○銚子市立高等学校教育職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則
平成18年9月29日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)第14条第3項及び第4項の規定により、教員給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則25・平27規則13・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 教員給与条例第14条第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(教員給与条例第7条第1項に規定する職員(銚子市立高等学校教育職員の管理職手当支給に関する規則(平成18年銚子市教育委員会規則第27号)第4条第3項の規定により管理職手当の支給を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める職(同条第2項又は第3項の規定により管理職手当の支給を受ける管理監督職員にあっては、これらの規定により当該管理監督職員が占めるものとみなされる職。次条第1項において同じ。)に応じ、それぞれ次に定める額
ア 校長 8,000円
イ 副校長及び教頭 6,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(銚子市定年等条例(昭和59年銚子市条例第4号)第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 校長 7,000円
イ 副校長及び教頭 5,000円
(3) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 任期付職員条例第7条第3項(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額並びに7号給及び6号給 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 4号給、3号給及び2号給 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 教員給与条例第14条第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平19規則15・平20規則25・平27規則13・令5規則9・一部改正)
第3条 教員給与条例第14条第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 校長 4,000円
イ 副校長及び教頭 3,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 校長 3,500円
イ 副校長及び教頭 2,500円
2 教員給与条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則13・追加、令5規則9・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料の支給の例による。
(平27規則13・旧第3条繰下)
(勤務実績の確認及び記録)
第5条 管理職員特別勤務手当を支給する勤務の実績の確認及び記録については、銚子市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則(平成3年銚子市規則第32号)第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、第5条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平27規則13・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27規則13・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(令5規則9・旧附則・一部改正)
(教員給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に関する管理職員特別勤務手当の額の特例)
2 教員給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(令5規則9・追加)
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 銚子市職員定年等条例の一部を改正する条例(令和4年銚子市条例第19号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の銚子市立高等学校教育職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び第3条第1項の規定を適用する。