○教育長の権限に属する事務の一部委任規程
昭和39年4月1日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、銚子市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令1・平28訓令1・一部改正)
(1) 銚子市青少年文化会館及び銚子市視聴覚ライブラリーの使用許可に関する事務 青少年文化会館長
(2) 銚子市市民センター及び銚子市地区コミュニティセンターの使用許可に関する事務 市民センター所長
(3) 銚子市体育館、銚子市野球場、銚子市庭球場及び銚子市スポーツコミュニティセンターの使用許可に関する事務 体育館長
(4) 銚子市ジオパーク・芸術センターの使用許可に関する事務 ジオパーク・芸術センター所長
(昭46訓令1・全改、昭57訓令1・昭59訓令1・昭61訓令1・昭63訓令1・平元訓令1・平9訓令1・平13訓令1・平13訓令3・平16訓令2・平25訓令3・令4訓令1・一部改正)
(特例)
第3条 青少年文化会館長、市民センター所長、体育館長及びジオパーク・芸術センター所長は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認めるものについては、教育長の指示を受けて処理しなければならない。
(昭57訓令1・平9訓令1・平13訓令1・平13訓令3・令4訓令1・一部改正)
前文 抄
1 昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月25日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。