○銚子市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和48年3月28日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、次の各号に掲げる条例及び規則の規定に基づき、銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令5・全改、平19訓令1・令2訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 前条に規定する「職員」とは、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)第2条第6号に規定する教育委員会の事務部局の職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(3) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)

(4) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

(昭51訓令1・平14訓令1・平19訓令1・平25訓令1・令2訓令2・令5訓令2・一部改正)

(勤務時間等)

第3条 職員(会計年度任用職員、短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表のとおりとする。

2 所属長は、学校運営上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、高等学校の教育職員の勤務時間について、4週間を通じ1週間について平均38時間45分となるように割り振ることができる。この場合において、1回の勤務に割り振られる勤務時間が11時間45分を超えないようにしなければならない。

3 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認めるときは、事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の勤務時間について、教育長の承認を得て第1項に規定する勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。

4 会計年度任用職員、短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日については、別に定める。

(平5訓令1・平7訓令1・平11訓令5・平14訓令1・平19訓令1・平19訓令2・平19訓令3・平21訓令1・平21訓令2・平25訓令1・令2訓令2・令4訓令2・令4訓令4・一部改正)

(臨時的に任用される職員の勤務時間等)

第4条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休憩時間等については、この規程を適用する。

(平11訓令5・旧第5条繰上、平19訓令1・令2訓令2・一部改正)

この規程は、公示の日から施行する。

(昭和51年3月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和56年5月23日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年5月24日から施行する。

(平成5年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

(平11訓令5・全改、平13訓令2・平13訓令3・平14訓令1・平16訓令4・平19訓令1・平21訓令1・平21訓令2・平22訓令1・平23訓令1・平27訓令1・平30訓令1・令2訓令2・令4訓令2・令4訓令4・令5訓令3・一部改正)

区分

勤務場所

勤務時間

休憩時間

週休日

事務局職員

事務局(社会教育課スポーツ振興室を除く。)

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

事務局(社会教育課スポーツ振興室に限る。)

火曜日から日曜日まで

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、所属長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じ所属長が定める4日

学校職員

小学校、中学校及び高等学校

月曜日から金曜日まで

1日について7時間45分とし、校務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

学校以外の教育機関の職員

青少年文化会館、市民センター、公正図書館、体育館及びジオパーク・芸術センター

火曜日から日曜日まで

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、所属長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じ所属長が定める4日

学校給食センター

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

小児言語指導センター及び青少年指導センター

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間が6時間を超える場合は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

銚子市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和48年3月28日 教育委員会訓令第3号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月28日 教育委員会訓令第3号
昭和51年3月1日 訓令第1号
昭和54年4月1日 訓令第2号
昭和56年5月23日 訓令第3号
平成5年1月25日 訓令第1号
平成7年3月28日 訓令第1号
平成11年12月24日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成13年10月25日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成19年6月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年10月24日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年8月26日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和4年11月25日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和5年4月25日 教育委員会訓令第3号