○銚子市不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱
平成21年10月29日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不法投棄の多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄の原因者を把握し、又は不法投棄を未然に防止するため、監視カメラの設置、管理及び運用(以下「設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 一定の区域を撮影し、その画像を記録する機能を有する装置であって、特定の場所に継続して設置されるものをいう。
(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(監視カメラの設置及び変更)
第3条 市長は、不法投棄が多発し、又はそのおそれのある地区のうちから、職員又は環境監視員による不法投棄の監視により得られた情報及び市民等から寄せられた不法投棄に関する情報を総合的に勘案し、必要と認める場所に監視カメラを設置するものとする。
2 市長は、不法投棄の状況及び画像の内容により、必要に応じて監視カメラの設置場所を変更するものとする。
(監視カメラの設置の申出)
第4条 次の各号に掲げるものは、市長に対し監視カメラの設置を申出することができる。
(1) 現に不法投棄の被害を受けている者
(2) 不法投棄のあった場所をその区域に含む町内の町内会その他の地域団体
(1) 設置を希望する場所の位置図
(2) 設置を希望する場所の土地及び工作物の所有者等の同意書
(監視カメラ設置の表示)
第5条 市長は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラによる監視を行っている旨の表示をしなければならない。
(管理責任者及び指定職員)
第6条 市長は、監視カメラの適正な設置等を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、生活環境課長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、生活環境課の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。
(平22告示22・平30告示23・一部改正)
(画像の取扱い)
第7条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失及びき損の防止その他の画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者又は指定職員は、画像の内容を確認した場合において、不法投棄又はそれに付随する行為等が撮影されていなかったときは、速やかに当該画像を消去しなければならない。
(委託)
第8条 市長は、監視カメラの管理に関する業務の一部を適当と認める者に委託することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラの設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示28・一部改正)