○銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年9月29日
教育委員会規則第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条―第5条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第6条―第13条)
第4章 昇格及び降格(第14条―第18条)
第5章 初任給基準を異にする異動(第19条・第20条)
第6章 昇給(第21条―第26条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第27条―第29条)
第8章 補則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)第5条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 教員給与条例第1条の2に規定する職員をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第4条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(平20規則15・一部改正)
第2章 級別資格基準
(級別資格基準)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分(学歴免許等資格区分表に定めるところによるものとする。次項及び第9条第2項において同じ。)に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の大学卒博士課程修了又は大学卒修士課程修了の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の大学卒大学専攻科卒の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 | |
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
(平24規則5・一部改正)
(1) 第11条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して教育委員会が定める期間
(2) 第19条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して教育委員会が定める期間
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(1) 1級及び2級の職務の級 その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(2) 3級から5級までの職務の級 教育委員会が別に定めるところによること。
(平24規則5・一部改正)
2 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第9条 新たに職員となった者(その職務の級を3級から5級までに決定された者を除く。)が次項に定める経験年数を有するときは、第7条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して教育委員会が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の受けるべき号給とすることができる。
(平24規則5・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第10条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 教員給与条例の適用を受けない本市公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他前各号に準ずると認められる者
(初任給の特例)
第12条 職員であった者を新たに職員として引き続いて採用した場合には、その者が従前受けていた号給をもって、初任給とすることができる。
(平24規則5・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 2級の職務の級への昇格については、級別資格基準表の職務の級2級の欄に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
(2) 3級から5級までの職務の級への昇格については、教育委員会が別に定めるところによること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第1号の規定の適用については、級別資格基準表の職務の級2級の欄に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平24規則5・一部改正)
(上位資格取得等による昇格)
第15条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第16条 職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、第15条の規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給(その職務の級が3級である者を4級に昇格させた場合にあっては、3級に在級していた期間について2級に在級していたものとみなして昇給等の規定を適用した場合に、昇格した日の前日に受けることとなる号給)に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平24規則5・平28規則10・一部改正)
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第6の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格(職務の級4級から2級への降格を除く。)であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前各項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(平24規則5・平28規則10・一部改正)
第5章 初任給基準を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第19条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、1級又は2級の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、3級から5級までの職務の級にあっては教育委員会が別に定めるところにより、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平24規則5・一部改正)
(3) 教育委員会が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を教育委員会の定めるところにより調整した場合に得られる号給
第6章 昇給
(昇給日)
第21条 教員給与条例第5条第3項の別に教育委員会が定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第22条 教員給与条例第5条第3項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、昇給させようとする職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、その勤務成績についての証明が得られない職員については、昇給させないものとする。
(職員の昇給の号給数)
第23条 職員を教員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会が別に定めるところにより、それぞれ当該各号に定める日に、教員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 教育委員会の定める日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 教育委員会の定める日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、教育委員会が別に定めるところにより、教育委員会の定める日に、教員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に教育委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第8章 補則
(この規則により難い場合の措置)
第30条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を得て、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(職員の昇給の号給数等)
3 当分の間、職員を教員給与条例第5条第3項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第17条第3項、第20条第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める号給数)とする。この場合において、次の各号に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で昇給させることが相当でないと認めるもの
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(教員給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員(以下「第5条第5項適用職員」という。)にあっては、1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第5条第5項適用職員にあっては、その号給数は零)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第5条第5項適用職員にあっては、その号給数は零)
(平26規則1・令5規則14・一部改正)
(平26規則1・令5規則14・一部改正)
(平成19年4月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
8 平成19年4月1日までの間における附則第3項及び第5項の規定の適用については、附則第3項中「前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第17条第3項、第20条第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年4月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年10月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に第17条第3項、第20条第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」と、附則第5項中「一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間」とあるのは「平成18年10月1日から平成19年3月31日までの期間」とする。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(職員の在級年数等に関する経過措置)
2 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年銚子市条例第16号)附則第2項の規定により平成24年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正教員給与等条例附則第2項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1級別資格基準表の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格、降格及び昇給の特例)
3 改正教員給与等条例附則第2項適用職員のうち、切替日に昇格、降格又は昇給をした職員については、当該昇格、降格又は昇給がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第17条若しくは第18条又は附則第6項の規定を適用する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日教育委員会規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の備考の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日教育委員会規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第7項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降級又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月25日教育委員会規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降任又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降任又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条、第4条第1項、第5条、第6条、第14条、第15条及び第19条関係)
(平24規則5・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
教諭 養護教諭 講師(任用の期限を付さない講師に限る。) | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない講師を除く。) 実習助手 | 大学卒 | 別に定める | |
0 | |||
短大卒 | 別に定める | ||
0 | |||
高校卒 | 別に定める | ||
0 |
備考
1 職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位における必要在級年数を示し、下段に掲げる数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。
別表第2(第3条第3項、第4条第1項及び第9条第2項関係)
(平19規則10・平20規則15・平24規則5・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基礎学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表における「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第4条第2項関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の50以下 |
備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で教育委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を教育委員会が別に定める。
別表第4(第7条、第8条及び第19条第1項関係)
(平24規則5・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 講師(任用の期限を付さない講師に限る。) | 博士課程修了 | 2級47号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない講師を除く。) 実習助手 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考 別表第1の級別資格基準表の備考の2に規定する者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとし、この場合における当該区分に対応する初任給欄の号給は、2級1号給とする。
別表第5(第8条及び第9条第2項関係)
(平24規則5・平28規則10・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について教育委員会が別段の定めをした職員については、教育委員会が別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第17条第1項関係)
(平20規則15・一部改正、平24規則5・全改、平25規則7・平27規則2・平27規則12・平28規則5・平28規則10・平28規則16・令5規則14・令6規則4・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 | 1 |
38 | 30 | 2 | 1 | 1 |
39 | 31 | 3 | 1 | 1 |
40 | 32 | 4 | 1 | 1 |
41 | 33 | 5 | 1 | 1 |
42 | 34 | 6 | 1 | 1 |
43 | 35 | 7 | 1 | 1 |
44 | 36 | 8 | 1 | 1 |
45 | 37 | 9 | 1 | 1 |
46 | 38 | 10 | 1 | 1 |
47 | 39 | 11 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 1 | 1 |
49 | 41 | 13 | 1 | 1 |
50 | 41 | 14 | 2 | 1 |
51 | 42 | 15 | 3 | 1 |
52 | 42 | 16 | 4 | 1 |
53 | 43 | 17 | 5 | 1 |
54 | 43 | 18 | 6 | 1 |
55 | 44 | 19 | 7 | 1 |
56 | 44 | 20 | 8 | 1 |
57 | 45 | 21 | 9 | 1 |
58 | 45 | 22 | 10 | 2 |
59 | 46 | 23 | 11 | 3 |
60 | 46 | 24 | 12 | 4 |
61 | 47 | 25 | 13 | 5 |
62 | 47 | 26 | 14 | 6 |
63 | 48 | 27 | 15 | 7 |
64 | 48 | 28 | 16 | 8 |
65 | 49 | 29 | 17 | 9 |
66 | 49 | 30 | 18 | 10 |
67 | 50 | 31 | 19 | 11 |
68 | 50 | 32 | 20 | 12 |
69 | 51 | 33 | 21 | 13 |
70 | 51 | 34 | 22 | 14 |
71 | 52 | 35 | 23 | 15 |
72 | 52 | 36 | 24 | 16 |
73 | 53 | 37 | 25 | 17 |
74 | 53 | 38 | 26 | 18 |
75 | 54 | 39 | 27 | 19 |
76 | 54 | 40 | 28 | 20 |
77 | 55 | 41 | 29 | 20 |
78 | 55 | 42 | 30 | 20 |
79 | 56 | 43 | 31 | 20 |
80 | 56 | 44 | 32 | 20 |
81 | 57 | 45 | 33 | 21 |
82 | 57 | 46 | 34 | 21 |
83 | 58 | 47 | 35 | 21 |
84 | 58 | 48 | 36 | 21 |
85 | 59 | 49 | 37 | 21 |
86 | 59 | 50 | 38 | 22 |
87 | 60 | 51 | 39 | 22 |
88 | 60 | 52 | 40 | 22 |
89 | 61 | 53 | 41 | 22 |
90 | 61 | 54 | 42 | 22 |
91 | 61 | 55 | 43 | 23 |
92 | 62 | 56 | 44 | 23 |
93 | 62 | 57 | 45 | 23 |
94 | 62 | 58 | 46 | 23 |
95 | 63 | 59 | 47 | 23 |
96 | 63 | 60 | 48 | 24 |
97 | 63 | 61 | 49 | 24 |
98 | 64 | 62 | 50 | 24 |
99 | 64 | 63 | 51 | 24 |
100 | 64 | 64 | 52 | 24 |
101 | 65 | 65 | 53 | 25 |
102 | 65 | 66 | 54 | |
103 | 65 | 67 | 55 | |
104 | 65 | 68 | 56 | |
105 | 65 | 69 | 57 | |
106 | 65 | 70 | 58 | |
107 | 66 | 71 | 59 | |
108 | 66 | 72 | 60 | |
109 | 66 | 73 | 61 | |
110 | 66 | 74 | 61 | |
111 | 66 | 75 | 62 | |
112 | 66 | 76 | 62 | |
113 | 67 | 77 | 63 | |
114 | 67 | 77 | 63 | |
115 | 67 | 78 | 64 | |
116 | 67 | 78 | 64 | |
117 | 67 | 79 | 65 | |
118 | 67 | 79 | 66 | |
119 | 68 | 80 | 67 | |
120 | 68 | 80 | 68 | |
121 | 68 | 81 | 69 | |
122 | 68 | 82 | 69 | |
123 | 68 | 83 | 70 | |
124 | 68 | 84 | 70 | |
125 | 69 | 85 | 71 | |
126 | 69 | 86 | 71 | |
127 | 69 | 87 | 72 | |
128 | 69 | 88 | 72 | |
129 | 69 | 89 | 73 | |
130 | 69 | 89 | 73 | |
131 | 69 | 90 | 74 | |
132 | 69 | 90 | 74 | |
133 | 69 | 90 | 74 | |
134 | 70 | 90 | 74 | |
135 | 70 | 91 | 74 | |
136 | 70 | 91 | 74 | |
137 | 70 | 91 | 74 | |
138 | 70 | 91 | 74 | |
139 | 70 | 92 | 74 | |
140 | 70 | 92 | 74 | |
141 | 70 | 92 | 75 | |
142 | 70 | 92 | 75 | |
143 | 71 | 93 | 75 | |
144 | 71 | 93 | 75 | |
145 | 71 | 93 | 75 | |
146 | 71 | 93 | 75 | |
147 | 71 | 94 | 75 | |
148 | 71 | 94 | 75 | |
149 | 71 | 94 | 75 | |
150 | 71 | 94 | 75 | |
151 | 71 | 95 | 76 | |
152 | 72 | 95 | 76 | |
153 | 72 | 95 | 76 | |
154 | 72 | 96 | 76 | |
155 | 72 | 96 | 76 | |
156 | 72 | 96 | 76 | |
157 | 72 | 97 | 76 | |
158 | 72 | 97 | 76 | |
159 | 72 | 98 | 76 | |
160 | 72 | 98 | 76 | |
161 | 73 | 99 | 77 |
備考
1 この表の昇格後の号給の欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 職務の級が3級である者を4級に昇格させた場合におけるこの表の適用については、同表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「3級に在級していた期間について2級に在級していたものとみなして昇給等の規定を適用した場合に、昇給した日の前日に受けることとなる号給」とする。
別表第6の2(第18条第1項関係)
(平28規則10・平28規則16・追加、令5規則14・令6規則4・一部改正)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級(職務の級3級から降格させた場合) | 2級(職務の級4級から降格させた場合) | 4級 | |
1 | 9 | 37 | 49 | 57 |
2 | 9 | 38 | 50 | 58 |
3 | 9 | 39 | 51 | 59 |
4 | 10 | 40 | 52 | 60 |
5 | 11 | 41 | 53 | 61 |
6 | 12 | 42 | 54 | 62 |
7 | 13 | 43 | 55 | 63 |
8 | 14 | 44 | 56 | 64 |
9 | 15 | 45 | 57 | 65 |
10 | 16 | 46 | 58 | 66 |
11 | 17 | 47 | 59 | 67 |
12 | 18 | 48 | 60 | 68 |
13 | 19 | 49 | 61 | 69 |
14 | 20 | 50 | 62 | 70 |
15 | 22 | 51 | 63 | 71 |
16 | 23 | 52 | 64 | 72 |
17 | 24 | 53 | 65 | 73 |
18 | 25 | 54 | 66 | 74 |
19 | 26 | 55 | 67 | 75 |
20 | 27 | 56 | 68 | 80 |
21 | 28 | 57 | 69 | 85 |
22 | 29 | 58 | 70 | 90 |
23 | 30 | 59 | 71 | 95 |
24 | 31 | 60 | 72 | 100 |
25 | 33 | 61 | 73 | 101 |
26 | 34 | 62 | 74 | 101 |
27 | 35 | 63 | 75 | 101 |
28 | 36 | 64 | 76 | 101 |
29 | 37 | 65 | 77 | 101 |
30 | 38 | 66 | 78 | 101 |
31 | 39 | 67 | 79 | 101 |
32 | 40 | 68 | 80 | 101 |
33 | 41 | 69 | 81 | 101 |
34 | 42 | 70 | 82 | 101 |
35 | 43 | 71 | 83 | 101 |
36 | 44 | 72 | 84 | 101 |
37 | 45 | 73 | 85 | 101 |
38 | 46 | 74 | 86 | 101 |
39 | 47 | 75 | 87 | 101 |
40 | 48 | 76 | 88 | 101 |
41 | 50 | 77 | 89 | 101 |
42 | 52 | 78 | 90 | 101 |
43 | 54 | 79 | 91 | 101 |
44 | 56 | 80 | 92 | 101 |
45 | 58 | 81 | 93 | 101 |
46 | 60 | 82 | 94 | 101 |
47 | 62 | 83 | 95 | 101 |
48 | 64 | 84 | 96 | 101 |
49 | 66 | 85 | 97 | 101 |
50 | 68 | 86 | 98 | |
51 | 70 | 87 | 99 | |
52 | 72 | 88 | 100 | |
53 | 74 | 89 | 101 | |
54 | 76 | 90 | 102 | |
55 | 78 | 91 | 103 | |
56 | 80 | 92 | 104 | |
57 | 82 | 93 | 105 | |
58 | 84 | 94 | 106 | |
59 | 86 | 95 | 107 | |
60 | 88 | 96 | 108 | |
61 | 91 | 97 | 110 | |
62 | 94 | 98 | 112 | |
63 | 97 | 99 | 114 | |
64 | 100 | 100 | 116 | |
65 | 106 | 101 | 117 | |
66 | 112 | 102 | 118 | |
67 | 118 | 103 | 119 | |
68 | 124 | 104 | 120 | |
69 | 133 | 105 | 122 | |
70 | 142 | 106 | 124 | |
71 | 151 | 107 | 126 | |
72 | 160 | 108 | 128 | |
73 | 161 | 109 | 130 | |
74 | 161 | 110 | 140 | |
75 | 161 | 111 | 150 | |
76 | 161 | 112 | 160 | |
77 | 161 | 114 | 161 | |
78 | 161 | 116 | 161 | |
79 | 161 | 118 | 161 | |
80 | 161 | 120 | 161 | |
81 | 161 | 121 | 161 | |
82 | 161 | 122 | 161 | |
83 | 161 | 123 | 161 | |
84 | 161 | 124 | 161 | |
85 | 161 | 125 | 161 | |
86 | 161 | 126 | 161 | |
87 | 161 | 127 | 161 | |
88 | 161 | 128 | 161 | |
89 | 161 | 130 | 161 | |
90 | 161 | 134 | 161 | |
91 | 161 | 138 | 161 | |
92 | 161 | 142 | 161 | |
93 | 161 | 146 | 161 | |
94 | 161 | 150 | 161 | |
95 | 161 | 153 | 161 | |
96 | 161 | 156 | 161 | |
97 | 161 | 158 | 161 | |
98 | 161 | 160 | 161 | |
99 | 161 | 161 | 161 | |
100 | 161 | 161 | 161 | |
101 | 161 | 161 | 161 | |
102 | 161 | 161 | ||
103 | 161 | 161 | ||
104 | 161 | 161 | ||
105 | 161 | 161 | ||
106 | 161 | 161 | ||
107 | 161 | 161 | ||
108 | 161 | 161 | ||
109 | 161 | 161 | ||
110 | 161 | |||
111 | 161 | |||
112 | 161 | |||
113 | 161 | |||
114 | 161 | |||
115 | 161 | |||
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別表第7(第28条関係)
休職期間等換算表
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
大学院修学休業の期間 | |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)第8条第3項に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |