○銚子市立高等学校教育職員の人事評価に関する規則

平成23年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定により銚子市教育委員会が行う銚子市立高等学校(以下「学校」という。)の教育職員(以下「職員」という。)の人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、公正な人事管理に資するとともに、職員が職務上の課題を認識して職務に主体的に取り組み、評価者がその職務遂行の状況を公正かつ客観的に評価することにより、職員の能力開発及び人材の育成を図り、もって学校の組織の活性化に資することを目的とする。

(人事評価の対象となる職員)

第3条 人事評価は、銚子市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定める者を除き、全ての職員について実施するものとする。

(人事評価の種類)

第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価とする。

2 能力評価は、職員の職務遂行の過程において発揮されている能力及び意欲(以下「能力等」という。)について、この規則の定めるところにより、公正かつ確実に評価し、記録するものとする。

3 業績評価は、職員が校長の定める学校の教育目標を踏まえて自らの職務上の目標を設定し、その目標を達成するに当たり挙げた職務の実績(以下「業績」という。)について、この規則の定めるところにより、公正かつ確実に評価し、記録するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(評価期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、教育長が別に定める。

(評価者)

第6条 職員の人事評価を行う者は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める第一次評価者及び右欄に定める第二次評価者とする。

区分

第一次評価者

第二次評価者

校長

教育長が指定する者

教育長

副校長及び教頭

校長

主幹教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び実習助手

副校長又は教頭

校長

(人事評価の実施方法)

第7条 人事評価は、教育長が定める日を基準日として、教育長が定める目標申告シート及び職務能力発揮シート(以下「人事評価記録書」という。)により行うものとする。

2 職員は、教育長が定める日までに、評価期間における自らの職務上の目標を設定し、目標申告シートに記載するものとする。

3 職員は、評価期間における能力等及び業績について自ら評価を行い、その結果を人事評価記録書に記載し、第一次評価者に提出するものとする。

4 第一次評価者は、職員の能力等及び業績について評価を行うに当たっては、必要に応じ、職員の職務遂行の状況を観察するとともに、職員に対して、人事評価記録書に係る面談を実施し、指導及び助言を行うものとする。

5 第二次評価者(第二次評価者が教育長である場合にあっては、教育長が指定する者)は、職員の能力等及び業績について評価を行うに当たっては、必要に応じて職員の職務遂行の状況を観察するとともに、職員に対して、人事評価記録書に係る面談を実施し、指導及び助言を行うものとする。

6 第二次評価者は、第二次評価者が教育長である場合を除き、教育長が定める日までに、人事評価記録書を教育長に提出するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(能力評価及び業績評価の種類及び基準日)

第8条 能力評価及び業績評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価とする。

2 定期評価は、毎年3月1日を基準日として実施するものとする。

3 条件評価は、条件付採用の期間中の職員について、当該職員の条件付採用の期間開始後4月(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、10月)を経過した日を基準日として実施するものとする。

4 臨時評価は、教育長が特に必要があると認める職員について随時これを実施するものとする。

5 教育長は、公正な能力評価及び業績評価を実施することができないと認められる場合にあっては、第2項又は第3項の規定による定期評価又は条件評価の基準日を変更することができる。

(平28規則13・一部改正)

(教育長による調整)

第9条 教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、第二次評価者の評価の結果を調整することができる。

(平28規則13・一部改正)

(人事評価結果の効力及び活用)

第10条 人事評価結果(第二次評価者が人事評価記録書に記載した評価の結果をいい、前条の規定により教育長が調整を行った場合にあっては、当該調整後の評価の結果をいう。以下同じ。)は、当該評価期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

2 人事評価結果は、改めて人事評価が実施されるまでの間、当該評価期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。

3 人事評価結果の活用については、教育長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(本人開示)

第11条 人事評価結果は、教育長の定めるところにより、当該評価を受けた職員に対して、開示するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(保存期間)

第12条 人事評価記録書の保存期間は、3年間とし、当該保存期間の起算日は、当該文書による事務の処理が終わった日の翌日とする。

(平28規則13・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(銚子市立高等学校教育職員の勤務成績の評定に関する規則の廃止)

2 銚子市立高等学校教育職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年銚子市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の銚子市立高等学校教育職員の勤務成績の評定に関する規則の規定によりその例によることとされる千葉県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年千葉県教育委員会規則第7号)の規定によりされた勤務評定に係る勤務評定書の効力については、この規則による人事評価が実施されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成28年5月27日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市立高等学校教育職員の人事評価に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の銚子市立高等学校教育職員の人事評価に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた業績評価の結果の効力については、改正後の銚子市立高等学校教育職員の人事評価に関する規則の規定による人事評価が実施されるまでの間は、なお従前の例による。

3 改正前の規則第11条の規定による業績評価結果の開示については、なお従前の例による。

(平28規則13・一部改正)

銚子市立高等学校教育職員の人事評価に関する規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成28年5月27日施行)