の2に規定する使用人
(4) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更として認めた事項
(平25規則54・一部改正)
2 条例第20条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。
5 事業主等は、特定事業に使用する土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、前項の届出書を提出しなければならない。
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の位置
(4) 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(5) 前号に定める者の連絡先の電話番号
(6) 特定事業の許可等の期間
(7) 特定事業区域の面積
(8) 特定事業に使用する土砂等の区分
(9) 特定事業に使用する土砂等の搬入予定量(一時たい積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(10) 現場責任者の氏名及び職名
(11) 特定事業区域の見取図
2 条例第22条第1項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業主等の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可等の番号
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 特定事業の許可等の期間
(5) 特定事業に使用する土砂等の量
(6) 現場責任者の氏名及び職名
(7) 特定事業に使用する土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所
(8) 特定事業に使用する土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び期間並びに当該工事の責任者の氏名及び連絡先の電話番号
(9) 搬入する土砂等の区分
(10) 特定事業に使用する土砂等の発生場所の事業者との間の契約において、土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称
3 条例第22条第2項第2号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 一時たい積特定事業に使用する土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量
(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点を基点として5メートルから10メートルまでの間の4地点(当該地点がない場合にあっては、区域の中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
2 特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、地質検査は、前項の規定にかかわらず、一時たい積特定事業を開始した日から2月ごと(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出(表土と一時たい積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合の当該一時たい積特定事業に係る完了の届出を除く。)又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、前項各号に定める方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届出書に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されている場合にあっては、地質検査は、省略することができる。
(平21規則4・一部改正)
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前条第1項第3号の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書
(平30規則38・一部改正)
(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
(5) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域の構造
(6) 特定事業を廃止し、又は休止しようとする場合の工程
(7) 一時たい積特定事業にあっては、特定事業場のうち土砂等がたい積されている面積
(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業の完了の予定年月日
(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造
(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造
(1) 譲り受けようとする者の住民票の写し(譲り受けようとする者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
(2) 譲り受けようとする者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
(3) 譲り受けようとする者(譲り受けようとする者が未成年者である場合にあっては、譲り受けようとする者及びその法定代理人)の誓約書
(4) 譲り受けようとする者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し
(5) 譲り受けようとする者に第9条の2に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
(6) 譲受けの相手方が発行する譲り受けることを証する書面
(7) 譲り受けることについて、譲り受けようとする特定事業に係る他の事業主等の承諾を得たことを証する書面
(8) 現場責任者であることを証する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第27条第2項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可等の年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 譲り受けようとする特定事業の許可等の期間
(4) 現場責任者の氏名及び職名
(5) 譲受けの理由
(6) 譲り受けようとする者が未成年者である場合で、その法定代理人が法人であるときにあっては、その名称、住所、代表者の氏名及び役員の氏名
(7) 譲り受けようとする者が法人である場合にあっては、その役員の氏名
(8) 譲り受けようとする者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名
(9) 譲り受けようとする者に第9条の2に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名
(平25規則54・一部改正)
(書面等の提出部数)
第25条 条例及びこの規則の各規定により市長に提出する書面並びにこれに添付する書類及び図面の部数は、正副各1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(銚子市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止)
2 銚子市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成10年銚子市規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則の施行の際、現に発行されている旧規則第14条に規定する身分証明書は、第24条に規定する身分証明書とみなす。
附則(平成19年8月3日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第47号)
この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第35号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第54号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表第21号の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成29年5月25日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定事業に係る検査又は分析について適用し、同日前に行われた特定事業に係る検査又は分析については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条第2項第3号、第14条第3項及び第17条第1項第4号関係)
(平29規則19・平31規則9・平31規則21・令元規則2・令3規則43・令5規則60・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55・2、55・3又は55・4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土地の埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 土地の埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67・2、67・3又は67・4に定める方法 |
水素イオン濃度 | 4.0以上8.5以下 | 規格12・1に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4に定める方法又は規格34・1・1c)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47・1、47・3又は47・4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同付表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 六価クロムの項目について、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。
5 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
6 水素イオン濃度の測定は、次の操作によるものとする。
(1) 乾土20グラム相当量の生土又は風乾細土を100ミリリットルビーカー又はポリ容器にとる。
(2) 純水又は塩化カリウム液(1N塩化カリウム液に約N/10水酸化カリウム液を加えてペーハー7.0に調整したもの)を50ミリリットル加える(土:純水又は塩化カリウム液=1:2.5とする。)。
(3) (2)によりペーハーを調整した試料液を撹拌振とうした後1時間以上静置し、この上澄み液を測定に用いる。
(4) 結果には「ペーハー(H2O)又はペーハー(KC1)」と付記し、測定条件を明確にする。
7 ふっ素の項目の測定方法については、次のとおりとする。
ア 規格34・4に定める方法による測定は、妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
イ 規格34・1・1c)に定める方法にあっては、注(2)第3文及び規格34の備考1を除くこととし、検液中に懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができるものとする。
別表第2(第3条及び第8条第7項第2号関係)
(平22規則11・平25規則54・平27規則45・令3規則43・令5規則60・令6規則6・一部改正)
1 土地改良法に基づく土地改良事業
2 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為
3 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内又は港湾隣接地域内における許可を要する行為
4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34条第2項及び第44条において準用する同法第34条第2項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
6 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
8 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
9 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び同法第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
10 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
11 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び同法第30条第1項の規定による特定盛土等規制区域内における許可を要する行為
12 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
13 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
14 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
15 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
16 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
17 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
18 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
19 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
20 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
21 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
22 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
23 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
24 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為
25 千葉県砂防指定地における行為の禁止及び制限に関する条例(平成15年千葉県条例第6号)第3条の規定による砂防指定地における許可を要する行為
別表第3(第10条第1項関係)
(令5規則60・一部改正)
1 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜している土地において特定事業を施行する場合にあっては、特定事業を施行する前の地盤と特定事業に使用した土砂等とが接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 特定事業の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の区分に応じ、それぞれ特定事業の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。
区分 | 特定事業の高さ | のり面のこう配 |
土質試験等に基づき特定事業の構造の安定計算を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10メートル以下 | 30度以下のこう配 |
4 特定事業の高さは、特定事業区域が接する前面の公道(土砂等の搬入口に接する公道をいう。)を基点(当該搬入口と当該公道が接する地点をいう。)として、2メートル以内とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
5 擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定にそれぞれ適合すること。
6 特定事業の高さが5メートル以上である場合にあっては、特定事業の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
7 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
8 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
9 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第4(第10条第2項関係)
1 特定事業区域と隣接する土地との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。
0.5ヘクタール未満 | 4メートル以上 |
0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 6メートル以上 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 10メートル以上 |
3ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 14メートル以上 |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 18メートル以上 |
10ヘクタール以上15ヘクタール未満 | 24メートル以上 |
15ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 27メートル以上 |
20ヘクタール以上 | 30メートル以上 |
2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、30度以下のこう配であること。
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令3規則43・全改、令5規則60・一部改正)
(平25規則54・全改、令4規則14・令5規則60・一部改正)
(平20規則47・追加)
(平20規則47・一部改正)
(平20規則47・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平25規則54・追加、令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令3規則43・全改、令5規則60・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平25規則54・全改、令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平25規則54・全改、令4規則14・一部改正)
(平25規則54・全改、令4規則14・一部改正)