○銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年9月29日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)第16条第1項第5項及び第6項第16条の3第6項第16条の4第1項第2項第4項及び第5項第19条第5項ただし書並びに第21条の規定により、教員給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則16・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 教員給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(教員給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4)の2 基準日以前6か月以内の期間の全期間を銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「休日、休暇条例」という。)第12条の規定により介護休暇を与えられて勤務しなかった職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(7) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(平20規則16・平24規則8・令3規則7・一部改正)

第3条 教員給与条例第16条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 教員給与条例の適用を受ける職員

 行政職職員(銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で常勤であるものをいう。以下同じ。)

 単純労務職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で常勤であるものをいう。以下同じ。)

 特別職の職員(銚子市特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年銚子市条例第21号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、銚子市職員定年等条例(昭和59年銚子市条例第4号)第12条の規定により採用された職員(第5条及び第16条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他教育委員会の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(教育委員会の定める者に限る。)

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について教員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員をいう。以下同じ。)のうち教育委員会の定める者

(平20規則16・平20規則33・平27規則3・令5規則10・一部改正)

第4条 教員給与条例第19条第5項ただし書の教育委員会規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1か月以内において教員給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(令5規則10・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 教員給与条例第16条第5項(教員給与条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の教育委員会規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 教員給与条例第16条第5項の教育委員会規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平20規則16・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 教員給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、教員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(教育委員会が別に定める職員を除く。)、大学院修学休業職員又は自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(第14条第2項第2号において「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(第14条第2項第3号において「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第1項本文に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から、当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する教員給与条例第5条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(教員給与条例第19条第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。

(平20規則16・平23規則16・令5規則10・一部改正)

第8条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が教員給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き教員給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、次の各号に掲げる者として期末手当の支給を受けた者については、その支給に係る期間は、算入しない。

(1) 行政職職員

(2) 企業職員

(3) 単純労務職員

(4) 特別職の職員

(5) 国家公務員(教育委員会の定める者に限る。)

(6) 他の地方公共団体の職員(教育委員会の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 教員給与条例第16条の2第4号並びに第16条の3第1項及び第3項(これらの規定を教員給与条例第16条の4第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、教員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き教員給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平20規則16・全改)

(一時差止処分の手続)

第9条の2 教育委員会は、教員給与条例第16条の3第1項(教員給与条例第16条の4第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平20規則16・追加)

第9条の3 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(平20規則16・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第9条の4 教員給与条例第16条の3第2項(教員給与条例第16条の4第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、教育委員会に対して行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平20規則16・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第9条の5 教育委員会は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平20規則16・追加)

(審査請求の教示)

第9条の6 教員給与条例第16条の3第5項(教員給与条例第16条の4第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(平20規則16・平28規則6・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第10条 教員給与条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において読み替えて準用する教員給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、専従休職者及び公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 専従休職者

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 大学院修学休業職員

(6) 自己啓発等休業職員

(平20規則16・一部改正)

第11条 教員給与条例第16条の4第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平20規則16・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第12条 教員給与条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平20規則16・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、教員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、専従休職者、(教育委員会が別に定める職員を除く。)、大学院修学休業職員又は自己啓発等休業職員として在職した期間

(2) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 教員給与条例第17条の規定により給与を減額された期間(休日、休暇条例第13条に規定する組合休暇により給与を減額された期間を除く。)

(7) 休日、休暇条例第10条の規定により療養休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から休日、休暇条例第3条第1項に規定する週休日及び休日、休暇条例第7条第1項に規定する休日(休日、休暇条例第7条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、教育委員会の定める期間を除く。

(8) 休日、休暇条例第12条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認又は休日、休暇条例第12条の3第2項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(平20規則16・平22規則15・平28規則12・令3規則7・令5規則10・令5規則21・一部改正)

第15条 第8条第1項の規定は、前条に規定する教員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合の範囲内で、教育委員会が市長と協議して定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5

(平20規則16・平21規則15・平22規則15・平26規則12・平28規則6・平28規則19・平29規則10・平30規則6・令元規則6・令4規則10・令5規則10・令5規則18・一部改正)

(支給日)

第17条 教員給与条例第16条第1項及び第16条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給旧欄に定める日が土曜日又は日曜日に該当するときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(平20規則16・全改、令3規則7・一部改正)

(端数計算)

第18条 教員給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は教員給与条例第16条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平20規則16・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平21規則11・一部改正)

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第16条の規定の適用については、同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(平成20年3月27日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年9月30日教育委員会規則第33号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(第16条第2号の改正規定に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年6月に支給する期末手当については、改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第2条第4号の2の規定は、適用しない。

(平成26年11月28日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する期間については、この規則による改正後の銚子市立小学校及び中学校管理規則、銚子市教育委員会公印規則、銚子市教育委員会公告式規則、銚子市教科研究推進員設置規則、銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則及び銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年5月27日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日教育委員会規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月27日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月26日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年11月24日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年12月23日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月24日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 銚子市職員定年等条例の一部を改正する条例(令和4年銚子市条例第19号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号、第5条及び第16条の規定を適用する。

(令和5年12月22日教育委員会規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月22日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平20規則16・平24規則8・一部改正)

給料表

職員

加算割合

教員給与条例別表第1の給料表

職務の級が5級の職員

100分の15(教育委員会が必要があると認める職員にあっては、100分の20)

職務の級が4級及び3級の職員

100分の10(職務の級が4級に属する職員のうち教育委員会が必要があると認める職員にあっては、100分の15)

職務の級が2級の職員(教育委員会が定める職員に限る。)

100分の5(教育委員会が必要があると認める職員にあっては、100分の10)

銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号。以下この項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

別表第2(第13条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第17条第1項関係)

(平20規則16・追加)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

銚子市立高等学校教育職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年9月29日 教育委員会規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年9月29日 教育委員会規則第34号
平成20年3月27日 教育委員会規則第16号
平成20年9月30日 教育委員会規則第33号
平成21年5月29日 教育委員会規則第11号
平成21年11月30日 教育委員会規則第15号
平成22年11月30日 教育委員会規則第15号
平成23年11月30日 教育委員会規則第16号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成26年11月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月24日 教育委員会規則第6号
平成28年5月27日 教育委員会規則第12号
平成28年12月26日 教育委員会規則第19号
平成29年12月27日 教育委員会規則第10号
平成30年12月26日 教育委員会規則第6号
令和元年12月25日 教育委員会規則第6号
令和3年11月24日 教育委員会規則第7号
令和4年12月23日 教育委員会規則第10号
令和5年3月24日 教育委員会規則第10号
令和5年12月22日 教育委員会規則第18号
令和5年12月22日 教育委員会規則第21号