○銚子市空き地に係る雑草等の除去に関する条例施行規則

平成7年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市空き地に係る雑草等の除去に関する条例(平成7年銚子市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(草刈機の貸出し)

第2条 市長は、所有者等の申出により、草刈機の貸出しを行うことができる。

(勧告)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、15日以内の履行期限を定めた雑草等除去勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(証票)

第4条 条例第6条第2項の規定による身分を証明する証票は、立入調査証(別記様式第2号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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銚子市空き地に係る雑草等の除去に関する条例施行規則

平成7年3月17日 規則第7号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第11章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第7号