○銚子市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年4月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、銚子市学校職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあつては銚子市教育委員会とする。以下同じ。)またはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特に任命権者が必要と認めて定めた場合

(昭44条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年4月2日 条例第23号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第17号