○銚子市教育委員会会議規則

平成27年3月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定により、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき及び法第14条第2項に規定する請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議の日時、場所及び議題とすべき議案その他の案件(以下「議案等」という。)をあらかじめ委員に通知して行う。

2 教育長は、あらかじめ会議の日時、場所及び議案等を告示しなければならない。

3 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(発議)

第4条 委員は、議案を発議しようとするときは、発議案に理由を付してこれを教育長に提出しなければならない。

(議事日程)

第5条 教育長は、会議の日時、場所並びに議案等及びその順序等を記載した議事日程を作成し、委員に配付する。

2 教育長が必要と認めたとき又は委員から緊急事件について動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議に諮り、これを議事日程に追加することができる。

3 教育長が必要と認めたときは、議事日程の順序を変更することができる。

4 議事日程に定めた日にその議題について会議を開くことができなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(非公開)

第6条 法第14条第7項ただし書の規定により会議を非公開とするときは、教育長は、教育長が指定する教育委員会事務局の職員以外の者を退席させるものとする。

(議席の指定)

第7条 委員の議席は、教育長が指定する。

2 議席には、氏名標を付する。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の各号に掲げる順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事録署名人の指名

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(開会等の宣告)

第9条 会議の開会、閉会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。

(議題の宣告)

第10条 教育長は、議案等を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、複数の議案等を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第11条 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させるものとする。ただし、必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(議案の説明)

第12条 教育長は、議題とした議案について、提出者の説明を求めるものとする。

2 議題とされた議案の提出者は、前項の規定により説明を求められたときは、当該議案の趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第13条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は先順位者と認める者を指名して発言させるものとする。

(質疑)

第14条 委員は、議題とされた議案について、第12条の説明が行われた後に、当該議案について質疑をすることができる。

2 委員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(討論)

第15条 委員は、議題とされた議案について、前条の質疑が行われた後に、当該議案について討論することができる。同条の質疑がなかった場合も同様とする。

2 教育長は、討論に当たっては、賛成者と反対者の数及び発言順について公平に定めなければならない。

(動議)

第16条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 前項の動議は、1人以上の賛成者があった場合に議題とする。ただし、議事の運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(採決)

第17条 教育長は、議題についての全ての発言がなされた後に採決を行うものとする。

2 教育長は、議題について採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

3 前項の規定による宣告があったときは、出席委員は必ず採決に加わらなければならない。

4 採決の方法は、挙手又は無記名投票とし、教育長がその方法を決する。

5 議案の修正に関する動議があるときは、修正案について、原案より先に採決を行うものとする。

6 議案の修正に関する動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決を行うものとし、その順序は教育長が決する。

(議事録)

第18条 法第14条第9項に規定する議事録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会、休憩及び再開の年月日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した教育長及び職員の職氏名

(4) 教育長の報告事項

(5) 議事の経過及び結果

(6) 議題となった議案等及び動議並びにその提出者の氏名

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録に署名すべき委員は2人とし、教育長が指名する。

3 非公開とされた会議及び教育長において取消しを命じた発言については、議事録に記載しない。

4 教育長は、会議で承認された議事録について、速やかに公表するものとする。

(請願)

第19条 教育委員会に請願しようとする者は、請願書に次の各号に掲げる事項を記載し、請願しようとする者がこれに署名又は記名押印し、かつ、紹介委員を通じて教育長に提出しなければならない。

(1) 請願しようとする者の住所及び氏名(法人の場合は、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 提出年月日

(3) 請願の趣旨

2 請願は、会議において採択又は不採択を決するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(陳情)

第20条 文書による陳情で、請願として取り扱うことが適当と認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

(辞職)

第21条 教育長及び委員は、辞職しようとするときは、教育長(教育長にあっては、法第13条第2項の規定により指名された委員。次項において同じ。)に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の辞表を受理したときは、会議に諮り、討論を行わないでその許否を決しなければならない。

(傍聴)

第22条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議及び教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市教育委員会会議規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の法第4条第1項の規定により教育長が任命された日(同日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下この項において「適用日」という。)以後に開催される会議について適用し、適用日前に開催される会議については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市教育委員会会議規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)