○銚子市空き地に係る雑草等の除去に関する条例

平成7年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂し、放置されている雑草等を除去することにより、清潔な生活環境を保持するとともに、火災又は犯罪の発生を予防し、もってきれいなまちづくりと市民生活の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者等が使用していない土地をいう。

(2) 所有者等 空き地の所有者又は管理について権限を有する者をいう。

(3) 雑草等 雑草、枯れ草及びこれらに類するかん木をいう。

(4) 管理不良状態 雑草等が繁茂し、放置されているため、環境衛生上、防火上又は防犯上、良好な生活環境を保持することができない状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き地が管理不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 市長は、空き地が管理不良状態になるおそれがある場合は、所有者等に対し、雑草等の除去について、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告)

第5条 市長は、空き地が管理不良状態にあると認められるときは、所有者等に対し、雑草等を除去すべきことを勧告することができる。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な限度において、当該職員を空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

銚子市空き地に係る雑草等の除去に関する条例

平成7年3月17日 条例第5号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第5号