○銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則
昭和52年3月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 事務局を銚子市若宮町1番地の1銚子市役所内に置く。
(昭53規則3・一部改正)
(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する学校その他の教育に関する施設をいう。
(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される附属機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。
(3) 職員 事務局及び学校以外の教育機関の職員をいう。
(4) 学校職員 市立の学校に勤務する教職員(県費負担職員を除く。)をいう。
(5) 県費負担職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(平27規則3・一部改正)
(事務の委任)
第4条 銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第25条第2項各号に掲げる事務及び次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(2) 施設の整備に関すること。
(3) 社会教育委員、学校給食センター運営委員会委員及び文化財審議会委員の委嘱に関すること。
(4) 学校職員及び県費負担職員の研修及び福利厚生の基本的な方針に関すること。
(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の通学区域を決定し、又は変更すること。
(6) 重要事項の告示、通達、申請、報告等に関すること。
(7) 職員団体との交渉について重要な事項に関すること。
(8) 訴願、訴訟又は審査請求に関すること。
(9) その他教育行政の基本的な方針、重要な事項及び異例に属する事項に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、その重要事項を教育委員会の会議(以下「会議」という。)に報告しなければならない。
3 非常災害又は緊急やむを得ない理由により会議を開く暇のないときは、第1項の規定にかかわらず教育長において代決することができる。
4 前項の規定により代決したときは、これを次の会議に報告し、承認を得なければならない。
(昭54規則6・昭57規則3・昭62規則2・平11規則2・平12規則6・平13規則2・平16規則4・平17規則5・平18規則9・平20規則2・平27規則3・平28規則7・一部改正)
課の名称 | 室の名称 | 班の名称 |
学校教育課 | 教育総務室 | 教育総務班 |
学校教育室 | 学務班 | |
指導室 | 指導班 | |
社会教育課 | 生涯学習室 | 社会教育班 |
スポーツ振興室 | スポーツ振興班 | |
文化財・ジオパーク室 | 文化財班 ジオパーク班 |
(平16規則4・全改、平17規則5・平19規則8・平22規則5・平23規則3・平27規則6・平28規則7・一部改正、平30規則4・全改)
(職制)
第6条 課に課長を、室に室長を置く。
2 前項に規定するもののほか、課に主幹及び課長補佐を、室に副主幹、主査、副主査その他所要の職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、必要に応じ室長の職については、課長をもつてこれに充て、又は主幹若しくは他の室長に兼ねさせることができる。
4 前各項に規定するものの任免は、別に定めるところにより教育委員会が行う。
(昭62規則2・全改、平11規則2・平12規則6・平13規則2・平15規則1・平16規則4・平19規則8・平22規則5・平23規則3・平23規則7・平27規則6・一部改正、平30規則4・全部改正)
(職務)
第7条 課長、主幹、室長、副主幹、主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 前各項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(昭62規則2・全改、平9規則3・平11規則2・平12規則6・平13規則2・平15規則1・平16規則4・平22規則5・平23規則3・平23規則7・平27規則6・一部改正、平30規則4・全部改正)
(班長の指名)
第7条の2 室長は、班の総括を行う職員(以下この条において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に教育長が定めるところにより、指名するものとする。
2 室長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(平23規則7・追加、平27規則6・一部改正、平30規則4・全部改正)
(教育長の職務代理及び事務代決)
第8条 法第13条第2項の規定により教育長の職務を行う委員は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を学校教育課長に委任することができる。
(1) 会議の招集に関すること。
(2) 会議の主宰に関すること。
(3) 法第14条第9項に規定する議事録に関すること。
2 前項各号に掲げる事務を除き、教育長が不在のときは学校教育課長が、教育長及び学校教育課長が共に不在のときは学校教育課教育総務室長がその事務を代決する。
(平27規則3・全改、平28規則15・平30規則4・一部改正)
(課長の代決者)
第9条 課長が不在のときは、当該事務を分掌する室の室長がその事務を代決する。
(平16規則4・追加、平30規則4・一部改正)
(室長の代決者)
第10条 室長が不在のときは、室長が指名する上席の職員がその事務を代決する。ただし、副主幹が置かれている室にあつては、副主幹がその事務を代決する。
(平16規則4・追加、平22規則5・全改、平23規則7・一部改正、平30規則4・全部改正)
(代決の制限)
第11条 重要若しくは異例に属する事務、重要な計画に関する事務、急を要しない事務又は上司があらかじめ指示した事務については、前3条の規定にかかわらず、代決することができない。
(平16規則4・追加)
(代決事務の後閲)
第12条 代決した事務で、重要と認められるものは、後閲を受けなければならない。
(平16規則4・追加)
(事務の専決)
第13条 教育長は、別に定めるところにより専決事項の一部を課長、室長又は教育機関の長に専決させることができる。
(昭62規則2・旧第13条繰上、平11規則2・平13規則2・一部改正、平16規則4・旧第9条繰下、平22規則5・平23規則3・平27規則6・平28規則15・平30規則4・一部改正)
(準用)
第14条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。
(昭62規則2・旧第14条繰上、平16規則4・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する臨時措置規則の廃止)
2 銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する臨時措置規則(昭和50年銚子市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
(銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(昭和41年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市心身障害児就学指導判別委員会規則の一部改正)
4 銚子市心身障害児就学指導判別委員会規則(昭和45年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年12月22日規則第3号)
この規則は、銚子都市計画事業復興土地区画整理事業第4工区に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる室に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。
指導室 | 学校教育課 |
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
庶務課 | 教育部庶務課 |
学校教育課 | 教育部学校教育課 |
生涯学習課 | 教育部生涯学習スポーツ課 |
社会体育課 |
附則(平成13年9月27日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって同一の勤務条件により、それぞれ当該右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
教育部庶務課 | 教育部教育総務課 |
教育部生涯学習スポーツ課 | 教育部生涯学習課 |
附則(平成17年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日教育委員会規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
教育部スポーツ振興課 | 教育部国体・スポーツ振興課 |
教育部国体推進課 |
附則(平成22年12月24日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
教育部国体・スポーツ振興課 | 教育部スポーツ振興課 |
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する期間については、この規則による改正後の銚子市立小学校及び中学校管理規則、銚子市教育委員会公印規則、銚子市教育委員会公告式規則、銚子市教科研究推進員設置規則、銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則及び銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
教育部生涯学習課 | 教育部生涯学習スポーツ課 |
教育部スポーツ振興課 |
(銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(昭和41年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市社会教育指導員設置等規則の一部改正)
4 銚子市社会教育指導員設置等規則(昭和47年銚子市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市家庭教育指導員設置等規則の一部改正)
5 銚子市家庭教育指導員設置等規則(昭和59年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市青少年健全育成に関する規則の一部改正)
6 銚子市青少年健全育成に関する規則(平成26年銚子市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年1月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月14日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成28年10月16日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課及び室に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって同一の勤務条件により、それぞれ当該右欄に掲げる課及び室に勤務を命ぜられたものとみなす。
教育部学校教育課指導室 | 学校教育課指導室 |
教育部生涯学習スポーツ課ジオパーク推進室 | 社会教育課文化財・ジオパーク室 |
(銚子市教育委員会公印規則の一部改正)
3 銚子市教育委員会公印規則(昭和40年銚子市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(昭和41年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に補せられている者は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ当該右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。
指導室長 | 室長 |
ジオパーク推進室長 |
(銚子市教育支援委員会規則の一部改正)
6 銚子市教育支援委員会規則(昭和45年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市社会教育指導員設置等規則の一部改正)
7 銚子市社会教育指導員設置等規則(昭和47年銚子市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市心疾患児判定委員会規則の一部改正)
8 銚子市心疾患児判定委員会規則(昭和57年銚子市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市家庭教育指導員設置等規則の一部改正)
9 銚子市家庭教育指導員設置等規則(昭和59年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日教育委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
(平16規則4・旧別表・平17規則5・平18規則3・平18規則6・平19規則8・平20規則34・平21規則14・平22規則5・平22規則18・平23規則3・平24規則1・平24規則15・平25規則3・平27規則3・平27規則6・平28規則7・一部改正、平30規則4・全部改正、令2規則4・令4規則2・令4規則8・一部改正)
課の名称 | 室の名称 | 事務分掌 |
学校教育課 | 教育総務室 | 1 会議に関すること。 2 教育委員に関すること。 3 教育委員及び教育長の秘書に関すること。 4 総合教育会議に関すること。 5 例規及び公告式に関すること。 6 儀式及び褒賞に関すること。 7 請願及び陳情に関すること。 8 公印の管守に関すること。 9 文書の受領及び配布に関すること。 10 機密文書に関すること。 11 職員及び学校職員(学校教育室所管に属する者を除く。次号において同じ。)の任免、人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。 12 職員の勤務成績の評定に関すること。 13 職員団体に関すること。 14 広報及び広聴に関すること。 15 教育行政に関する相談に関すること。 16 育英資金に関すること。 17 育英資金貸付基金に関すること。 18 学校施設の建設に関すること。 19 学校敷地の設定及び変更に関すること。 20 学校施設の維持管理に関すること。 21 教育財産の管理に関すること。 22 小学校及び中学校の再編に関すること。 23 教育委員会事務部局内の連絡調整に関すること。 24 他の室等の所管に属しない事務に関すること。 25 課の庶務に関すること。 |
学校教育室 | 1 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。 2 生徒及び児童の就学に関すること。 3 学齢簿の編成及び整備保管に関すること。 4 学校の組織編制及び学級編制に関すること。 5 生徒及び児童の入学及び転学並びに退学に関すること。 6 生徒及び児童の就学猶予及び免除の事務に関すること。 7 通学区域に関すること。 8 学校の教具、教材及び備品の整備に関すること。 9 要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関すること。 10 特別支援教育就学奨励に関すること。 11 私立幼稚園に係る子育てのための施設等利用給付に関すること。 12 特定子ども・子育て支援提供者による副食の提供に要する費用に係る補足給付に関すること。 13 県費負担職員の任免、給与その他進退についての内申に関すること。 14 学校職員(教育総務室所管に属する者を除く。以下「教職員」という。)の任免、人事及び給与に関すること。 15 県費負担職員及び教職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。 16 教職員の人事評価に関すること。 17 教職員団体に関すること。 18 学校保健及び学校環境衛生に関すること。 19 生徒及び児童の健康診断に関すること。 20 就学時健康診断に関すること。 21 県費負担職員及び教職員の健康診断に関すること。 22 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 23 心疾患児判定委員会に関すること。 24 生徒及び児童の災害補償に関すること。 25 学校給食センターとの連絡調整に関すること。 | |
指導室 | 1 学校教育の指導指針に関すること。 2 教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導及び安全指導に関すること。 3 学習指導の評価及び学校評価に関すること。 4 県費負担職員及び教職員に対する学校教育についての専門的事項の指導に関すること。 5 教科用図書及びその他の教材の取扱いに関すること。 6 教科用図書の無償給与に関すること。 7 研究学校の指定に関すること。 8 教科研究推進員に関すること。 9 特別支援教育に関すること。 10 教育支援委員会に関すること。 11 小児言語指導センターとの連絡調整に関すること。 12 適応指導教室教育支援センターの管理運営に関すること。 | |
社会教育課 | 生涯学習室 | 1 生涯学習の推進に関すること。 2 青少年教育、成人教育その他社会教育の振興に関すること。 3 社会教育施設の設置及び廃止に関すること(文化財・ジオパーク室に係るものを除く。)。 4 青少年団体及び社会教育団体の指導及び育成に関すること。 5 社会教育委員に関すること。 6 社会教育指導員及び家庭教育指導員に関すること。 7 青少年指導センターに関すること。 8 学術及び芸術文化の発展に関すること。 9 市民センター、地区コミュニティセンター、公正図書館及び青少年文化会館との連絡調整に関すること。 |
スポーツ振興室 | 1 社会体育の振興に関すること。 2 社会体育施設の設置、廃止及び管理に関すること。 3 体育館との連絡調整に関すること。 4 社会体育関係団体の指導及び育成に関すること。 5 その他各種スポーツ行事の開催及び奨励に関すること。 | |
文化財・ジオパーク室 | 1 文化財の調査及び保護に関すること。 2 文化財審議会に関すること。 3 ジオパークの推進に関すること。 4 社会教育施設の設置及び廃止に関すること(文化財・ジオパーク室に係るものに限る。)。 5 ジオパーク・芸術センターとの連絡調整に関すること。 |