○銚子市立高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)第9条の規定により、教員給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則28・平20規則17・平27規則10・平29規則11・一部改正)

(地域手当の支給を受ける職員)

第2条 教員給与条例第9条第1項の規定により地域手当の支給を受ける職員は、千葉県教育職員との人事交流の対象となる職員で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号。以下「県給与条例」という。)の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で引き続き教員給与条例の給料表の適用を受ける職員となったもの

(2) 前号に規定する職員との権衡上教育委員会が必要と認める職員

(平18規則28・一部改正)

(端数計算)

第3条 教員給与条例第9条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。教員給与条例第16条第4項及び第5項(教員給与条例第16条の5第4項において準用する場合を含む。)第16条の4第3項並びに第18条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(平18規則28・平20規則17・一部改正)

(地域手当の支給方法)

第4条 地域手当の支給方法は、給料の支給の例による。

(平18規則28・全改)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平27規則10・平29規則11・一部改正)

(平成18年9月29日教育委員会規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条後段の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平29規則第11号)

(平成27年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(地域手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則の規定により支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。

(平成29年12月27日教育委員会規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(地域手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の銚子市立高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則の規定により支給された地域手当は、改正後の規則による地域手当の内払とみなす。

銚子市立高等学校教育職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第16号
平成18年9月29日 教育委員会規則第28号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成20年3月27日 教育委員会規則第17号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年12月27日 教育委員会規則第11号