○銚子市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、銚子市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に任命された教育長について適用する。

銚子市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月13日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 条例第11号