○銚子市立高等学校教育職員の扶養手当支給に関する規則
平成20年3月27日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)第8条第8項の規定により、教員給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 教員給与条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次の各号に掲げる者は、含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 教員給与条例第8条第5項の規定による届出は、庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の人事、給与等に係る申請等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うことができる。
(認定)
第4条 教育委員会(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 教育委員会は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が教員給与条例第8条第2項に規定する扶養親族の要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「教員給与条例第8条第5項」とあるのは、「銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年銚子市条例第45号)附則第5項の規定により読み替えられた教員給与条例第8条第5項」とする。
(平28規則17・一部改正)
附則(平成28年12月26日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)