○銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例
昭和31年12月22日
条例第49号
(注) 昭和41年条例第13号から条文改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、市立高等学校(以下「学校」という。)の職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭41条例13・昭49条例39・昭50条例11・昭51条例28・平13条例23・平18条例14・平18条例28・平20条例17・平28条例4・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手のうち、常勤の者及び法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(平20条例17・追加・一部改正、平22条例32・令4条例30・一部改正)
(給与等)
第2条 職員の給与については、この条例その他特別の定めがある場合を除くほか、市職員(銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)第1条の2に規定する者をいう。)の給与の例による。
2 職員の旅費については、千葉県教育職員の旅費の例による。
3 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、職員の給与その他の勤務条件の特例については、別に定める。
(昭54条例6・全改、昭62条例20・平4条例3・平16条例9・平18条例14・平18条例28・平20条例17・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める各種の手当を除いたものとする。
(平18条例28・追加)
(給料表等)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平18条例14・全改、平18条例28・旧第3条繰下・平28条例4・平28条例45・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に教育委員会が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、別に教育委員会が定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、別に教育委員会が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 公務上の負傷又は疾病その他教育委員会規則で定める理由により勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
8 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例28・追加、平24条例16・平25条例48・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、休日、休暇条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前項の規定による給料月額に、休日、休暇条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例14・追加、平18条例28・旧第4条繰下・一部改正、平20条例5・令4条例30・一部改正)
(管理職手当)
第7条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち教育委員会規則で指定するものにある職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で、教育委員会規則で定める。
3 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加、平19条例12・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族である子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
8 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例17・全改、平28条例45・一部改正)
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例17・追加、平22条例32・令元条例20・一部改正)
(地域手当の特例支給)
第9条 地域手当は、当分の間、職員のうち千葉県教育職員との円滑な人事交流を図るため教育委員会が必要と認める職員に限り支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の9.2を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例14・追加、平18条例28・旧第5条繰下・平21条例11・平27条例17・平29条例23・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数を考慮して教育委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては3,800円、その他の職員にあつては5,000円
3 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加・平28条例4・令4条例30・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教員特殊業務手当
(2) 教育業務連絡指導手当
3 教員特殊業務手当は、職員のうち銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の支給を受ける者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は週休日等(休日、休暇条例第3条第1項に規定する週休日及び休日、休暇条例第7条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日等その他教育委員会が定める日に行うもの
(1) 前項第1号アの業務に従事した場合 日額8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が別に定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100を加算した額)
(4) 前項第4号の業務に従事した場合 日額1,800円(教育委員会が定める場合にあつては、3,600円)
5 教育業務連絡指導手当は、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言並びにこれらに相当する職務で困難性を有するものとして教育委員会の定める職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
6 教育業務連絡指導手当の額は、日額200円とする。
7 特殊勤務手当は、勤務時間又は勤務の状況等により、その額を減額して支給し、又は支給しないことができる。
8 職員が特殊勤務手当を支給される業務に同時に2以上従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給することができる。
9 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加、平19条例12・平21条例11・平24条例16・平28条例4・平30条例42・一部改正)
第12条 削除
(平20条例17)
(義務教育等教員特別手当)
第13条 職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第3条又は第4条の規定により採用された職員にあつては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定める。
3 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加、平21条例11・平21条例29・平22条例32・令4条例30・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加、平27条例17・一部改正)
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が教育委員会の定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、6,600円)を超えない範囲内において教育委員会が別に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、教育委員会が定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,400円(教育委員会の定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、11,100円)を超えない範囲内において教育委員会が別に定める額とする。
(平18条例28・追加、平30条例42・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例17・全改、平21条例29・平22条例32・平28条例45・平29条例23・平30条例42・令元条例11・令2条例28・令3条例33・令4条例30・令5条例27・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平20条例17・追加、平28条例45・令元条例11・一部改正)
第16条の3 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障が生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例17・追加・平28条例4・平28条例45・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは、「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条の4第1項に規定する教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平20条例17・追加・一部改正、平21条例29・平22条例32・平26条例33・平28条例4・平28条例45・平29条例23・平30条例42・令元条例11・令元条例20・令4条例30・令5条例27・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、休日、休暇条例第7条第1項に規定する休日(休日、休暇条例第7条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、休日、休暇条例第8条第2項に規定する有給休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に教育委員会の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平18条例28・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(平18条例28・追加)
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第2項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
3 職員が前各項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職発令の日から満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは、「第19条第5項」と読み替えるものとする。
(平18条例28・追加、平20条例17・平29条例23・令元条例11・令元条例20・一部改正)
(端数計算)
第19条の2 第6条第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 第18条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(平20条例17・追加、令4条例30・一部改正)
(特定の職員についての適用除外)
第20条 第8条及び第8条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には、適用しない。
(平18条例28・追加、平20条例17・令元条例20・令4条例30・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭51条例28・全改、平5条例9・一部改正、平18条例14・旧第4条繰下、平18条例28・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の減額の特例)
2 当分の間、職員が休日、休暇条例第10条に規定する療養休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日(教育委員会規則で定める場合にあつては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、第17条の規定にかかわらず、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して給与を支給する。
(平18条例28・全改、平20条例5・旧第6項繰下、平21条例11・一部改正、平21条例18・旧第8項繰下、平22条例32・旧第9項繰上、平29条例23・旧6項繰上)
3 前項の場合において、給料の月額が算定の基礎となる手当のうち教育委員会規則で定める手当については、当該職員の給料の月額から当該額に2分の1を乗じて得た額の給料の月額を算定の基礎とする。
(平18条例28・追加、平20条例5・旧第7項繰下、平21条例18・旧第9項繰下、平22条例32・旧第10項繰上、平29条例23・旧7項繰上)
4 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半額を減額することに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例28・追加、平20条例5・旧第8項繰下、平21条例18・旧第10項繰下、平22条例32・旧第11項繰上、平29条例23・旧8項繰上)
(令4条例30・追加)
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(令4条例30・追加)
7 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和32年9月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてなされた昭和37年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与に関する決定その他の手続きは、改正後の条例の規定により、なされたものとみなす。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年千葉県条例第21号)附則第8項から第20項までの規定は、高等学校職員及び幼稚園職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等について準用する。
附則(昭和41年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月23日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附則(昭和46年12月27日条例第46号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月9日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第17条の2第2項第2号の改正規定及び第28条第1項の改正規定を除く。)による改正後の銚子市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の銚子市消防職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から、第3条の規定による改正後の銚子市教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第30条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
12 銚子市教育職員の管理職手当については、前項の規定を準用する。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年4月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の切替等の措置の特例)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年千葉県条例第41号)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、同条例附則第3項から第7項まで、第10項から第14項まで及び第17項の規定の例によらず、市長が別に定める。
附則(昭和62年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の銚子市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第27号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日条例第16号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉県条例第1号)第1条による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号)第10条の2又は第10条の4の規定により調整手当の支給を受けていた者に係る第5条第3項の規定の適用については、同項中「県給与条例第10条の2又は第10条の4の規定により地域手当」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉県条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)第1条による改正前の県給与条例第10条の2又は第10条の4の規定により調整手当」と、「当該支給を受けていた地域手当」とあるのは「当該支給を受けていた調整手当」と、「県給与条例第10条の4第1項」とあるのは「平成18年改正条例附則第16項の規定により読み替えて適用する県給与条例第10条の4第1項」とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の銚子市教育職員の給与等に関する条例第2条の2第3項の規定により調整手当の支給を受けている職員に係る第5条第3項の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号。以下「県給与条例」という。)の適用を受けていた者で県給与条例第10条の2又は第10条の4の規定により地域手当の支給を受けていたものが引き続きこの条例の適用を受ける職員となつた場合」とあるのは「銚子市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第14号)による改正前の銚子市教育職員の給与等に関する条例第2条の2第3項の規定により調整手当の支給を受けていた場合」と、「当該支給を受けていた地域手当」とあるのは「当該支給を受けていた調整手当」と、「県給与条例第10条の4第1項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉県条例第1号)附則第16項の規定により読み替えて適用する県給与条例第10条の4第1項」とする。
(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)
4 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)
7 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
9 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
10 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月26日条例第28号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間から6月を減じた期間(教育委員会が別に定める職員にあっては、教育委員会が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、教育委員会が別に定める号給とすることができる。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において教員給与等条例給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、教育委員会が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教員給与等条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年銚子市条例第29号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び教育委員会が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(1) 次に掲げる職員以外の職員 100分の99.19
ア 適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
イ 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
(平21条例29・平22条例32・平23条例22・平24条例16・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(同日において銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額(以下この項において「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、切替日から平成24年3月31日までの間に職務の級が3級若しくは4級である職員となった職員又は同年4月1日以後に職務の級が4級若しくは5級である職員となった職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額と教職調整額の合計額に100分の99.19を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(教育委員会が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から同年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(平21条例29・平22条例32・平23条例22・平24条例16・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(第5条の特例)
10 当分の間、改正後の教員給与等条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給(その職務の級が3級以上である職員にあつては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(平20条例5・旧第11項繰下、平22条例32・旧第12項繰上)
(委任)
11 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20条例5・旧第12項繰下、平22条例32・旧第13項繰上)
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例5・旧第13項繰下・一部改正、平22条例32・旧第14項繰上)
(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
13 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例5・旧第14項繰下、平21条例29・一部改正、平22条例32・旧第15項繰上)
(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
14 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例5・旧第15項繰下、平22条例32・旧第16項繰上)
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
15 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例5・旧第16項繰下、平22条例32・旧第17項繰上)
附則別表(附則第2項関係)
(平29条例23・一部改正)
切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 3 | 3 | ||
3月以上6月未満 | 3 | 3 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |||
9月以上12月未満 | 3 | 3 | |||
12月以上 | 3 | 3 | |||
2 | 3月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3月以上6月未満 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
6月以上9月未満 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
12月以上 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
3 | 3月未満 | 7 | 7 | 3 | 3 |
3月以上6月未満 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
6月以上9月未満 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
12月以上 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
4 | 3月未満 | 11 | 11 | 3 | 3 |
3月以上6月未満 | 12 | 12 | 4 | 3 | |
6月以上9月未満 | 13 | 13 | 5 | 3 | |
9月以上12月未満 | 14 | 14 | 6 | 3 | |
12月以上 | 15 | 15 | 7 | 3 | |
5 | 3月未満 | 15 | 15 | 7 | 3 |
3月以上6月未満 | 16 | 16 | 8 | 3 | |
6月以上9月未満 | 17 | 17 | 9 | 3 | |
9月以上12月未満 | 18 | 18 | 10 | 3 | |
12月以上 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
6 | 3月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 |
3月以上6月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
6月以上9月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
9月以上12月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
12月以上 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
7 | 3月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 |
3月以上6月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
6月以上9月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
9月以上12月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
12月以上 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
8 | 3月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 |
3月以上6月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
6月以上9月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9月以上12月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
12月以上 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9 | 3月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 |
3月以上6月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
6月以上9月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
9月以上12月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
12月以上 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
10 | 3月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 |
3月以上6月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
6月以上9月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
9月以上12月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
12月以上 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
11 | 3月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 |
3月以上6月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
6月以上9月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
9月以上12月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
12月以上 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
12 | 3月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 |
3月以上6月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
6月以上9月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
9月以上12月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
12月以上 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
13 | 3月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 |
3月以上6月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
6月以上9月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
9月以上12月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
12月以上 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
14 | 3月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 |
3月以上6月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
6月以上9月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
9月以上12月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
12月以上 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
15 | 3月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 |
3月以上6月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
6月以上9月未満 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
9月以上12月未満 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
12月以上 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
16 | 3月未満 | 59 | 59 | 51 | 43 |
3月以上6月未満 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
6月以上9月未満 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
9月以上12月未満 | 62 | 62 | 54 | 46 | |
12月以上 | 63 | 63 | 55 | 47 | |
17 | 3月未満 | 63 | 63 | 55 | 47 |
3月以上6月未満 | 64 | 64 | 56 | 48 | |
6月以上9月未満 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
9月以上12月未満 | 66 | 66 | 58 | 49 | |
12月以上 | 67 | 67 | 59 | 49 | |
18 | 3月未満 | 67 | 67 | 59 | |
3月以上6月未満 | 68 | 68 | 60 | ||
6月以上9月未満 | 69 | 69 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 70 | 70 | 62 | ||
12月以上 | 71 | 71 | 63 | ||
19 | 3月未満 | 71 | 71 | 63 | |
3月以上6月未満 | 72 | 72 | 64 | ||
6月以上9月未満 | 73 | 73 | 65 | ||
9月以上12月未満 | 74 | 74 | 66 | ||
12月以上 | 75 | 75 | 67 | ||
20 | 3月未満 | 75 | 75 | 67 | |
3月以上6月未満 | 76 | 76 | 68 | ||
6月以上9月未満 | 77 | 77 | 69 | ||
9月以上12月未満 | 78 | 78 | 70 | ||
12月以上 | 79 | 79 | 71 | ||
21 | 3月未満 | 79 | 79 | 71 | |
3月以上6月未満 | 80 | 80 | 72 | ||
6月以上9月未満 | 81 | 81 | 73 | ||
9月以上12月未満 | 82 | 82 | 74 | ||
12月以上 | 83 | 83 | 75 | ||
22 | 3月未満 | 83 | 83 | 75 | |
3月以上6月未満 | 84 | 84 | 76 | ||
6月以上9月未満 | 85 | 85 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 86 | 86 | 78 | ||
12月以上 | 87 | 87 | 79 | ||
23 | 3月未満 | 87 | 87 | 79 | |
3月以上6月未満 | 88 | 88 | 80 | ||
6月以上9月未満 | 89 | 89 | 81 | ||
9月以上12月未満 | 90 | 90 | 82 | ||
12月以上 | 91 | 91 | 83 | ||
24 | 3月未満 | 91 | 91 | 83 | |
3月以上6月未満 | 92 | 92 | 84 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 93 | 85 | ||
9月以上12月未満 | 94 | 94 | 85 | ||
12月以上 | 95 | 95 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 95 | 95 | ||
3月以上6月未満 | 96 | 96 | |||
6月以上9月未満 | 97 | 97 | |||
9月以上12月未満 | 98 | 98 | |||
12月以上 | 99 | 99 | |||
26 | 3月未満 | 99 | 99 | ||
3月以上6月未満 | 100 | 100 | |||
6月以上9月未満 | 101 | 101 | |||
9月以上12月未満 | 102 | 102 | |||
12月以上 | 103 | 103 | |||
27 | 3月未満 | 103 | 103 | ||
3月以上6月未満 | 104 | 104 | |||
6月以上9月未満 | 105 | 105 | |||
9月以上12月未満 | 106 | 106 | |||
12月以上 | 107 | 107 | |||
28 | 3月未満 | 107 | 107 | ||
3月以上6月未満 | 108 | 108 | |||
6月以上9月未満 | 109 | 109 | |||
9月以上12月未満 | 110 | 110 | |||
12月以上 | 111 | 111 | |||
29 | 3月未満 | 111 | 111 | ||
3月以上6月未満 | 112 | 112 | |||
6月以上9月未満 | 113 | 113 | |||
9月以上12月未満 | 114 | 114 | |||
12月以上 | 115 | 115 | |||
30 | 3月未満 | 115 | 115 | ||
3月以上6月未満 | 116 | 116 | |||
6月以上9月未満 | 117 | 117 | |||
9月以上12月未満 | 118 | 118 | |||
12月以上 | 119 | 119 | |||
31 | 3月未満 | 119 | 119 | ||
3月以上6月未満 | 120 | 120 | |||
6月以上9月未満 | 121 | 121 | |||
9月以上12月未満 | 122 | 122 | |||
12月以上 | 123 | 123 | |||
32 | 3月未満 | 123 | 123 | ||
3月以上6月未満 | 124 | 124 | |||
6月以上9月未満 | 125 | 125 | |||
9月以上12月未満 | 126 | 126 | |||
12月以上 | 127 | 127 | |||
33 | 3月未満 | 127 | 127 | ||
3月以上6月未満 | 128 | 128 | |||
6月以上9月未満 | 129 | 129 | |||
9月以上12月未満 | 130 | 130 | |||
12月以上 | 131 | 131 | |||
34 | 3月未満 | 131 | 131 | ||
3月以上6月未満 | 132 | 132 | |||
6月以上9月未満 | 133 | 133 | |||
9月以上12月未満 | 134 | 134 | |||
12月以上 | 135 | 135 | |||
35 | 3月未満 | 135 | 135 | ||
3月以上6月未満 | 136 | 136 | |||
6月以上9月未満 | 137 | 137 | |||
9月以上12月未満 | 138 | 138 | |||
12月以上 | 139 | 139 | |||
36 | 3月未満 | 139 | 139 | ||
3月以上6月未満 | 140 | 140 | |||
6月以上9月未満 | 141 | 141 | |||
9月以上12月未満 | 142 | 142 | |||
12月以上 | 143 | 143 | |||
37 | 3月未満 | 143 | 143 | ||
3月以上6月未満 | 144 | 144 | |||
6月以上9月未満 | 145 | 145 | |||
9月以上12月未満 | 146 | 146 | |||
12月以上 | 147 | 147 | |||
38 | 3月未満 | 147 | 147 | ||
3月以上6月未満 | 148 | 148 | |||
6月以上9月未満 | 149 | 149 | |||
9月以上12月未満 | 150 | 149 | |||
12月以上 | 151 | 149 | |||
39 | 3月未満 | 151 | |||
3月以上6月未満 | 152 | ||||
6月以上9月未満 | 153 | ||||
9月以上12月未満 | 154 | ||||
12月以上 | 155 | ||||
40 | 3月未満 | 155 | |||
3月以上6月未満 | 156 | ||||
6月以上9月未満 | 157 | ||||
9月以上12月未満 | 158 | ||||
12月以上 | 159 | ||||
41 | 3月未満 | 159 | |||
3月以上6月未満 | 160 | ||||
6月以上9月未満 | 161 | ||||
9月以上12月未満 | 161 | ||||
12月以上 | 161 |
附則(平成18年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)附則第6項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に関するこの条例による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成20年3月31日までの間における産業教育手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第12条第1項又は第2項の規定により支給されることとなる産業教育手当の額(以下「改正後の産業教育手当額」という。)が、この条例による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例第12条第1項又は第2項及び附則第5項の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第4条の規定を適用するものとした場合において支給されるべきこととなる産業教育手当の額(以下「改正前の産業教育手当額」という。)に達しないこととなる職員の、当該達しないこととなる期間(平成20年3月31日までの間に限る。)における産業教育手当の額は、改正後の条例第12条第1項又は第2項の規定にかかわらず、改正後の産業教育手当額に、改正前の産業教育手当額と改正後の産業教育手当額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
5 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年7月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月26日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教員給与等条例」という。)の規定(第16条の4の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の教員給与等条例第16条の4の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教員給与等条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、教育委員会が別に定める職員に係る改正後の教員給与等条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給は、あらかじめ市長の承認を得て、教育委員会が別に定めるところにより決定する。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の教員給与等条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の教員給与等条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の教員給与等条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、あらかじめ市長の承認を得て、教育委員会が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の教員給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の教員給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を得て、教育委員会が別に定める。
(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)
7 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
8 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定並びに次項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第4項の規定は、平成21年1月1日から適用する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
3 平成22年3月31日までの間における改正後の条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の7」とあるのは、「100分の7を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合」とする。
4 平成22年3月31日までの間において、職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号。以下「県給与条例」という。)の適用を受けていた者で県給与条例第10条の2又は第10条の4の規定により地域手当の支給を受けていたものが引き続き改正後の条例の適用を受ける職員となった場合における地域手当の支給については、なお従前の例による。
(給与の減額の特例に関する経過措置)
5 この条例による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8項に規定する療養休暇により、この条例の施行の日前から引き続き勤務しない者については、改正後の条例附則第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特殊勤務手当の内払)
6 改正前の条例の規定により、平成21年1月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成21年5月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月21日条例第22号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。ただし、附則第7項前段の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中第13条第2項の改正規定は平成23年2月1日から、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の教員給与等条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の教員給与等条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)附則第6項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当並びに銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日においてい減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の教員給与等条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年銚子市条例第32号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成23年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教員給与等条例」という。)第8条の2第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があるものとして教育委員会規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例第8条の2の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の教員給与等条例第8条の2第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
8 銚子市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号。以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から次に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当並びに銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号)附則第6項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から36号給まで |
イ 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の定めるところによる。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)附則第2項各号列記以外の部分の改正規定(「再任用職員」の次に「及び任期付職員」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(職員の職務の級等の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の教員給与等条例(以下「改正前の教員給与等条例」という。)の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員で切替日において同条の規定による改正後の教員給与等条例の給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級の欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
(特定職員のうち切替日前の異動者の号給の調整)
4 特定職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の教員給与等条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日以後引き続き新給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例附則第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び教育委員会が別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・一部改正)
7 切替日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員(同日において銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、切替日以後引き続き新給料表の適用を受ける職員(切替日以後に職務の級が4級又は5級である職員となった職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例附則第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))とこれに対する教職調整額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・一部改正)
8 切替日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日以後引き続き新給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以後に新たに新給料表の適用を受けることとなった職員(前3項に規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号。以下「平成18年改正教員給与等条例」という。)附則第6項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第6項又は第7項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正教員給与等条例附則第7項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)附則第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
13 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(平29条例23・一部改正)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 13 | 17 | 1 |
2 | 2 | 14 | 18 | 2 |
3 | 3 | 15 | 19 | 3 |
4 | 4 | 16 | 20 | 4 |
5 | 5 | 17 | 21 | 5 |
6 | 6 | 18 | 22 | 6 |
7 | 7 | 19 | 23 | 7 |
8 | 8 | 20 | 24 | 8 |
9 | 9 | 21 | 25 | 9 |
10 | 10 | 22 | 26 | 10 |
11 | 11 | 23 | 27 | 11 |
12 | 12 | 24 | 28 | 12 |
13 | 13 | 25 | 29 | 13 |
14 | 14 | 26 | 30 | 14 |
15 | 15 | 27 | 31 | 15 |
16 | 16 | 28 | 32 | 16 |
17 | 17 | 29 | 33 | 17 |
18 | 18 | 30 | 34 | 18 |
19 | 19 | 31 | 35 | 19 |
20 | 20 | 32 | 36 | 20 |
21 | 21 | 33 | 37 | 21 |
22 | 22 | 34 | 38 | 22 |
23 | 23 | 35 | 39 | 23 |
24 | 24 | 36 | 40 | 24 |
25 | 25 | 37 | 41 | 25 |
26 | 26 | 38 | 42 | 26 |
27 | 27 | 39 | 43 | 27 |
28 | 28 | 40 | 44 | 28 |
29 | 29 | 41 | 45 | 29 |
30 | 30 | 42 | 46 | 30 |
31 | 31 | 43 | 47 | 31 |
32 | 32 | 44 | 48 | 32 |
33 | 33 | 45 | 49 | 33 |
34 | 34 | 46 | 50 | 34 |
35 | 35 | 47 | 51 | 35 |
36 | 36 | 48 | 52 | 36 |
37 | 37 | 49 | 53 | 37 |
38 | 38 | 50 | 54 | 38 |
39 | 39 | 51 | 55 | 39 |
40 | 40 | 52 | 56 | 40 |
41 | 41 | 53 | 57 | 41 |
42 | 42 | 54 | 58 | 42 |
43 | 43 | 55 | 59 | 43 |
44 | 44 | 56 | 60 | 44 |
45 | 45 | 57 | 61 | 45 |
46 | 46 | 58 | 62 | 46 |
47 | 47 | 59 | 63 | 47 |
48 | 48 | 60 | 64 | 48 |
49 | 49 | 61 | 65 | 49 |
50 | 50 | 62 | 66 | |
51 | 51 | 63 | 67 | |
52 | 52 | 64 | 68 | |
53 | 53 | 65 | 69 | |
54 | 54 | 66 | 70 | |
55 | 55 | 67 | 71 | |
56 | 56 | 68 | 72 | |
57 | 57 | 69 | 73 | |
58 | 58 | 70 | 74 | |
59 | 59 | 71 | 75 | |
60 | 60 | 72 | 76 | |
61 | 61 | 73 | 77 | |
62 | 62 | 74 | 78 | |
63 | 63 | 75 | 79 | |
64 | 64 | 76 | 80 | |
65 | 65 | 77 | 81 | |
66 | 66 | 78 | 82 | |
67 | 67 | 79 | 83 | |
68 | 68 | 80 | 84 | |
69 | 69 | 81 | 85 | |
70 | 70 | 82 | 86 | |
71 | 71 | 83 | 87 | |
72 | 72 | 84 | 88 | |
73 | 73 | 85 | 89 | |
74 | 74 | 86 | 90 | |
75 | 75 | 87 | 91 | |
76 | 76 | 88 | 92 | |
77 | 77 | 89 | 93 | |
78 | 78 | 90 | 94 | |
79 | 79 | 91 | 95 | |
80 | 80 | 92 | 96 | |
81 | 81 | 93 | 97 | |
82 | 82 | 94 | 98 | |
83 | 83 | 95 | 99 | |
84 | 84 | 96 | 100 | |
85 | 85 | 97 | 101 | |
86 | 86 | 98 | ||
87 | 87 | 99 | ||
88 | 88 | 100 | ||
89 | 89 | 101 | ||
90 | 90 | 102 | ||
91 | 91 | 103 | ||
92 | 92 | 104 | ||
93 | 93 | 105 | ||
94 | 94 | 106 | ||
95 | 95 | 107 | ||
96 | 96 | 108 | ||
97 | 97 | 109 | ||
98 | 98 | 110 | ||
99 | 99 | 111 | ||
100 | 100 | 112 | ||
101 | 101 | 113 | ||
102 | 102 | 114 | ||
103 | 103 | 115 | ||
104 | 104 | 116 | ||
105 | 105 | 117 | ||
106 | 106 | 118 | ||
107 | 107 | 119 | ||
108 | 108 | 120 | ||
109 | 109 | 121 | ||
110 | 110 | 122 | ||
111 | 111 | 123 | ||
112 | 112 | 124 | ||
113 | 113 | 125 | ||
114 | 114 | 126 | ||
115 | 115 | 127 | ||
116 | 116 | 128 | ||
117 | 117 | 129 | ||
118 | 118 | 130 | ||
119 | 119 | 131 | ||
120 | 120 | 132 | ||
121 | 121 | 133 | ||
122 | 122 | 134 | ||
123 | 123 | 135 | ||
124 | 124 | 136 | ||
125 | 125 | 137 | ||
126 | 126 | 138 | ||
127 | 127 | 139 | ||
128 | 128 | 140 | ||
129 | 129 | 141 | ||
130 | 130 | 142 | ||
131 | 131 | 143 | ||
132 | 132 | 144 | ||
133 | 133 | 145 | ||
134 | 134 | 146 | ||
135 | 135 | 147 | ||
136 | 136 | 148 | ||
137 | 137 | 149 | ||
138 | 138 | 150 | ||
139 | 139 | 151 | ||
140 | 140 | 152 | ||
141 | 141 | 153 | ||
142 | 142 | 154 | ||
143 | 143 | 155 | ||
144 | 144 | 156 | ||
145 | 145 | 157 | ||
146 | 146 | 158 | ||
147 | 147 | 159 | ||
148 | 148 | 160 | ||
149 | 149 | 161 | ||
150 | 150 | |||
151 | 151 | |||
152 | 152 | |||
153 | 153 | |||
154 | 154 | |||
155 | 155 | |||
156 | 156 | |||
157 | 157 | |||
158 | 158 | |||
159 | 159 | |||
160 | 160 | |||
161 | 161 |
附則(平成25年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項及び第5項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教員給与等条例」という。)別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の教員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の教員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(令4条例30・旧第4項繰上)
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の定めるところによる。
(令4条例30・旧第5項繰上・一部改正)
附則(平成26年11月28日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の教員給与等条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の教員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成27年3月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び教育委員会が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)のうち、その属する職務の級が5級である者(以下この項及び次項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(同日において銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、切替日以後に職務の級が当該給料表の4級又は5級である職員となった職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額と教職調整額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員(次項に規定する職員を除く。)に関する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第16条第5項(教員給与等条例第16条の4第4項において準用する場合及び銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、教員給与等条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号。以下「平成27年改正教員給与等条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第3項から第5項までの規定による給料及び附則第9項の規定により読み替えて適用する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年銚子市条例第28号。以下「平成18年改正教員給与等条例」という。)附則第6項若しくは第7項又は平成18年改正教員給与等条例附則第8項若しくは第9項の規定による給料を支給される職員に関する教員給与等条例第16条第5項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正教員給与等条例附則第9項の規定により読み替えて適用する平成18年改正教員給与等条例附則第6項若しくは第7項又は平成18年改正教員給与等条例附則第8項若しくは第9項の規定による給料の額と平成27年改正教員給与等条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
9 附則第3項又は第4項の規定による給料を支給される職員(附則第11項及び第13項に規定する職員を除く。)に関する平成18年改正教員給与等条例附則第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号)附則第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第3項又は第4項の規定による給料を支給される職員に関する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号。以下「平成24年改正教員給与等条例」という。)附則第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号)附則第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第3項又は第4項の規定による給料及び前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正教員給与等条例附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正教員給与等条例附則第6項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号。以下「平成27年改正教員給与等条例」という。)附則第10項の規定により読み替えて適用する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)附則第6項の規定による給料の額と平成27年改正教員給与等条例附則第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
12 前項に規定する職員については、平成24年改正教員給与等条例附則第10項の規定は、適用しない。
13 附則第3項又は第4項の規定による給料及び附則第10項の規定により読み替えて適用する平成24年改正教員給与等条例附則第6項又は第7項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正教員給与等条例附則第7項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号。以下「平成27年改正教員給与等条例」という。)附則第10項の規定により読み替えて適用する銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)附則第6項又は第7項の規定による給料の額と平成27年改正教員給与等条例附則第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
14 前項に規定する職員については、平成24年改正教員給与等条例附則第11項の規定は、適用しない。
15 平成30年3月31日において附則第3項又は第4項の規定による給料を支給されている職員に関する同年4月1日以降における平成24年改正教員給与等条例附則第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「その差額に相当する額」とあるのは、「その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成30年3月31日における銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年銚子市条例第17号)附則第3項又は第4項の規定による給料の額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額」とする。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の定めるところによる。
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
17 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平29条例23・一部改正)
附則(平成28年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成28年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第8条第2項及び第3項並びに別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の教員給与等条例第8条第3項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成29年12月21日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第9条第2項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成30年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)第15条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第11条第4項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は同年11月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(令和元年9月30日条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例第16条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の教員給与等条例第8条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の教員給与等条例第8条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の教員給与等条例第8条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の教員給与等条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条、第6条及び第8条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
第3条 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の教員給与等条例(以下「第2条改正後教員給与等条例」という。)附則第5項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第6条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が第2条改正後教員給与等条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第2条改正後教員給与等条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条改正後教員給与等条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職の級に応じた額に、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 第2条改正後教員給与等条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務とみなして、第2条改正後教員給与等条例第20条の規定を適用する。
(委任)
第7条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
第8条 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第9条 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年銚子市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(以下「教員給与等条例」という。)別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の教員給与等条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(教員給与等条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の教員給与等条例の規定及び第3条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教員給与等条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の教員給与等条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条第1項関係)
(令5条例27・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,800 | 193,900 | 274,900 | 303,200 | 408,500 | ||
2 | 181,300 | 196,000 | 277,200 | 305,800 | 410,000 | ||
3 | 182,900 | 198,100 | 279,500 | 308,600 | 411,500 | ||
4 | 184,400 | 200,300 | 281,600 | 311,000 | 412,900 | ||
5 | 186,000 | 202,400 | 283,800 | 313,300 | 414,200 | ||
6 | 188,000 | 204,500 | 286,000 | 315,400 | 415,600 | ||
7 | 189,800 | 206,600 | 288,200 | 317,500 | 417,000 | ||
8 | 191,700 | 208,700 | 290,300 | 319,600 | 418,400 | ||
9 | 193,400 | 210,900 | 292,400 | 321,600 | 419,800 | ||
10 | 195,600 | 213,300 | 294,700 | 323,800 | 421,200 | ||
11 | 197,600 | 215,600 | 297,000 | 326,100 | 422,600 | ||
12 | 199,600 | 217,800 | 299,100 | 328,400 | 423,900 | ||
13 | 201,700 | 220,200 | 301,300 | 330,600 | 425,200 | ||
14 | 203,800 | 221,900 | 303,100 | 332,400 | 426,600 | ||
15 | 205,900 | 223,400 | 304,900 | 334,200 | 428,000 | ||
16 | 208,000 | 224,900 | 306,600 | 335,900 | 429,400 | ||
17 | 210,200 | 226,600 | 308,200 | 337,600 | 430,600 | ||
18 | 212,400 | 227,900 | 310,400 | 339,600 | 431,900 | ||
19 | 214,600 | 229,100 | 312,500 | 341,600 | 433,100 | ||
20 | 216,400 | 230,400 | 314,800 | 343,600 | 434,400 | ||
21 | 218,600 | 232,100 | 316,800 | 345,600 | 435,500 | ||
22 | 220,200 | 233,800 | 319,000 | 347,200 | 436,700 | ||
23 | 221,700 | 235,500 | 321,200 | 348,800 | 438,000 | ||
24 | 223,200 | 237,100 | 323,500 | 350,300 | 439,300 | ||
25 | 224,700 | 238,600 | 325,700 | 351,800 | 440,600 | ||
26 | 225,700 | 240,600 | 327,900 | 353,600 | 441,800 | ||
27 | 226,800 | 242,500 | 330,000 | 355,300 | 442,800 | ||
28 | 228,000 | 244,400 | 332,000 | 357,000 | 443,900 | ||
29 | 229,500 | 246,100 | 334,000 | 358,600 | 445,100 | ||
30 | 231,000 | 248,500 | 335,400 | 360,200 | 445,900 | ||
31 | 232,500 | 250,900 | 336,800 | 361,800 | 446,700 | ||
32 | 234,000 | 253,300 | 338,400 | 363,300 | 447,600 | ||
33 | 235,300 | 255,700 | 339,900 | 364,600 | 448,500 | ||
34 | 236,900 | 258,100 | 341,900 | 366,100 | 449,000 | ||
35 | 238,600 | 260,400 | 344,000 | 367,600 | 449,500 | ||
36 | 240,000 | 262,600 | 345,800 | 369,300 | 450,000 | ||
37 | 241,400 | 264,800 | 347,600 | 371,000 | 450,500 | ||
38 | 242,800 | 267,000 | 349,300 | 372,500 | 451,000 | ||
39 | 244,200 | 269,400 | 351,000 | 373,800 | 451,500 | ||
40 | 245,600 | 271,500 | 352,600 | 375,200 | 452,000 | ||
41 | 247,000 | 273,700 | 354,100 | 376,300 | 452,500 | ||
42 | 248,400 | 276,000 | 355,800 | 377,700 | 453,000 | ||
43 | 249,800 | 278,200 | 357,400 | 379,100 | 453,500 | ||
44 | 251,200 | 280,300 | 359,000 | 380,600 | 454,000 | ||
45 | 252,700 | 282,300 | 360,700 | 382,000 | 454,500 | ||
46 | 254,100 | 284,500 | 362,400 | 383,600 | 455,000 | ||
47 | 255,400 | 286,600 | 363,700 | 385,100 | 455,500 | ||
48 | 256,700 | 288,500 | 365,100 | 386,600 | 456,000 | ||
49 | 257,700 | 290,500 | 366,300 | 387,900 | 456,500 | ||
50 | 259,100 | 292,200 | 367,800 | 389,400 | |||
51 | 260,400 | 294,000 | 369,400 | 390,800 | |||
52 | 261,700 | 295,700 | 370,900 | 392,100 | |||
53 | 262,600 | 296,900 | 372,300 | 393,300 | |||
54 | 264,100 | 298,900 | 373,800 | 394,600 | |||
55 | 265,300 | 300,800 | 375,300 | 395,700 | |||
56 | 266,600 | 302,800 | 376,700 | 396,800 | |||
57 | 267,400 | 304,700 | 378,100 | 398,000 | |||
58 | 268,600 | 306,800 | 379,500 | 399,200 | |||
59 | 269,800 | 309,000 | 380,800 | 400,400 | |||
60 | 270,900 | 311,200 | 382,100 | 401,600 | |||
61 | 271,700 | 313,300 | 383,000 | 402,700 | |||
62 | 272,400 | 315,600 | 384,200 | 403,700 | |||
63 | 273,200 | 317,800 | 385,300 | 405,000 | |||
64 | 274,000 | 319,900 | 386,400 | 406,200 | |||
65 | 274,800 | 322,000 | 387,200 | 407,400 | |||
66 | 276,100 | 323,500 | 388,300 | 408,500 | |||
67 | 277,200 | 325,000 | 389,300 | 409,600 | |||
68 | 278,300 | 326,500 | 390,300 | 410,700 | |||
69 | 279,700 | 328,200 | 391,400 | 411,700 | |||
70 | 281,100 | 330,200 | 392,400 | 412,900 | |||
71 | 282,300 | 332,200 | 393,500 | 414,100 | |||
72 | 283,500 | 334,100 | 394,600 | 415,300 | |||
73 | 284,300 | 335,900 | 395,600 | 415,900 | |||
74 | 285,300 | 337,900 | 396,700 | 416,700 | |||
75 | 286,300 | 339,800 | 397,800 | 417,400 | |||
76 | 287,300 | 341,700 | 398,800 | 417,900 | |||
77 | 288,200 | 343,400 | 399,700 | 418,200 | |||
78 | 289,300 | 345,200 | 400,600 | 418,600 | |||
79 | 290,400 | 346,900 | 401,600 | 419,000 | |||
80 | 291,200 | 348,600 | 402,600 | 419,400 | |||
81 | 292,000 | 350,400 | 403,400 | 419,700 | |||
82 | 292,900 | 352,100 | 404,200 | 420,100 | |||
83 | 293,700 | 353,500 | 404,900 | 420,500 | |||
84 | 294,400 | 355,100 | 405,700 | 420,800 | |||
85 | 295,300 | 356,300 | 406,400 | 421,100 | |||
86 | 296,200 | 357,900 | 407,200 | 421,500 | |||
87 | 296,900 | 359,400 | 407,900 | 421,900 | |||
88 | 297,700 | 360,900 | 408,600 | 422,200 | |||
89 | 298,600 | 362,200 | 409,200 | 422,500 | |||
90 | 299,500 | 363,500 | 409,900 | 422,800 | |||
91 | 300,400 | 364,800 | 410,400 | 423,100 | |||
92 | 301,100 | 366,200 | 411,100 | 423,300 | |||
93 | 301,400 | 367,600 | 411,500 | 423,500 | |||
94 | 302,200 | 368,900 | 411,900 | 423,800 | |||
95 | 302,900 | 370,100 | 412,200 | 424,100 | |||
96 | 303,600 | 371,200 | 412,500 | 424,300 | |||
97 | 304,300 | 372,200 | 412,700 | 424,500 | |||
98 | 305,100 | 373,200 | 413,000 | 424,800 | |||
99 | 305,900 | 374,200 | 413,300 | 425,100 | |||
100 | 306,700 | 375,100 | 413,500 | 425,300 | |||
101 | 307,400 | 375,900 | 413,700 | 425,500 | |||
102 | 307,800 | 376,900 | 414,000 | ||||
103 | 308,200 | 377,800 | 414,300 | ||||
104 | 308,600 | 378,700 | 414,500 | ||||
105 | 308,800 | 379,500 | 414,700 | ||||
106 | 309,100 | 380,400 | 415,000 | ||||
107 | 309,400 | 381,300 | 415,300 | ||||
108 | 309,700 | 382,200 | 415,500 | ||||
109 | 309,900 | 383,000 | 415,700 | ||||
110 | 310,100 | 384,000 | |||||
111 | 310,400 | 384,900 | |||||
112 | 310,700 | 385,800 | |||||
113 | 310,900 | 386,400 | |||||
114 | 311,100 | 387,300 | |||||
115 | 311,300 | 388,200 | |||||
116 | 311,600 | 389,100 | |||||
117 | 311,900 | 389,900 | |||||
118 | 312,100 | 390,600 | |||||
119 | 312,400 | 391,400 | |||||
120 | 312,700 | 392,200 | |||||
121 | 312,900 | 392,800 | |||||
122 | 313,100 | 393,600 | |||||
123 | 313,300 | 394,300 | |||||
124 | 313,600 | 395,000 | |||||
125 | 313,900 | 395,600 | |||||
126 | 314,100 | 396,300 | |||||
127 | 314,300 | 396,800 | |||||
128 | 314,600 | 397,400 | |||||
129 | 314,800 | 398,100 | |||||
130 | 315,000 | 398,700 | |||||
131 | 315,300 | 399,200 | |||||
132 | 315,600 | 399,700 | |||||
133 | 315,800 | 400,000 | |||||
134 | 316,000 | 400,300 | |||||
135 | 316,300 | 400,600 | |||||
136 | 316,600 | 400,900 | |||||
137 | 316,800 | 401,200 | |||||
138 | 317,000 | 401,500 | |||||
139 | 317,300 | 401,800 | |||||
140 | 317,600 | 402,100 | |||||
141 | 317,800 | 402,400 | |||||
142 | 318,000 | 402,700 | |||||
143 | 318,300 | 403,000 | |||||
144 | 318,600 | 403,300 | |||||
145 | 318,800 | 403,500 | |||||
146 | 319,000 | 403,800 | |||||
147 | 319,300 | 404,100 | |||||
148 | 319,600 | 404,300 | |||||
149 | 319,800 | 404,500 | |||||
150 | 320,000 | 404,800 | |||||
151 | 320,300 | 405,100 | |||||
152 | 320,600 | 405,300 | |||||
153 | 320,800 | 405,500 | |||||
154 | 321,000 | 405,800 | |||||
155 | 321,300 | 406,100 | |||||
156 | 321,600 | 406,300 | |||||
157 | 321,800 | 406,500 | |||||
158 | 322,000 | 406,800 | |||||
159 | 322,300 | 407,100 | |||||
160 | 322,600 | 407,300 | |||||
161 | 322,800 | 407,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
228,500 | 272,100 | 299,100 | 325,500 | 406,600 | |||
任期付職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
205,900 | 226,600 | 274,900 | 286,200 | 393,100 |
備考 職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第4条第2項関係)
(平28条例4・追加)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない講師を除く。)又は実習助手の職務 |
2級 | 教諭、養護教諭又は講師(任用の期限を付さない講師に限る。)の職務 |
3級 | 主幹教諭の職務 |
4級 | 副校長又は教頭の職務 |
5級 | 校長の職務 |
別表第3(第10条第2項第2号ア関係)
(平18条例28・平26条例33・全改・平28条例4・旧別表第2繰下)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 |
4km未満 | 円 2,000 | 円 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 | 5,060 |
8km以上10km未満 | 6,290 | 5,950 |
10km以上12km未満 | 7,340 | 6,840 |
12km以上14km未満 | 8,570 | 8,060 |
14km以上16km未満 | 9,800 | 9,280 |
16km以上18km未満 | 11,020 | 10,490 |
18km以上20km未満 | 12,240 | 11,700 |
20km以上22km未満 | 13,460 | 12,910 |
22km以上24km未満 | 14,640 | 14,080 |
24km以上26km未満 | 15,820 | 15,260 |
26km以上28km未満 | 17,000 | 16,430 |
28km以上30km未満 | 18,170 | 17,600 |
30km以上32km未満 | 19,340 | 18,780 |
32km以上34km未満 | 20,430 | 19,790 |
34km以上36km未満 | 21,520 | 20,810 |
36km以上38km未満 | 22,610 | 21,820 |
38km以上40km未満 | 23,700 | 22,830 |
40km以上42km未満 | 24,790 | 23,840 |
42km以上44km未満 | 25,710 | 23,840 |
44km以上46km未満 | 26,640 | 23,840 |
46km以上48km未満 | 27,570 | 23,840 |
48km以上50km未満 | 28,500 | 23,840 |
50km以上52km未満 | 29,430 | 23,840 |
52km以上54km未満 | 30,160 | 23,840 |
54km以上56km未満 | 30,890 | 23,840 |
56km以上58km未満 | 31,630 | 23,840 |
58km以上60km未満 | 32,370 | 23,840 |
60km以上62km未満 | 33,100 | 23,840 |
62km以上64km未満 | 34,160 | 23,840 |
64km以上66km未満 | 35,220 | 23,840 |
66km以上68km未満 | 36,280 | 23,840 |
68km以上70km未満 | 37,340 | 23,840 |
70km以上72km未満 | 38,400 | 23,840 |
72km以上74km未満 | 39,460 | 23,840 |
74km以上76km未満 | 40,520 | 23,840 |
76km以上78km未満 | 41,580 | 23,840 |
78km以上80km未満 | 42,640 | 23,840 |
80km以上82km未満 | 43,700 | 23,840 |
82km以上84km未満 | 44,760 | 23,840 |
84km以上86km未満 | 45,820 | 23,840 |
86km以上88km未満 | 46,880 | 23,840 |
88km以上90km未満 | 47,940 | 23,840 |
90km以上92km未満 | 49,000 | 23,840 |
92km以上94km未満 | 50,060 | 23,840 |
94km以上96km未満 | 51,120 | 23,840 |
96km以上98km未満 | 52,180 | 23,840 |
98km以上100km未満 | 53,240 | 23,840 |
100km以上 | 54,300 | 23,840 |